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月刊中小企業レポート
更新日:2008/02/20

イノベーション

子供教育に学ぶスタッフ教育の指針(メモの重要性)

 年末近くになると、書店の店頭にスケジュール帳がたくさん並びます。単なるアポイント管理帳として購入される人、将来の行動を決定し絶えず実際の行動と結果を検証する為に手帳を購入する人など様々な理由で手帳を購入する方がいらっしゃいます。優秀な人はメモを取る習慣があります。メモを取る事が手帳の大きな効用の一つですので、今回はこのメモの大切さについて書かせて頂きます。
 100マス計算などの読み書き計算や、早寝早起き朝ご飯など、基本生活習慣の改善で子供をのばす事で著名であり、現在は立命館小学校副校長・立命館大学大学教育開発・支援センター教授で、内閣官房「教育再生会議」有識者委員としても活躍されている山英男先生によると、成績の振るわない子の多くは、書く事を面倒くさがるそうです。ノートの書き方が乱雑で優秀な子供は非常にまれで、逆にノートが見やすく取れる子供は総じて勉強ができるのだそうです。ノートは頭の中を表現しているものであり、ノートをとれない子供は、ポイントを整理する能力や見やすく書く技術が不足しているのだそうです。
 このポイントを整理する能力や見やすく書く技術は、社会で組織人として顧客や同僚からの依頼事項を正確に認識し、実現していく為に一番必要な能力ではないでしょうか?採用の試験で、自宅から会社までの案内図を提出させてポイントの整理能力と表現力をチェックしている会社もあります。メモの取り方により、ポイントを整理する能力自体を向上させるマインドマップ等の手法を教育研修に取り入れている会社もたくさん出てきています。人間はメモにより頭の中を整理し、実現すべき事をデザインし、さらに刻々と流れる日常の時間の中でいかに実行するかという時間デザインの概念があると思っていても、なかなか出来たという状態にはなりません。
 考えてみれば、大人のスケジュール帳や各種計画表などは、まさにその為のツールで、心の中に思ったりするだけでは、実行できない事を時間軸に落とし込む作業、頭の中にある事の視覚化作業の為のツールと言えるのではないでしょうか?
 我々組織のリーダーは、経営計画の策定を始め自分自身が実現したいことをイメージし、たくさんの人の時間軸に落とし込んでいく仕事をしています。組織の生産性向上の為に、メモをとり日常の問題を分類整理し解決を図っていくこの習慣を自分自身そしてスタッフを巻き込んで見直していきたいものです。

印紙は節約できる?!
 ~過大な印紙税、払っていませんか!?~

 最近、印紙の税務調査が多くあり、その対象者は現金受領の多い小売量販店や不動産関係企業や、印紙の年間購入金額を毎年比較して増減が大きい企業をターゲットとしている傾向があります。
 本来、印紙は領収書・契約書に貼るケースが多いと思いますが、取引の中で作成する注文書に印紙が必要になることはご存知でしょうか?その取引とは契約書を交わさずに注文書から取引を行うケースです。
 税務調査では領収書・契約書だけでなく注文書の印紙までも調査しています。
 そこで、今回は事例を使い注文書に関する印紙についてお話させていただきます。

  1. 注文書に印紙が必要となるケース

    事例:A社の物品加工先であるB社からFAXで注文書が送信され、A社は受注確認としてサイン、押印して返信FAXを行い日々の取引が行われている場合、印紙について問題が発生します。
    事例
     【ポイント】
      1.契約書は交わしていない。
      2.注文書でB社の注文書に対する承諾事実を証明している。
     この場合A社は、B社からの注文・申込に対して、受け入れる意思をB社にすることで契約が成立しますのでA社は契約金額に応じた印紙を貼付することになります。

  2. 印紙を貼らなくても良い方法はあるの?!

     事例のように返信FAXを送信する都度印紙を貼付することは事務や印紙の負担が大きいのではないでしょうか。そこで、このような負担をしなくても良い方法をご紹介致します。
    1. メール等によるペーパーレス化
       文書を残さないで契約の確認を行う方法により印紙の負担がなくなります。具体的には、インターネットを利用したメール、電子署名があります。このような場合でも文書を印刷、保管している場合は印紙が必要になりますので注意が必要です。
    2. 基本契約書の作成
       あらかじめB社と取引の基本契約をして、契約書に「注文書の交付を受けたA社が承諾することによって成立する」といった内容を記載することで注文書の印紙負担がなくなります。注意点として基本契約書があっても注文書が届いたら自動的に契約が成立することになっていて、A社に契約選択がない場合は印紙が必要となります。

  3. 貼り忘れたペナルティは厳しい!
     印紙を貼るべき文書に貼っていなかった場合、税務署から罰金が課されてしまいます。本来貼るべき印紙の3倍を納めなければなりません。印紙の金額が不足の場合も同じです。また、この罰金は会社からの支払にすることはできますが、税金計算上経費にもならないため重い負担となってしまいます。なお、皆様が貼り忘れに気付き、ご自分で申告した場合は本来貼るべき印紙の1.1倍となります。

  4. 貼らなくても良い文書に印紙を貼ってしまったらどうすればいい?
     税務署から返金してもらうことができます。お近くの税務署に立ち寄っていただき1.貼り間違えた文書、2.法人印、3.税務署にある申請書をご準備していただければ手続きが出来ます。
     印紙税は文書に関係する税金ですが、作成しなければ負担することはありません。しかし文書は双方の確認手段の役割もあるため、慎重に行う必要があります。注文書の他にも誤りやすい印紙の取り扱いがあります。

※本文は、松本市巾上の税理士法人成迫会計事務所で執筆していただいたものを掲載いたしました。

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