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月刊中小企業レポート
更新日:2007/06/20

特集2 19年度 長野県信用保証協会の保証制度

(長野県商工部ビジネス誘発課「19年度中小企業融資のしおり」より抜粋)

長野県信用保証協会の保証制度

信用保証協会とは信用保証協会法に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の借入をする場合、その借入がスムーズに行われるように公的な「保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。

  • 中小企業の範囲
    業種
    製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業等、中小企業信用保険法施行令で定められたもの。業種によっては、保証できないものもあります。(農林漁業、金融業、遊興娯楽業など)
    許認可
    許認可等を必要とする事業については許認可等を受けていること。
    資金使途
    事業に必要な運転または設備資金に限ります。

  • ご利用のメリット
    ・協会の保証により信用力がアップし、従来の融資枠が拡大されます。
    ・担保や保証人のない方でも融資の道がひらけます。
    ・協会に担保を差し入れておきますと、いずれかの金融機関からの借入にも利用できます。
    ・協会に担保を差し入れる場合は、登録免許税が通常の4分の1ですみます。

  • 保証限度額と保証料

    ●保証限度額
     
    個人・法人
    2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
    組合
    4億8,000万円(普通保証4億円、無担保保証8,000万円)

    ●信用保証料
     基本料率は年0.50%から2.20%の範囲で9段階です。

    区分別保証料率表


    区分別保証料率表

     貸借対照表を作成されている方は、年0.50%から年2.20%で財務面を評価するツール(CRDモデル)で区分判定されます。
     貸借対照表を作成されていない方は年1.35%となります。
     特殊保証料率は、手形割引根保証、当座貸越根保証、無担保当座貸越根保証および事業者カードローン根保証に適用されます。
     決定された保証料率に、担保の提供がある場合や、中小企業会計に準拠して決算書を作成されている場合は、それぞれについて0.10%の引き下げが行われます。

    ●信用保証の流れ
    信用保証の流れ

     下表のほかにも各種制度がありますので、保証協会窓口へご相談ください。
     区分別保証料率、区分別特殊保証料率については13ページをご覧ください。

〈お問い合わせ先〉長野県信用保証協会

  • 保証統括部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7680
  • 本店営業部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7271
  • 松本支店  〒390-0852 松本市大字島立976-1 TEL.0263-47-1533
  • 上田支店  〒386-0014 上田市材木町1-7-21 TEL.0268-22-5914
  • 飯田支店  〒395-0084 飯田市鈴加町2-19 TEL.0265-52-1522
  • 諏訪支店  〒392-0022 諏訪市高島1-12-18 TEL.0266-52-1946
  • 小諸支店  〒384-0011 小諸市赤坂1-8-1 TEL.0267-22-3515
  • 伊那支店  〒396-0011 伊那市大字伊那部宮下4634-1 TEL.0265-72-6148
  • 中野支店  〒383-0025 中野市三好町2-1-58 TEL.0269-22-4528

主な協会保証制度

主な協会保証制度

 

売掛債権担保融資保証制度とは

売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業の方が自ら所有する売掛債権を担保とした借入を、信用保証協会が信用保証することによって、中小企業の方の資金調達をバックアップする制度です。あらかじめ一定の借入限度額、期間を定め、その範囲内で反復継続する「根保証型」と、1回の借入について保証する「個別型」があります。

  • 具体的な借入方法
    ・借入の時点で回収金額、回収日が決まっている売掛債権を「引当」とした手形借入です。
    ・担保とした売掛債権の振込を返済専用口座で受け、借入金をご返済していただきます。(根保証型)
      なお、余剰金は、事業資金としてご自由にお使いいただけます。

  • 保証限度額
    1億円
     ただし、信用保証協会は貸付額の90%を保証しますので、本制度で設定可能な借入限度額は1億1、100万円です。

  • 保証期間
    1年間(個別型の場合は1年以内)

  • 保証料率
    年0.85%

  • 保証人
     法人の場合は代表者、個人の場合は無保証人
     ただし、信用保証協会の保証以外の金融機関の固有部分(10%部分)の保全については金融機関の判断によります。

  • 担保
    ・中小企業の方が自ら所有する売掛債権を、信用保証協会と金融機関に譲渡していただきます。(信用保証協会・金融機関と債権譲渡担保契約を締結する必要があります)
    ・担保の対象となる売掛債権は以下のような売掛債権のうち、売掛先が事業者であるものです。
      売掛金債権
      割賦販売代金債権
      運送料債権
      診療報酬債権
      工事請負代金債権
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です。

  • 保証限度額
    1. 普通保証 2億円(組合4億円)以内
    2. 無担保保証 8,000万円以内

    ※通常保証の限度額2億8,000万円の他に、既存の経営安定関連保証(金融安定化特別保証制度を含む)の残高を合わせて2億8,000万円(取引金融機関の破綻による場合は3億8,000万円)を限度としてご利用いただくことができます。

  • 信用保証料率
    年0.55%~0.80%(保証残高に応じて料率が変わります)

  • 事務手続きの流れ
     該当する中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関(県・市町村制度資金の場合は市町村)経由で保証付融資をお申込みください。
資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)とは

資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)とは、保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務の一本化を図ることにより、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業者の資金繰りを円滑化することを目的とするものです。

借換の具体的内容

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政府系金融機関の融資制度

商工組合中央金庫(商工中金)

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中小企業金融公庫

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国民生活金融公庫

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