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月刊中小企業レポート
更新日:2007/06/20 |
特集2 19年度 長野県信用保証協会の保証制度
(長野県商工部ビジネス誘発課「19年度中小企業融資のしおり」より抜粋)
長野県信用保証協会の保証制度
信用保証協会とは信用保証協会法に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の借入をする場合、その借入がスムーズに行われるように公的な「保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。
〈お問い合わせ先〉長野県信用保証協会
- 保証統括部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7680
- 本店営業部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7271
- 松本支店 〒390-0852 松本市大字島立976-1 TEL.0263-47-1533
- 上田支店 〒386-0014 上田市材木町1-7-21 TEL.0268-22-5914
- 飯田支店 〒395-0084 飯田市鈴加町2-19 TEL.0265-52-1522
- 諏訪支店 〒392-0022 諏訪市高島1-12-18 TEL.0266-52-1946
- 小諸支店 〒384-0011 小諸市赤坂1-8-1 TEL.0267-22-3515
- 伊那支店 〒396-0011 伊那市大字伊那部宮下4634-1 TEL.0265-72-6148
- 中野支店 〒383-0025 中野市三好町2-1-58 TEL.0269-22-4528
主な協会保証制度
売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業の方が自ら所有する売掛債権を担保とした借入を、信用保証協会が信用保証することによって、中小企業の方の資金調達をバックアップする制度です。あらかじめ一定の借入限度額、期間を定め、その範囲内で反復継続する「根保証型」と、1回の借入について保証する「個別型」があります。
- 具体的な借入方法
・借入の時点で回収金額、回収日が決まっている売掛債権を「引当」とした手形借入です。
・担保とした売掛債権の振込を返済専用口座で受け、借入金をご返済していただきます。(根保証型)
なお、余剰金は、事業資金としてご自由にお使いいただけます。
- 保証限度額
1億円
ただし、信用保証協会は貸付額の90%を保証しますので、本制度で設定可能な借入限度額は1億1、100万円です。
- 保証期間
1年間(個別型の場合は1年以内)
- 保証料率
年0.85%
- 保証人
法人の場合は代表者、個人の場合は無保証人
ただし、信用保証協会の保証以外の金融機関の固有部分(10%部分)の保全については金融機関の判断によります。
- 担保
・中小企業の方が自ら所有する売掛債権を、信用保証協会と金融機関に譲渡していただきます。(信用保証協会・金融機関と債権譲渡担保契約を締結する必要があります)
・担保の対象となる売掛債権は以下のような売掛債権のうち、売掛先が事業者であるものです。
売掛金債権
割賦販売代金債権
運送料債権
診療報酬債権
工事請負代金債権
セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です。
- 保証限度額
- 普通保証 2億円(組合4億円)以内
- 無担保保証 8,000万円以内
※通常保証の限度額2億8,000万円の他に、既存の経営安定関連保証(金融安定化特別保証制度を含む)の残高を合わせて2億8,000万円(取引金融機関の破綻による場合は3億8,000万円)を限度としてご利用いただくことができます。
- 信用保証料率
年0.55%~0.80%(保証残高に応じて料率が変わります)
- 事務手続きの流れ
該当する中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関(県・市町村制度資金の場合は市町村)経由で保証付融資をお申込みください。
資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)とは、保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務の一本化を図ることにより、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業者の資金繰りを円滑化することを目的とするものです。
借換の具体的内容
政府系金融機関の融資制度
商工組合中央金庫(商工中金)
中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
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