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月刊中小企業レポート
更新日:2006/07/30

中央会インフォメーション

事業主の皆様へ
目指そう!65歳継続雇用

高齢者パワーを企業や地域の活力源にしましょう!

 高い就労意欲を有する高齢者が、長年培ってきた知識と経験を活かして、生き生きと活躍し続けることのできる社会を築いていくために、65歳以上まで雇用する制度を導入しましょう。

 経営者の皆様。高齢者雇用の推進は、“企業にとってメリット”のあることです。

◎人事労務管理の進展に寄与します。

  • 経験豊富な人材を、低コストで雇用することも可能です(短期的な利点)
  • 年齢によらず個人の能力や成果を基準に処遇していくことで、企業の競争力が高まります(長期的な利点)
  • 若年労働者や中堅層のモラル向上や“やる気”を引き出します
  • 従業員が年金支給開始年齢の65歳まで安心して働くことができます
  • 65歳まで働くことを前提とした能力開発、キャリア形成を従業員に考えさせ、自己啓発に取り組ませるきっかけとなります
  • そのことは、職場の活力と企業の競争力アップにつながります

高年齢者雇用確保措置のすすめ方(フロー図)

(注1)
労使協定により対象者の基準を定めた場合、当該労使協定を労働基準監督署、安定所等行政機関に届出する必要はありませんが、労使協定により基準を定めた旨を就業規則に定め、就業規則の変更を労働基準監督署に届出する必要があります。

(注2)
事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず、協議が調わないときは、次の期日まで就業規則等により「対象者の基準」を定め当該基準に基づく制度を導入できることとしています。この間に、労使協定で基準を定めるよう労使において継続して協議を行って下さい。
●大企業(常時雇用する労働者数:300人超)
     平成21年3月31日まで
●中小企業(常時雇用する労働者数:300人以下)
     平成23年3月31日まで

常時、従業員を10人以上雇用する事業主は、就業規則を作成して監督署へ届出する義務があります。また、変更した場合も同様となります。
なお、届出の際は、事前に労働組合等の意見聴取をする必要があります。

※長野県中小企業団体中央会では厚生労働省から委託を受け「65歳継続雇用達成事業」を実施しております。
 長野県中小企業団体中央会のホームページ(http://www.alps.or.jp/)にもこの事業内容が掲載されておりますのでご覧下さい。

65歳継続雇用についてのお問い合わせは
長野労働局職業安定課(026-226-0865)まで


平成18年度第1回支部長会議報告

 平成18年度第1回目の支部長会議が去る6月15日に長野市「ホテル信濃路」に於いて、星沢会長、土屋筆頭副会長他4名の副会長、県下10支部の支部長(代理出席2名)が出席し開催された。
 会議の冒頭、星沢会長が新会長としての抱負を述べられ、前細萱会長のモットーであるイノベーションを引き続き進め、中央会事業の活性化に努めたい旨挨拶され、会議に入った。
 会議では、佐々木専務理事から「(財)長野県廃棄物処理事業団の事業進捗状況について」説明があり、本会としての廃棄物処理施設設置についての統一見解を会場に諮ったところ、処理施設設置事業のスタート時点の構想や採算面等からみて行政主導での設置が望ましいとの意見が大多数を占めた。
 また、「中小企業等協同組合法」が改正され、平成19年4月から施行されるので18年度中に各支部でこれの講習会を開催する旨説明し、会員多数出席する様協力を依頼した。
 支部長会議終了後、細萱前会長、牛山前副会長への慰労懇談会を催した。

平成18年度 長野県中小企業団体中央会支部長名簿(敬称略・順不同)

支部名 氏名 所属組合、企業名
長野 市川浩一郎 不二越機械協力者協同組合
北信 小林 勇生 北信プラスチック事業協同組合
上小 平野 岩夫 上田市建設事業協同組合
佐久 古越 伊三 佐久トラックセンター協同組合
松本 唐沢 政彦 株式会社中信高周波
大北 宮澤 吉高 協業組合大町車検センター
木曽 重野 信孝 木曽エルピーガス事業協同組合
諏訪 山谷 清廣 諏訪トラック協同組合
上伊那 山田  益 石川島汎用機械協同組合
下伊那 松下 英一 梓観光物産協同組合

協同組合、商工組合、協業組合等の適正な運営についてお願い

長野県中小企業団体中央会
会長 星沢 哲也

 中小企業や個人事業者等が、相互扶助の精神に基づいて運営している中小企業組合において、その規模の拡大や事業の多様化にともない、全国的に運営上のトラブル、管理体制の不備等によって破綻する事例等が生じています。
 国は、中小企業組合の自主運営の強化を図るため、監事の権限を強化した「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」等を改正し、平成19年4月1日から施行されます。          
 本県におきましても、事業協同組合関係者による不祥事が生じた件で別紙のとおり長野県商工部長名による「中小企業等協同組合等の監査体制に関する指導について(依頼)」との文書が発せられております。
 そこで、本会として各支部ごとに「理事長研修会」「監事研修会」「事務主任者研修会」等を開催し、法改正の周知徹底を図ってまいる計画でおりますので、積極的に参加いただくとともに、組合のチェック体制、監査体制の強化を図り、適正な組合運営を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、「現行法による監事の監査ポイント」を左記に掲載してありますので参考にしてください。

