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月刊中小企業レポート
更新日:2008/09/20

特集
企業は人から、人はハローワークから
労働力確保のためのハローワーク・各種支援策のご案内

 原油価格の高騰による素材価格の上昇、円高基調などから、長野県の中小企業でも幅広い分野で企業収益が悪化するなど深刻な影響が出ている。各企業ともさまざまな改善努力を続けているが、なかなか思うようにならないのが現状だ。
 こうした厳しい状況にあって、それを乗り越えるけん引力となるのは、やはり人の力。今こそ企業には優秀な人材が求められているのではないだろうか。
 ハローワークでは、企業に活力を生む若年者から、技術・技能の宝庫ともいえる高齢者、さらには障害者まで、優秀な人材を確保したいという企業を支援する各種雇用支援施策を展開している。本特集では、人材確保にあたって有効なハローワークの活用・各種支援策を紹介する。

1 ハローワークに求人を申し込むと ~ハローワークのサービスメニュー~

 ハローワークに求人(従業員募集)の申込をすると、ハローワークでは次のような様々なメニューで早期のご紹介に努めています。

ハローワーク内での
求人の公開
求職者の方が自由に閲覧・検索をすることができる求人公開パソコン等で、広く求人の情報を提供します。
求人情報一覧表での
提供
求職者の方が自由に持ち帰って検討してもらうために、週刊求人情報等に掲載し、広く広報を図っています。
インターネット上での
求人の公開
求職者の方が自宅のパソコン等で検索できるよう、ご希望によりハローワークインターネットサービス上で公開します。
求職者情報の提供 ハローワークに登録されている求職者の中から、求人条件に見合う求職者を検索し、情報提供します。
求職者の紹介等 応募を希望する求職者の方には、「紹介状」を交付しご紹介します。求人申込してから一定期間経過しても、問合せ・紹介がない場合はお気軽にハローワークにご相談ください。
その他 求人の申込は職種ごとに申込をする必要があります。一度申し込んだ求人の変更・取消・復活等は電話で行うことができます。
 ※ 上記以外にもメニューはあります。具体的には最寄のハローワークへお問合せください。

2 若い力で企業に活力を!

 若年者の採用は、何よりも企業に活力を生みます。企業の将来を託せる若年者の正社員としての雇用をご検討くだ さい。

新規学卒者を積極的に採用しましょう!
  • ハローワークには多くの学生も相談に来ています。また平成21年3月高校卒業予定の就職希望者は3,400人程度いま す。ハローワークに求人の手続をお願いいたします。
  • 各ハローワークでは新規学卒者を対象とした「就職面接会」を開催しています。一度に多くの学生等と面接ができ ます。ぜひご参加ください。

フリーター等若年者の正社員としての雇用の検討を!

 ハローワークには多くの若年者が求職活動に訪れ、正社員としての就職を望んでいます。求職者全体の約半数は 35歳未満の若年者です。
 「職歴が少なく、即戦力として期待はできない」「採用しても短期間で退職してしまう」などと考えていません か?若年者の雇用についても各種の支援策があります。

若年者雇用支援策

※ 上記制度・奨励金の詳細な内容・支給要件等については、最寄のハローワークへお問合せください。

3 知恵の泉・熟練の技能をあなたの職場に!

高年齢者雇用の有効性

 「団塊の世代」といわれる方々が、平成19年から順次60歳定年を迎え、全国で総数500万人とも推計される労働力が、職業生活の現役からリタイアしつつあります。この世代の方々の多くは、長年にわたり培われた何ものにも替え難い熟練の技術・技能、また仕事を行ううえでの様々な知恵をお持ちです。
 これら高年齢者のもつ技術・技能や経験を、是非皆さんの今後の企業活動の維持・向上・発展に活用していただくよう、高年齢者の方々の雇用維持、再雇用をお願いします。

助成金制度の有効活用

 定年後も働くことの出来る制度の構築のため、「定年延長・継続雇用制度の導入」等の制度改善を各事業主の皆様方にお願いしています。このような制度を導入いただいた企業には、一定の条件のもと「定年引上げ等奨励金」などの助成金制度がありますのでご活用ください。

4 障害者のやる気・パワーをあなたの職場に!

