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月刊中小企業レポート
更新日:2008/06/20
特集2
平成20年度 長野県信用保証協会の保証制度のご案内
(長野県商工労働部経営支援課「中小企業融資のしおり」より抜粋)

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の借入をする場合、その借入がスムーズに行われるように公的な「保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。

中小企業の範囲

業  種
製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業等、中小企業信用保険法施行令で定められたもの。業種によっては、保証できないものもあります。(農林漁業、金融業、遊興娯楽業など)
許 認 可
許認可等を必要とする事業については許認可等を受けていること。
資金使途
事業に必要な運転または設備資金に限ります。

ご利用のメリット

  • 保証協会が公的保証人になることで信用力がアップし、円滑な借入、借入枠の拡大(特に無担保枠)が図られます。
  • 金融機関との取引が初めての方、取引実績の浅い方、新規開業の方でも融資が受けやすくなります。
  • 県・市町村と連携した制度資金の利用により低利かつ有利な条件での融資が受けられます。また、制度によっては保証料の補給により、さらにコスト削減されます。(保証料は税法上費用として認められていますので、損金に算入できます。)
  • 県・市町村あっせん融資制度の他にも協会独自の保証制度を用意しており、中小企業者の皆様の多様なニーズにお応えしています。(極度額により融資枠を確保する各種「根保証」等は、必要な時に資金調達ができ、資金繰りに余裕があるときに返済できますので、弾力的な資金繰りが可能となります。)
  • 経営支援・再生支援等について、迅速かつ適切な対応が図れるよう経営相談(無料)にも応じております。

保証限度額と保証料

  • 保証限度額
    個人・法人
    2億8,000万円(普通保証2億、無担保保証8,000万円)
    組   合
    4億8,000万円(普通保証4億、無担保保証8,000万円)
    ※このほか、別枠保証もあります。

  • 信用保証料
    平成19年10月から、責任共有制度が導入されました。責任共有制度の対象となると、保証協会の100%保証ではなくなるため、保証料率が低減されます。基本料率は以下のとおり9段階です。保証料率区分は以下の判断です。
    ○賃借対照表を作成されている方…財務面を評価するツール(CRDモデル)で判定
    ○賃借対照表を作成されていない方…区分5相当の料率
  • 保証料率区分
    特殊保証とは、手形割引根保証、当座貸越根保証(無担保当座貸越・カードローンも含む)をさします。
    また、0.55%~2.20%で固定されている保証制度もあります。
    不動産等物的担保の提供がある場合や、中小企業会計に準拠して決算書を作成されている場合はそれぞれ0.10%の引下げが行われます。
    「責任共有制度」とは、信用保証協会と金融機関で適切な責任共有を図り、連携して中小企業に適切な協力を行うことを目的とした制度で、保証協会の100%保証ではなく、金融機関が一定のリスク(原則20%)を負担する制度です。
    信用保証の流れ
主な保証制度
流動資産担保融資保証制度(ABL保証)
ABL保証とは、中小企業の皆様が保有する売掛債権および棚卸資産を担保とした保証を行うことにより、保有資産の有効活用を図る制度です。

  • 保証限度額
    2億円以上
    貸付額の80%を保証協会が保証しますので、本制度での貸付可能額は2億5,000万円です。

  • 保証期間
    1年(個別保証の場合は1年以内)

  • 保証料率
    0.68%

  • 借入形式
    根保証:当座貸越   個別保証:手形貸付

  • 保証人
    法人の場合は代表者、個人の場合は無保証人(本保証は部分保証ですが、金融機関独自部分も同様の扱いとなっています。)

  • 担保
    個別保証:売掛債権のみ   根保証:売掛債権および棚卸資産※
    ※棚卸資産(商品・原材料・仕掛品等)は、動産譲渡登記ができるものに限ります。なお、棚卸資産を担保とした保証の利用は、法人に限られています。

  • 掛目
    担保となる売掛債権・棚卸資産は条件に応じた掛目で計算します。
    ・売掛債権
  • 売掛債権
    ※1
    民法第468条の規定に基づく「異義を留めない承諾」
    ※2
    (1)登録事項証明書を添付した通知、又は(2)民法第467条の規定による確定日付のある「通知」もしくは上記(※1)以外の「承諾」
    ※3
    上記(※2)(1)の保留
    ※4
    「有配」とは、保証決定時(もしくは期間延長時)直前期末の株主配当を実施していることをいう。
    棚卸資産 原則として簿価の30%(ただし、評価会社の評価等による場合は70%まで引き上げ可能)
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)
セーフティネット保証とは下記のような事由により事業活動に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者が利用できる制度です。


対象となる中小企業者

ご利用の多い認定について

・5号認定基準(※1 (1)または(2)のいずれかに該当)
 (1)
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期の月平均売上高に比して10%(現在は「5%以上」に緩和中)以上減少していること。
 (2)
指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
・7号認定基準(※2 (1)~(3)に全て該当)
 (1)
中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(※以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
 (2)
指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
 (3)
金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
その他各号も含め、具体的な内容につきましては保証協会・金融機関等にご確認ください。

  • 保証限度額
    普通保証
    2億円(組合4億円)以内
    無担保保証
    8,000万円以内
    通常保証の限度額2億8,000万円以内の他に、既存の経営安定関連保証(金融安定化特別保証制度含む)の残高を合わせて2億8,000万円(6号認定の場合は3億8,000万円)を限度としてご利用いただくことができます。

  • 事務手続きの流れ
    セーフティネットの認定は市町村が行います。該当する中小企業の方は、法人であれば本社登記上の住所の市町村、個人であれば(住民票上の住所ではなく)主たる事業所の所在する市町村の商工担当課等の窓口に認定書2通に必要資料を添えて提出し、認定を受けてください。認定済の認定書1通を保証協会への申込書類に添付していただきます。


  • 信用保証料率
    責任共有保証料率
    0.44%~0.64%(7号・8号)
    責任共有対象外保証料率
    0.55%~0.80%(1号~6号及び小口零細企業保証を利用した場合の7号・8号)

  • 担保・連帯保証人
    担保は必要に応じて求めます。保証人は原則として法人代表者を除き不要です。

■長野県信用保証協会
 ●保証統括部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7680
 ●本店営業部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7271

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