平成19年4月1日施行の組合法等の改正の要点
(4月1日に事業年度開始の場合、平成20年4月1日~平成21年3月31日の事業年度より開始)

(1)役員の任期の変更
 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とし、監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。

(2)監事への業務監査権限の付与
 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、監査報告を作成しなければならないとする一方で、大規模組合(組合員1、000人以上)以外は、定款において監事の監査権限を会計に限定できるものとする。

(3)理事、監事の権利義務に関する規定の整備
 監事が業務監査を行う組合においては、理事は組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、監事に報告しなければならない。

(4)監事に対する理事会議事録への署名の義務付け
 理事会へ出席した監事に理事会への議事録の署名を義務付けるものとする。

(5)役員の損害賠償責任の免除
 役員の損害賠償責任については、役員等が善意・無過失の場合においては、免除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除することができる旨を定款で定めることができる。
 
(6)総会における理事及び監事の説明義務
 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないものとする。
 
(7)会計原則に関する規定の整備
 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 
(8)会計帳簿の保存期間
 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

現行法による監事の監査ポイント

(1)監事の職務権限
①理事が総会に提出しようとする決算関係書類について、意見書を作成すること。
②組合の会計帳簿及び会計関係書類を閲覧し、謄写すること。
③理事、参事及び会計主任その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めること。
④組合の業務及び財産の状況を調査すること。ただし、これは、会計監査を行うために特に必要があるときにのみ認められるものである。

(2)監事の責任
 監事は、委任の本旨に従って善良なる管理者の注意をもって、上記の職務を遂行する義務を負うものであるから、監事がこの義務を果たさず、組合に損害を与えたときは、その行為が作為であると不作為であるとを問わず、その監事は連帯して組合に対する賠償の責めに任じなければならない。又第三者に対して損害を与えたときは、それが監事の悪意又は重過失に基づくものであった場合に限り、その監事は直接に被害者たる第三者に対して損害賠償の責任を負う。なお、監事が組合又は第三者に対して損害賠償を負う場合において、同一原因により理事もまた損害賠償の責任を負わなければならないときは、その監事と理事は連帯債務者となる。


外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止にご理解とご協力を

※外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを外国人登録証明書、旅券(パスポート)により確認してください。

■外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、わが国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

  1. 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格 17種類
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
    なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の3種類です。
    技術…………………………コンピューター技師、自動車設計技師等
    人文知識・国際業務………通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
    技能…………………………各国料理のコック等

  2. 原則として就労が認められない在留資格 6種類
    文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
     「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認してください。
       なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

  3. 就労活動に制限がない在留資格 4種類
    永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
    日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

■入管法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に努めてください。

外国人雇用についてのお問い合わせは長野労働局職業安定部職業対策課(TEL026-226-0866)または各公共職業安定所まで。


パートタイム助成金のご案内

 正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組を行う事業主の皆様を支援する助成金です。

  • 支給対象と支給額
    ■正社員と共通の処遇制度の導入
    パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合 50万円

    ■パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
    パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
      ※「正社員と共通の処遇制度の導入」と「パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入」のいずれか一方を選択してください。
    30万円

    ■正社員への転換制度の導入
    パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合 30万円

    ■短時間正社員制度の導入
    短時間正社員を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
     「短時間正社員」とは、
       ①正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
       ②労働契約期間の定めがないこと。
       ③時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。
    30万円

    ■教育訓練の実施
    正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合 30万円

    ■健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
    上のいずれかのメニューで助成金を受給した事業者がパートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合 30万円


  • 支給の申請ができる事業主
     1. 労働保険適用事業主であること。(規模は問いません。)
     2. 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること。

お問合せ先 (財)21世紀職業財団長野事務所
      〒380-0824 長野市南石堂町1282-16 三井生命ビル6F
      TEL 026-223-4521 FAX 026-223-4524

 

働きやすい職場環境づくり

企業の社会的責任(CSR)」を果たすとともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育の推進」に邁進しましょう。


“中小企業等協同組合法”等が変わります!!

 平成18年6月9日に「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、中小企業や個人事業者等が相互扶助の精神に基づいて運営してきた中小企業組合制度について、近年、その規模の拡大や事業の多様化に伴って、組合が破綻する事例等が発生してきていることから、中小企業組合のガバナンスの充実を図るため、

  1. 中小企業組合の自治運営を効果的に機能させるための措置
  2. 中小企業組合による共済事業(保険事業)の健全な運営を確保するための措置
    について講じられたものであります。

 この法律によって、「中小企業等協同組合法」のほか、「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」「輸出入取引法」「輸出水産業の振興に関する法律」「鉱工業技術研究組合法」の一部が改正されます。
 施行は平成19年4月1日です。


「平成18年度中小企業総合展」への出展者の募集について

 「中小企業総合展2006 in TOKYO」(平成18年11月29日~12月1日)が東京ビッグサイト東1・2ホール(東京都江東区有明3-21-1)で開催されます。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構では、この総合展の出展者を募集中です。
 出展ご希望の方は下記へお申し込みください。

申込先  http://www.sougouten.com/
申込期間 平成18年6月23日~7月28日まで

 

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