中央会インフォメーション
長野県信用保証協会からのお知らせ

労働者・事業主の皆さんの
職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします。
個別労働抗争解決制度をご利用ください。
個別労働関係の分野における専門性をいかした解決へのお手伝い
長野労働局では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、個々の労働者と事業主の間の労働条件、募集・採用、セクシャルハラスメント等労働関係のあらゆる紛争を対象として解決援助サービスを提供します。
個別労働紛争解決制度による解決例は次のようなものがあります。
- 長野労働局長の助言指導(口頭助言)の例
事業主の申出
〔概要〕
自発的な退職を促したところ労働者自ら退職届が提出されたため会社はこれを受理した。ところが労働者から退職を強要されたために退職せざるを得なかったと異議の申立があり、退職届の無効を主張してきた。今後どのように対応したらよいか助言指導を申出た。
〔助言・指導〕
申出人、被申出人双方に対して退職に係る問題として「合意解約」、「心裡留保・錯誤・脅迫」について判例等を基に説示し、双方よく話合いを行うことを口頭助言した。
〔結果〕
当事者間で話合いが行われ、労働者が円満退職することでまとまった。
- 長野紛争調整委員会によるあっせんの例
事業主の申出
〔概要〕
労働者から職場内でいじめ・嫌がらせを放置したことに対する謝罪を求められたが、社内調査ではその事実は確認できず、話合いの場を何度か設けたものの平行線のまま終わり、早期に紛争解決を図るため、あっせんを申請した。
〔結果〕
労働者は加害者からの謝罪等を求めていたが、あっせん委員が事実認識が相反する状況では謝罪を求める方向での解決は困難である旨説明し、金銭的解決の方向を示したところ、労働者は応ずる意向を示した。事業主が和解金を支払うことで合意し、合意文書が作成された。
問合せ先 長野労働局総務部企画室 電話 026-223-0551
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公正取引委員会及び中小企業庁からのお知らせ
11月は下請取引適正化推進月間です
平成18年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
親事業者と下請事業者との取引(下請取引)については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為などのルールが定められています。
国では、定期的に下請取引の実態を調査するなど、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法
【親事業者の義務】
- 取引条件等を記載した注文書の交付
- 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
- 下請代金の支払期日を定めること
- 遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 報復措置
- 物の購入強制・役務の利用強制
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
下請中小企業振興法
【振興基準】
- 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善
- 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善
- 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化
- 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
- 下請事業者の連携の推進
公正取引委員会 取引部企業取引課 03-3581-3373
中小企業庁 取引課 03-3501-1511 まで
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平成18年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について
11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間にわたり平成18年度の「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます。
この運動は、地方公共団体、女性団体等の連携・協力の下に社会における女性への意識啓発や女性に対する暴力の問題に関する取り組みを強化し、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的としておりますので、「女性に対する暴力をなくす運動」に御協力ください。
中央会共済制度パートナーズプラン(個人加入型)

〔三井生命 営業部の所在地一覧〕お問合せご相談にご利用下さい。
長野営業部
〒380‐0824 長野市南石堂町1282‐16 三井生命長野ビル6階
TEL:026‐226‐2820
松本営業部
〒390‐0811 松本市中央1‐21‐8 三井生命松本ビル
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〒398‐0002 大町市大町1995‐1
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〒386‐0023 上田市中央西1‐14‐26 三井生命上田ビル2階
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東御営業部
〒389‐0517 東御市県135‐1 TEL:0268‐64‐5413
佐久営業部
〒385‐0043 佐久市取手町561 TEL:0267‐62‐0358
丸子営業部
〒386‐0404 小県郡丸子町中丸子1647‐7 ベルプラザ内
TEL:0268‐43‐0818
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ETC各種サービスのご紹介

医療共済-ながの共済

レッツ50(ゴー)キャンペーン
お問い合わせ、お申し込みは
長野県火災共済協同組合
長野県中小企業共済協同組合
〒380-0936 長野市中御所岡田131-10
TEL026(228)1174 FAX026(228)7497
http://www.alps.or.jp/kasai/
及び最寄りの各支部、商工会、商工会議所、各協同組合
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育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)
あなたの会社に初めて育児休業所得者または短時間勤務適用者が出た場合、支給されます。
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主 (従業員100人以下)に対して、育児休業取得者または短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
中小企業子育て支援助成金の受給を希望する事業主の皆様へ
こんなとき、中小企業子育て支援助成金を使ってみませんか?
- 今まで、うちの会社では誰も育児休業をとった人がいないし…。
- 短時間勤務をした人もいないし…。
- でも、慣れた人に辞められるのは困るし…。
- でも、育児休業者が出ると人のやりくりが大変だし。
受給できる事業主
次の全てに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
- 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
- 労働協約または就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業について規定があること。
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること。
- 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出たこと。
- 対象となる労働者は、以下の(1)または(2)の要件を満たしていることが必要です。
(1)対象となる育児休業取得者の要件
① |
休業所得期間:平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業※を取得したこと。
※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業含め6か月以上。) |
② |
復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
(2)対象となる短時間勤務適用者の要件
① |
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 |
② |
対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること。
ア: |
1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。) |
イ: |
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間数を1割以上短縮していること。) |
ウ: |
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。) |
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- 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
(2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。
受給できる額
対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給します。

製造事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください(経済産業省)
平成18年工業統計調査を12月31日現在で行います。
調査の実施にあたっては、本年12月から来年1月にかけて調査員がお伺いします。
なお、調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確な御記入をお願いいたします。
働きやすい職場環境づくり
- 「企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。
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