障害者雇用にご理解を!

 近年、企業の障害者雇用に向けた取組の拡大や障害者の方々の「働きたい」という意欲の高まりを背景に、ハローワークを通じた障害者の方々の就職件数が平成18年度以降1,000人を超えるなど障害者雇用は年々増加しています。しかし一方で、働くことを希望しながら就職が実現していない方も依然として数多く、県内のハローワークには約3,600人の方が登録し就職活動を行っています。
 また、セーフティネットを確保しつつ、障害者の方々の能力や適性に応じた自立した社会生活を営んでいこうという「福祉から雇用へ」の流れの中で、障害者雇用を進めることが喫緊の課題となっています。
 障害者の方々の障害部位・程度、職業的能力は様々ですが、一人ひとりのやる気・パワーは、企業の活力の源になると考えられます。
 障害者の方々が地域でいきいきと生活していくためには、企業の皆様のご理解とご協力が不可欠です。より一層の障害者雇用への取組をお願いします。

助成金制度の有効活用

 障害者を新たに雇用する場合は一定条件のもと、賃金の一部を助成する「特定求職者雇用開発助成金」や、一定期間試行的に雇用することにより、その適正や業務遂行能力を見極め、障害者及び企業の相互理解を促進することにより常用雇用の実現を図ることを目的とした「試行雇用奨励金」などの助成金制度がありますのでご活用ください。

※ 助成金制度の詳細は、最寄のハローワークへお問合わせください。

5 公正な採用選考の実施を!

新規高等学校卒業予定者を採用予定の雇用主の皆さんへ

 9月16日から新規高等学校卒業予定者の採用選考が開始となりますが、応募者の適正と能力を基準とした公正な採用選考となるよう特に次の点にご留意願います。
  • 応募書類は「全国高等学校統一応募書類」を使用してください。
  • 作文のテーマや面接の質問内容について、差別につながるおそれのある「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項」は避けるよう留意してください。
  • 身元調査は、絶対に行わないでください。

6 派遣労働者の受入は適正に行われていますか?

 労働者派遣は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)により行われるもので、労働者派遣を受け入れる事業所(派遣先)、労働者派遣事業を行う事業所(派遣元)ともに、この法律が適用されます。以下にご留意のうえ、適正な受入にご協力願います。

1 平成19年度の派遣元・派遣先に対する指導内容
[図1]は、平成19年度に派遣元及び派遣先事業所に対して、長野労働局が行った指導の内容をまとめたものです。

2 「労働者派遣法施行規則」が改正されました【平成20年4月1日施行】

派遣先責任者の選任‥‥‥‥‥‥‥ 労働者派遣期間が1日を超えない場合は、派遣先責任者の選任が不要でしたが、必要となりました。[施行規則第34条]
派遣先管理台帳の作成‥‥‥‥‥‥ 労働者派遣期間が1日を超えない場合は、派遣先管理台帳の作成が不要でしたが、必要となりました。[施行規則第35条]
派遣先管理台帳の記載事項の追加 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の「名称・所在地」「派遣就業をした場所」
派遣元への通知の記載事項の追加 において追加した事項及び「従事した業務の種類」

3 労働者派遣の流れ
 派遣先が、労働者派遣の受入を検討するところから労働者派遣の終了までの流れです。項目を追いながら適正に行われているか確認してみてください。

7 ジョブカード制度のご案内 ~採用・選考にご活用を!~

厚生労働省において構築・推進するジョブ・カード制度とは、
フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親等、職業能力形成機会に恵まれない者が、キャリア・コンサルティングを通じ、
企業における実習と教育訓練機関等における座学等を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)を受け、
訓練終了後の職業能力評価・職務経歴等の情報を「ジョブ・カード」として取りまとめ、就職活動などに活用する
ことにより求職者と求人企業とのマッチングを促進し、安定的な雇用への移行を促進する制度です。訓練生の受け入 れにご協力をお願いいたします。

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