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月刊中小企業レポート
更新日:2006/10/09

イノベーション

脳を使ってダイエット!?

脳を使ってダイエット!? 飽食の時代で、先進諸国で肥満に悩む人は増加し、ダイエットという言葉も日常的に聞かれるようになり、各種のダイエットのための健康食品や健康器具、スポーツなどが盛んに行われるようになっています。ダイエットをするには、カロリーの摂取量より消費量を多くする事は大きいと思いますが、人間の身体で意外にカロリー消費量の多い場所をご存じでしょうか。
 140億個もの脳細胞が詰まっている脳が、その存在です。脳は1kgを少し上回る程度の重量ですが、消費カロリーは1日あたり約500カロリーと全身の消費量の25%にも及んでいるのだそうです。25ワット/h程度の消費量と考えればいいでしょう。パソコンは数十ワットですが、そのほとんどはディスプレーとファンの消費量でCPU自体の消費量ではありません。
 仮説として考えられるのは、「脳をたくさん使う時には、エネルギー消費量が莫大に増えるのではないだろうか?」という事です。運動をしていないのに、勉強や仕事などの頭脳労働をした後に、体重が減っていたり、たくさんの食事量を必要としたり、という体験をした人も少なくはないと思います。脳の働きは思考、記憶、計算の他に、運動のコントロール、内臓・自律神経系の制御、そして脳脊髄液の精製、ホルモン(命令物質)の製造、脳組織の代謝など、多岐にわたりますので、これらの活動や代謝で25ワットのエネルギー消費をしているようです。
 単なる、仕事や勉強よりも、日常ではあまりやらない仕事で脳を使う事が脳も老齢化しにくくなるし、身体のダイエットに役にたつのかもしれません。経営者であれば、将来の経営計画作り、個人であれば自身のライフプラン作りが脳をたくさん使う仕事ですので、脳や身体の健康も兼ねて取り組むというのも良いのではないでしょうか。

新客観点数大改正!!

 長野県のホームページをご覧になりましたでしょうか?建設工事の入札参加資格についての新客観点数改正(案)が公表されています。
 今回のテーマは新客観点数の改正についての主な内容と、その中でも新設された『労働環境の整備』への評価についてご説明致します。また、労働環境の整備を行うと助成金の対象になる場合もあります。

  1. 主な改正内容
    (イ)観点数の枠が拡大:旧)経審点数の15% 新)経審点数の25%
    (ロ)労働環境項目の新設
    (ハ)工事成績・直営能力・ISO等・除雪に対する評価割合の拡大
     今回の改正内容のほとんどが、現状維持若しくは点数拡大策となりそうです。では、新設の評価項目を除いて、既存の項目だけの場合では、どれほどの影響があるのでしょうか?例えば次のような表の会社では獲得点数が21点も増加します。
    主な改正内容

     既存項目の詳細については、長野県のHPhttp://www.pref.nagano.jp/)にわかりやすい一覧表がございますので、ここでは省略させていただききます。次に新設された評価項目について簡単に説明させていただきます。

  2. 新設された評価項目
    (イ)SAS18000の認証取得:15点
    労災の改善、労働環境の整備を目的とした規格で、ISO同様の国際規格です。
    (ロ)育児介護法に規定する休養制度:5点
    左は一例ですが、就業規則に盛り込んだ場合に加点となります。
     例:①1歳に満たない子を持つ場合は、申し出により育児休業を取ることができる。
       ②要介護状態の家族を介護する場合、93日間/年の範囲で介護休業を取れる。
    (ハ)一般事業主行動計画:5点
    少子化対策を目的として、育児と仕事の両立を目指した労働環境を整備する計画を作成します。左の例は計画の一例で、前記(ロ)の育児介護法を上回る配慮が必要です。
    例:3歳までは育児休業の申し出を受け、3歳から小学校入学までの子を持つ従業員に、勤務時間短縮措置(残業の制限)を設ける。
    (ニ)育児および介護休暇の相当期間取得:5点(その内男性が含まれる場合はさらに5点)

    上記(ハ)についての実績がある場合です。「相当期間」についてはまだ詳細が明らかになっていない状況です。

    新客観点数大改正!! 新客観点数の改正情報については以上ですが、現状では「改正案」であることと、「発注基準について発表されていない」ということに注意が必要です。現在長野県では新客観点数についての意見を公募しています。『発注基準について早く発表してほしい』等のメールを送るのも良いのではないでしょうか。取り漏れをなくすために今回の改正項目について自社の状況をチェックしていただき、既存項目、助成金の詳細につきましても研究して見てください。

※本文は、松本市巾上の税理士法人成迫会計事務所で執筆していただいたものを掲載いたしました。

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