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月刊中小企業レポート
更新日:2008/07/20

中央会インフォメーション

年長フリーター等応募機会拡大事業
(長野県中小企業団体中央会 厚生労働省委託事業)

若者に応募機会を!!
~若者の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました~

 少子高齢化の急激な進展の中で若年労働者の採用が中小企業において困難な状況が続き将来的にも同様と思われます。
 最近「年長フリーター」という言葉を目にするようになりました。「年長フリーター」とは不景気を背景とした、いわゆる「就職氷河期時代」に学校を卒業し、正規労働者として就職するチャンスに恵まれないまま現在もアルバイトなどの雇用形態で働く25~34歳の俗称で、現在100万人近くいるとされています。
 この様な中「年長フリーター等応募機会拡大事業」を中央会では、厚生労働省の委託を受け取り組むことになりました。
 平成19年10月1日から雇用対策法が改正され労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。
 事業主の努力義務として
  ○若者の有する能力を正当に評価するための募集および採用方法の改善
  ○その他の雇用管理の改善
  ○実践的な職業能力の開発及び向上
 を図るために必要な措置を講ずることにより雇用機会の確保等が図られるように努なければならないことになりました。

 事業主の努力義務として下記の「指針」が定められています。
 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
 指針内容の詳細は長野労働局職業安定課へ

 本委託事業につきましては、厚生労働省の定める雇用対策法の上記「指針」により事業主の若者の応募機会拡大等の周知・啓発をすすめてまいります。
 事業の詳細につきましては 長野県中小企業団体中央会・連携支援部(担当・山崎) TEL.(026)228-1171までお問い合わせ下さい。


最低賃金法が変わります

最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて、大きな改正が行われます。

改正の概要 施行期日:平成20年7月1日

1.地域別最低賃金はこうなります
  • 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。(詳しくは、厚生労働省HP、都道府県労働局HPに掲載されていますので、ご確認下さい。)
  • 地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。
2.産業別最低賃金はこうなります
  • 産業別最低賃金については、名称が特定最低賃金となり、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
3.適用除外規定が見直されます
  • 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
4.派遣労働者の適用最低賃金が変わります
  • 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
  • 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなります。

お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署 又は
       長野労働局 労働基準部 賃金室(026-223-0555)へ
長 野 労 働 局
長野労働局HP http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp


長野県信用保証協会からのお知らせ


21世紀職業財団からのお知らせ


長野県中小企業共済福祉事業団からのお知らせ


軽井沢サマースクール
記念講演及びビジネス交流会の開催のご案内

 信州大学経営大学院並びに中小企業基盤整備機構では「中小企業 軽井沢サマースクール2008」を20年9月18日から20日にかけて開催いたします。
 開催初日(9月18日)に下記日程により「記念講演及びビジネス交流会」を開催いたしますのでご案内いたします。県内中小企業者多数のご参加をお待ちしております。
【日程等】
日  時
平成20年9月18日(木)午後3時~午後7時
場  所
軽井沢町「軽井沢プリンスホテル ウエスト」
TEL.0267-42-1111
参加定員
150名(先着順)
参 加 料
記念講演(無料)
ビジネス交流会(会費 一人3,000円)
【プログラム】
午後 3:00
開講式、開講挨拶
午後 3:30
記念講演『人材教育と科学技術』
講 師 (財)日本科学技術振興財団会長
        有馬 朗人 氏
午後 5:00
ビジネス交流会

【その他】
申込みは8月15日までに、中小企業基盤整備機構(TEL.03-5470-1636、FAX.03-5470-1045)に申込みください。


減CO2(げんこつ)アクションキャンペーン
みなさんのユニークな温暖化防止活動を募集します!

「減CO2(げんこつ)アクションキャンペーン」は、顕在化する地球温暖化問題を解決するために長野県に住む私たちみんなが“温暖化防止”のための行動を起こす参加型のキャンペーンです。皆さんが日ごろ実践している取組や新たな“温暖化防止のアイディア”をどしどし教えてください。家庭や学校、会社、地域など様々なグループでの参加登録をお待ちしています!

【お問合せ】
減CO2アクションキャンペーン事務局(長野県環境部環境政策課内)
http://www.pref.nagano.jp/kankyo/kansei/stop-ondanka/
電話:026-235-7022 FAX:026-235-7491
E-mail:stop-ondanka@pref.nagano.jp

事例を通して、パワハラの起こらない職場づくりを考えましょう!!
“職場のパワハラ防止とメンタルヘルス”セミナー開催案内

 (財)21世紀職業財団長野事務所では、職場のパワハラ防止のためのセミナーを7月28日に長野市岡田「サンパルテ山王」で開催いたしますのでお知らせいたします。
 セミナー内容、受講料等については(財)21世紀職業財団長野事務所(TEL.026-223-4521)までお問い合わせください。

“受講料無料”
「メンタルヘルスケア・セミナー」受講のおすすめ

 長野県北信労政事務所では、「メンタルヘルスケア・セミナー」を7月16日(水)に長野市「長野県長野合同庁舎」(長野市南県町)で開催いたしますのでメンタルヘルスケアに興味のある方は受講してください。セミナーの詳細は北信労政事務所(TEL.026-234-9532)にお問い合わせください。

「協力雇用主」を募集しています。

 長野保護観察所では、少年院や刑務所を出た人、保護観察を受けている人などを雇用し、その立ち直りを助ける「協力雇用主」を募集しています。
 その協力事業内容は次の通りです。
事業所見学の受入れ(仕事のおもしろさを伝えてください)
就労意欲を引き出すため、実際の職場等を見学させていただきます。
職場体験講習の受入れ(実際の職場を見せてください)
就業に対する理解と関心を深めさせ、就業への自信を与えることを目的に、5日以上1ヶ月以内程度職場体験をさせていただきます。講習委託金(最大24,000円)をお支払いいたします。
トライアル雇用(ご理解・安心いただくために)
3ヶ月間以内のトライアル雇用をし、適正や業務遂行の可能性を見極めてもらい、トライアル雇用に対し雇用奨励金を受け取れます。
身元保証人がいない人を雇用し、業務上の損害を与えた場合、100万円を限度として見舞金が支払われる「身元保証制度」も利用できます。
雇用保険等社会保険に加入していない事業者は、講習委託費、トライアル雇用奨励金を受取れません。
《お問い合わせ先》
 長野市旭町1108番地
 長野保護観察所 処遇部門就労支援担当 TEL.026-234-1993

地球に優しい企業人の皆様へ

 “あなたにもできる。ライフスタイルの 見直しで、1人1日1kgのCO2 削減”

働きやすい職場環境づくり

 「企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。
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