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月刊中小企業レポート
更新日:2007/05/20

特集2 長野県の19年度版融資制度のご案内

(長野県商工部ビジネス誘発課「中小企業融資のしおり」より抜粋)

中小企業融資制度資金

 中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
 なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となっております。この際必要となる保証料については、中小企業振興資金・再生支援資金を除き県及び市町村の補助があります(利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります)。詳しくは本誌14ページをご覧ください。

中小企業の範囲

中小企業の範囲

ご利用できる方

  • 原則として長野県内で1年以上継続して事業を営んでいる方
    (新規開業予定者も対象とする資金もあります)
  • 事業協同組合や協同組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。
  • 農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、業種によって対象とならない場合がありますので、詳しくは地方事務所商工観光(建築)課等にご相談ください。
  • 初めて制度資金をご利用される場合は事業実態を確認(現地調査)させていただきます。

※次の場合は設備資金の対象となりません

  • 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
  • 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
  • 既に設置取得等がなされているもの

※次の方はご利用できません

  • 金融機関から取引停止の処分を受けている方
  • 保証協会等で代位弁済中の方
  • 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
  • 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
  • 経営継続の見込みがない方
  • 制度融資を不正に利用したことがある方
  • 悪質な税滞納のある方
  • 営業と家計が分離していない方

中小企業融資制度資金概要

早期に借入を希望する方・ 事業資金を必要とされる方へ

●中小企業振興資金

中小企業振興資金

  • 限度額の( )内は、事業協同組合等の中小企業団体の場合です。
  • 保証人の取り扱い
     法人代表者を除き原則不要ですが、次の方を保証人として求める場合があります。
    1. 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込者(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者
    2. 本人又は代表者に健康上の理由がある場合の事業継承予定者
    3. 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合は、当該協力者等

経済変動・取引先企業の倒産・災害等により事業活動に支障を生じている方へ

●経営健全化支援資金(信用保証料補助有) 

経営健全化支援資金(信用保証料補助有) 

 これから創業しようとする方、創業間もない方へ

●創業支援資金(信用保証料補助有)

創業支援資金(信用保証料補助有)

新たな事業展開を図る方・地域活性化に資する事業等を行う方へ

●新事業活性化資金(信用保証料補助有)

●新事業活性化資金(信用保証料補助有)

[融資手続き]

[融資手続き]

再建に取り組む強い意欲があり、長野県中小企業再生支援協議会の支援を受けられた方へ

●再生支援資金(信用保証料補助有)

再生支援資金(信用保証料補助有)

[融資手続き]

[融資手続き]

[取扱金融機関]

下記の県内各本支店で取り扱っています。
 信用組合、信用金庫、商工中金、銀行 ※県内に本店がある銀行については県外の支店でも融資可能です(中小企業振興資金は除く)、信連・農協 ※信用保証協会と契約のある農協がご利用いただけます。

お問い合せ
 地方事務所商工観光(建築)課、市町村商工担当課、長野県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、長野県商工会連合会

[保証料補助制度]

 経営健全化支援資金、創業支援資金、新事業活性化資金を利用される場合、県と市町村が信用保証料を補助します。利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります。

信用保証料の計算方法(県制度資金の場合)
信用保証料=据置期間分保証料+割賦返済部分保証料
据置期間分保証料=保証金額×据置期間/365×保証料率
割賦返済部分保証料=保証金額×(保証期間-据置期間)/365×保証料率×割賦返済回数別係数

「県制度に係わる保証」を利用した場合

再生支援資金を利用する場合は、県が信用保証料の2分の1を補助します。

信用保証料率 0.85%  
( 県補助率 0.425% )
中小企業支払い分保証料率 0.425%

〈問い合わせ先〉

地方事務所
佐久 商工観光課 〒385-8533 佐久市大字跡部65-1
TEL.0267-63-3157
上小 商工観光課 〒386-8555 上田市材木町1-2-6
TEL.0268-25-7140
諏訪 商工観光課 〒392-8601 諏訪市上川1丁目1644-10
TEL.0266-57-2922
上伊那 商工観光課 〒396-8666 伊那市大字伊那3497
TEL.0265-76-6829
下伊那 商工観光課 〒395-0034 飯田市追手町2丁目678
TEL.0265-53-0431
木曽 商工観光建築課 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1
TEL.0264-25-2228
松本 商工観光課 〒390-0852 松本市大字島立1020
TEL.0263-40-1932
北安曇 商工観光建築課 〒398-8602 大町市大字大町1058-2
TEL.0261-23-6523
長野 商工観光課 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1
TEL.026-234-9527
北信 商工観光課 〒383-8515 中野市大字壁田955
TEL.0269-23-0219
商工部
ビジネス誘発課金融支援係 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL.026-235-7200
長野県信用保証協会
保証統括部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5
TEL.026-234-7680
本店営業部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5
TEL.026-234-7271


 

[申込みに必要な書類]

  • 申込書(様式第1号)…ただし、中小企業振興資金の場合は金融機関窓口にある申込書(様式第1号の2)
  • 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
  • 県税及び市町村民税の納税証明書(県税については未納がないことの証明書、市町村税については市町村が定めた税目に関する証明書)…ただし、中小企業振興資金の場合は不要
  • 設備資金の場合…設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
  • 建物を対象とする場合…建築確認通知書の写し
  • 許可等を必要とする業種の場合…許可証等の写し
  • 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合…関係行政機関の意見書
  • 事業所周辺の略図
  • 資金ごとに定める書類(上記のとおり)
  • その他金融機関が定める書類
  • 信用保証を受けるために必要な書類
    定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る)
    登記簿謄本(保証協会に初めて保証申込をする者に限る)
    信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
    印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
    従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る)

※その他、融資手続き上、書類の追加が必要な場合があります。

長野県信用保証協会の保証制度については中小企業月刊レポート6月号に掲載する予定です。

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