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月刊中小企業レポート
更新日:2007/01/09

中央会インフォメーション

事業主の皆様へのお願い
(平成18年6月1日現在の障害者の雇用状況について)

 平成18年6月1日現在の長野県内の1.8%の法定雇用率が適用される民間企業(56人以上規模)1,223社における障害者の実雇用率は前年を0.05ポイント上回り1.67%で、全国平均の1.52%を0.15ポイント上回りました。また、雇用されている障害者の数は4013.0人で、前年より6.8%増加しました。
 雇用率未達成事業所の割合は47.0%で、前年より1.4ポイント減少しました。
 雇用率未達成事業所のうちあと1人雇用すれば雇用率を達成する事業所は未達成事業所のうち64.2%で、ハローワークではこうした事業所を中心に事業主指導等を実施します。
 なお、障害者雇用率制度については、法改正により本年度から精神障害者(精神保健福祉手帳所持者)について新たに適用されることとなりました。
 事業主のみなさまには、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認を行うと共に、知的障害者を含む一人でも多くの障害者雇用をお願いします。

民間企業の実雇用率の推移と雇用率達成・雇用率未達成事業所の割合

障害者雇用率制度に関するお問合せは、
長野労働局職業安定部職業対策課(026-226‐0866)
または、お近くのハローワークへ
長野労働局
長野労働局HP http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp


ETC各種サービスのご紹介

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三井生命からのお知らせ
長野県中央会のオーナーズプランの掛金がお安くなりました!

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中小企業の皆さんを相互扶助の共済制度としてサポートします

謹賀新年

 輝かしき新春をお迎えのこととお慶び申し上げます      
 昨年中は当組合事業に対しまして、格別のご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
 本年も中小企業者専門の共済組合として、制度の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、一層のご支援を賜わりますようお願い申し上げます。
 尚、組合員の皆様方におかれましては、ご健勝で益々のご発展をご祈念申し上げます。

平成十九年一月
役職員一同

中小企業の皆さんを相互扶助の共済制度としてサポートします

  • 自動車事故見舞金共済
  • 火災共済
  • 労働災害補償共済
  • 医療総合保障共済

長野県火災共済協同組合
長野県中小企業共済協同組合
〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 中小企業指導センター4F
TEL. 026(228)1174  FAX. 026(228)7497


謹賀新年

謹賀新年 長野県中小企業共済福祉事業団


中央会各支部新春経済懇談会の開催について

 19年2月に各支部において開催される新春経済懇談会の開催日時が決まりましたので、お知らせいたします。尚、詳細については後日各支部より郵送されます。

中央会各支部新春経済懇談会の開催


長野県中央会共催
“中小企業のための事業承継セミナーの開催”のご案内

 中小企業にとって大きな問題となっているものの中に事業承継対策があります。中央会では、(財)長野県中小企業振興センター他の団体と共催で下記日程により事業承継セミナーを開催いたしますので、お知らせいたします。

  1. 日時:平成19年2月7日(水)
       午後1時~午後4時 
       ※午後4時~午後5時まで個別懇談
  2. 場所:諏訪市「ホテル紅や」
       TEL.0266-57-1111
  3. テーマ及び内容:
       中小企業のための事業承継セミナー
       ~親族への承継、他社への譲渡、社員への承継~
       (1)事業承継の円滑な進め方(13時~13時45分)
          講師 税理士法人タクトコンサルティング
             代表社員 玉越 賢治 氏
       (2)中小企業のM&Aの考え方・進め方
          (13時45分~14時45分)
          講師 株式会社日本M&Aセンター
             代表取締役副社長 三宅 卓 氏
       (3)パネルディスカッション(15時~16時)
          事例研究
          コーディネーター:玉越 賢治 氏
          パネラー:県外企業者、(株)八十二銀行 他
  4. 問い合せ先
        (財)長野県中小企業支援センター
        TEL.026-227-5028

事業者の皆様へ
亜鉛の排水基準が改正されました

 平成18年11月10日に水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正され、水生生物に影響を及ぼす亜鉛及びその化合物の排水基準が厳しくなりました。

 1日当たりの排水量が50m3以上の工場・事業場に適用される一律排水基準

改正後の基準2mg/L《従前5mg/L》


平成18年(2006年)12月11日施行

 

  1. 平成18年12月11日以降に新たに水質汚濁防止法特定施設を設置する工場・事業場は、一律排水基準2mg/Lが適用されます。
  2. 12月11日の時点で既に特定施設を設置している工場・事業場は、平成19年(2007年)6月10日までの猶予期間が設けられていますので、この猶予期間中に必要な措置を講じてください。
  3. 一部の業種については、5年間の暫定基準5mg/Lが設定されています。
    詳しくは、地方事務所環境課または県庁水環境課へお問い合わせください。

問い合せ先
〒380-8570  長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県生活環境部水環境課水質保全係
電話 026-235-7176(直通)


働きやすい職場環境づくり

 「企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。
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