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月刊中小企業レポート
更新日:2008/08/20

年長フリーター等応募機会拡大事業
(長野県中小企業団体中央会 厚生労働省委託事業)

若者に応募機会を!!
~若者の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました~

 少子高齢化の急激な進展の中で、若年労働者の採用が中小企業において困難な状況が続き将来的にも同様と思われます。
 最近「年長フリーター」という言葉を目にするようになりました。「年長フリーター」とは不景気を背景とした、いわゆる「就職氷河期時代」に学校を卒業し、正規労働者として就職するチャンスに恵まれないまま、現在もアルバイトなどの雇用形態で働く25~34歳の俗称で、現在100万人近くいるとされています。
 このような中「年長フリーター等応募機会拡大事業」を中央会では、厚生労働省の委託を受け取り組むことになりました。
 平成19年10月1日から雇用対策法が改正され、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。
 事業主の努力義務として
  • 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
  • その他の雇用管理の改善
  • 実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないことになりました。

事業主の努力義務として下記の指針が定められています。

青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針

第 1  趣  旨

 この指針は、雇用対策法第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年の雇用失業情勢等を考慮して、事業主が青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業の能力の開発について定めたものである。
 なお、中学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申し合わせ等がある場合には、それを踏まえた措置を講ずることとして差し支えないものである。

第 2 青少年の募集と採用に当たって

 事業主は、青少年の募集及び採用に当たり就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずること。

ミスマッチ防止のため、業務内容等の明確な表示
新卒予定者と同じ応募条件の設定
通年採用の導入
若年トライアル雇用の活用

第 3 青少年の職場への定着促進のため

 事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職場への定着を図る観点から、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1.雇用管理の改善
入社前、入社後の情報格差を感じることのないよう業務内容等の情報の明示
期間雇用の青少年の正社員登用の仕組みの検討

2.職業訓練の実施
OJT、OFFJTを計画的に実施すること
職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練を必要に応じ実施すること

 なお、青少年の募集に当たっては、企業の求める人材像や採用選考に当たって重視する点等を明示し、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な観点に立って判断することが望ましい。
 また、採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び内定の取消し事由を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。

 本委託事業につきましては、厚生労働省の定める雇用対策法の上記「指針」により事業主の若者の応募機会拡大等の周知・啓発をすすめてまいります。

詳細につきましては 長野県中小企業団体中央会・連携支援部(担当・山崎)
TEL(026)228-1171までお問い合わせ下さい。

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