中央会インフォメーション
ねえ みんな、この金額に目を留めて!
長野県内の最低賃金です
長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」及び特定の産業の基幹的労働者に適用される「産業別最低賃金」が、次のとおり改正されました。
それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意下さい。
最低賃金の対象となる賃金は、次のとおりになります。
《最低賃金の対象となる賃金の例》
最低賃金の時間額は、時給・日給・月給その他を問わず、すべての労働者に適用されます。
上記の対象賃金額と適用される最低賃金額を、次の方法で比較します。
- 時間給の場合…………………時間給≧最低賃金の時間額
- 日給の場合……………………日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金の時間額
- 月給等上記以外の場合………賃金額を時間あたりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較する。
事業主の皆様へ
目指そう!65歳継続雇用
高齢者パワーを企業や地域の活力源にしましょう!
高い就労意欲を有する高齢者が、長年培ってきた知識と経験を活かして、生き生きと活躍し続けることのできる社会を築いていくために、65歳以上まで雇用する制度を導入しましょう。
経営者の皆様。高齢者雇用の推進は、“企業にとってメリット”のあることです。
◎人事労務管理の進展に寄与します。
- 経験豊富な人材を、低コストで雇用することも可能です(短期的な利点)
- 年齢によらず個人の能力や成果を基準に処遇していくことで、企業の競争力が高まります(長期的な利点)
- 若年労働者や中堅層のモラル向上や“やる気”を引き出します
- 従業員が年金支給開始年齢の65歳まで安心して働くことができます
- 65歳まで働くことを前提とした能力開発、キャリア形成を従業員に考えさせ、自己啓発に取り組ませるきっかけとなります
- そのことは、職場の活力と企業の競争力アップにつながります
(注1)
労使協定により対象者の基準を定めた場合、当該労使協定を労働基準監督署、安定所等行政機関に届出する必要はありませんが、労使協定により基準を定めた旨を就業規則に定め、就業規則の変更を労働基準監督署に届出する必要があります。
(注2)
事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず、協議が調わないときは、次の期日まで就業規則等により「対象者の基準」を定め当該基準に基づく制度を導入できることとしています。この間に、労使協定で基準を定めるよう労使において継続して協議を行って下さい。
●大企業(常時雇用する労働者数:300人超)
平成21年3月31日まで
●中小企業(常時雇用する労働者数:300人以下)
平成23年3月31日まで
常時、従業員を10人以上雇用する事業主は、就業規則を作成して監督署へ届出する義務があります。また、変更した場合も同様となります。
なお、届出の際は、事前に労働組合等の意見聴取をする必要があります。 |
※長野県中小企業団体中央会では厚生労働省から委託を受け「65歳継続雇用達成事業」を実施しております。
長野県中小企業団体中央会のホームページ(http://www.alps.or.jp/)にもこの事業内容が掲載されておりますのでご覧下さい。
65歳継続雇用についてのお問い合わせは
長野労働局職業安定課(026-226-0865)まで
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長野県信用保証協会からのお知らせ
平成18年度戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業費補助金(中小企業等事業枠)の第3次募集のお知らせ。
中小企業庁では、コンパクトで賑わいあふれるまちづくりを実現するため、「改正中心市街地活性化法」に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援する補助金事業を募集中です。
【補助スキーム】
〔補助率〕国:3分の2 事業者3分の1
〔補助率〕予算の範囲内で採択
下限:2,000万円(事業費で3,000万円以上)
※ソフト事業については下限:200万円(事業費で300万円以上)
〔補助対象事業者〕商店街振興組合、事業協同組合等
※中心市街地活性化協議会事務局等経費支援(外部人材活用等推進体制支援)については、事務局を担う組織・団体を補助対象事業者とします。
〔募集〕市町村経由により募集
- 補助の内容
- 補助対象となる事業については、基本計画の認定を受けた中心市街地又は認定基本計画に位置づけられることが確実と見込まれる中心市街地において、次のような(1)施設整備事業又は(2)活性化支援事業を、包括又は単独で実施し、中心市街地活性化効果が期待される事業とします。
(1)施設整備事業(ハード事業)
認定特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売商業高度化事業計画に限る。)又は特定民間中心市街地活性化事業計画に準ずる事業計画であって経済産業局長が中小小売商業高度化に資するものとして特に認める計画に基づき、テナントミックス店舗や教養文化施設等の一般公衆利便施設を整備する事業。
(2)活性化支援事業(ソフト事業)
認定基本計画に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる事業であって、以下のいずれかに合致する事業を対象とします。
- 商店街等活性化支援
組合等又は特定非営利活動法人が行う、コンセンサス形成事業、福祉・コミュニティビジネス事業、情報提供事業、共通駐車券システム事業等の実施により、商店街等の活性化を図る事業
- 空き店舗活用支援
組合等、特定非営利活動法人又は社会福祉法人が商店街等の空き店舗等を活用して行う、チャレンジショップ事業等を実施する事業や、保育サービス施設や高齢者の交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する事業
- 人材育成・経営革新支援
組合等、特定非営利活動法人が講習、実習等を通じて行う、まちづくりを担う商店街の後継者や新規創業予定者等に対する人材育成、又は中心市街地の活性化に資する既存店舗の経営革新の促進等を目的とする事業
- 中心市街地活性化協議会事務局等経費支援(外部人材活用等推進体制支援)
中心市街地活性化協議会の事務局を担う者又は担うことが確実と見込まれる者が行う、商業や中心市街地活性化に関する専門的知識を有し、中心市街地活性化事業を一体的に管理・運営できる外部人材を活用する等の事業
- 【募集期間、応募方法】
- 1.募集期間 平成18年11月1日~
2.各市町村の商業関係担当課経由で関東経済産業局へ書類を提出して下さい。
お問い合わせ先 関東経済産業局 流通・サービス産業課 TEL.048-600-0317
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(社)中小企業診断協会長野県支部からのお知らせ
本年9月まで、9年間務めておりました荒井和雄支部長が他界致しました。年末年始の御挨拶を遠慮させていただきます。
チャレンジする中小企業、アシストする中小企業診断士
中小企業診断士の全国組織
(社)中小企業診断協会長野県支部
支部長代行
常任理事 |
三ツ井 磐
牧内 亮
山岸 義人
今井 裕
高橋 亙
宮下 重美
坂井 三郎
有賀 武夫 |
理事 |
千野 久雄
堀内 達也
宮原 知夫
関 信一
座光寺 泰
臼井 三郎
小松 大三
黒沢 正行 |
理事
監事 |
金丸 修一
美斉津 晃
滝内 正也
清水 毅彦
井戸 芳之
原田 久巳
塚田 修
原山ひさみ |
〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10
長野県中小企業指導センター4F
長野県中小企業団体中央会内
TEL.026-226-8685
FAX.026-228-1184
URL.http://www.keiei.gr.jp/
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三井生命からのお知らせ
長野県中央会のオーナーズプランの掛金がお安くなりました!
ETC各種サービスのご紹介
医療共済-ながの共済
レッツ50(ゴー)キャンペーン
お問い合わせ、お申し込みは
長野県火災共済協同組合
長野県中小企業共済協同組合
〒380-0936 長野市中御所岡田131-10
TEL026(228)1174 FAX026(228)7497
http://www.alps.or.jp/kasai/
及び最寄りの各支部、商工会、商工会議所、各協同組合
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経営者の退職金制度を知っていますか?
働きやすい職場環境づくり
- 「企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。
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