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月刊中小企業レポート
更新日:2008/09/20

年長フリーター等応募機会拡大事業
(長野県中小企業団体中央会 厚生労働省委託事業)

若者に応募機会を!!
~若者の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました~

 最近「年長フリーター」という言葉を目にするようになりました。「年長フリーター」とは不景気を背景とした、いわゆる「就職氷河期時代」に学校を卒業し、正規労働者として就職するチャンスに恵まれないまま、現在もアルバイトなどの雇用形態で働く25~34歳の俗称で、現在100万人近くいるとされてい ます。
 このような中、「年長フリーター等応募機会拡大事業」を中央会では、厚生労働省の委託を受け取り組んでいます。
 平成19年10月1日から雇用対策法が改正され、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。

 事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。

○ 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
  ミスマッチ防止のため、業務内容等の明確名表示
  新卒予定者と同じ応募条件の設定
  通年採用の導入
  若年トライアル雇用の活用
○ その他の雇用管理の改善
  入社前、入社後の情報の格差を感じることのないよう
   業務内容等の情報の明示
  期間雇用の青少年の正社員登用の仕組みの検討
○ 実践的な職業能力の開発及び向上
  OJT、OFFJTを計画的に実施すること
  職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練を
   必要に応じ実施すること
 を図るために必要な措置を講ずることにより、雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないことになりました。

 本委託事業につきましては、厚生労働省の定める雇用対策法の上記「指針」により事業主の若者の応募機会拡大等の周知・啓発をすすめてまいります。

詳細につきましては 長野県中小企業団体中央会・連携支援部(担当・山崎)
TEL(026)228-1171までお問い合わせ下さい。

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