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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

成迫会計事務所通信より

不動産購入をご検討中の方、必見です!

 不動産購入を検討されている方は、ご注意下さい。4月以降に不動産を購入する際にかかる税金が一部増税となる見通しです。
 昨年12月15日に平成18年度税制改正大綱が発表されました。その中で、平成18年3月を期限としていた不動産流通税(登録免許税、不動産所得税)の軽減措置が一部廃止となる見通しとなりました。
 この軽減措置は不動産取引を活性化するために、平成18年3月までの時限措置として設けられていました。今回の改正でも引き続き、土地の流動化を促すために、政策税制である軽減措置を延長していますが、下記の表1・2のように今後は増税となっていきます。
 例えば、表3のように、事務所用に土地3,800万、建物3,000万を購入したケースでは(国定資産税評価額は土地2,300万円、建物1,800万円※購入価格の60%で見積)、今後3年で不動産流通税は約2倍の増税となってしまいます。
 その他にも必要な経費として次のようなものがあげられます。ご参考にして下さい。

  1. 印紙税…契約金額が
    1,000万円超~5,000万円以下 15,000円
    5,000万円超~1億円以下  45,000円
  2. 固定資産税…固定資産課税評価額×(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)固定資産税、都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に課税されていますので契約日以降の固定資産税。都市計画税は購入者が負担するのが一般的です。契約時に日割りで精算することが多いようです。
  3. 仲介手数料…不動産会社の仲介手数料です。売買金額の3%+6万円程度のようです。
  4. 司法書士の報酬…所有権移転登記時にかかる司法書士の手数料。
    ※ その他に借入を行って購入する場合、借入手数料、団体信用保険料なども付随します。 以上の税制改正による増税、その他の必要経費を不動産所得時のご判断にお役立ていただければと思います。

 以上の税制改正による増税、その他の必要経費を不動産所得時のご判断にお役立ていただければと思います。

表1 不動産取得に係わる所有権移転登記時の登録免許税税率表

表2 不動産取得に係わる不動産取得税税率表

表3

『耐震改修』のチャンス!

~昭和56年以前築の木造住宅にお住まいの方必見です!~

 先日、阪神大震災から11年が経つというニュースで、亡くなった方の死亡原因の8割が建物の倒壊であったという事が述べられていました。比較的地震が少ないといわれる長野県ですが、実は『糸魚川~静岡構造線断層帯』が真下を通っています。地震は決して他人事ではありません。
 そんな危機に備えるため、国や県・市町村が建物の倒壊を防ぐ目的の『耐震改修の支援措置』を整備しました。すべての支援措置を利用すると最大80万円工事の負担額が減ります。今回は、その『耐震改修の支援措置』を皆様にご紹介致します。

■POINT1…支援措置は3つ!! 最大80万円がお得に!

所得税額控除
固定資産税の減額
③県・市町村からの補助金支給
この支援措置を利用すると、工事の実質負担額が【表1】のように有利になります。

■POINT2…対象の建物と期間が限定!!

①対象の建物
昭和56年5月31日以前に建築された木造家屋のみです。2×4や鉄骨住宅は対象となりませんのでご注意下さい。
②対象期間
工事の施工完了時期によって【表2】のように受けられる支援措置に差があります。
 以上のようにメリットの多い支援措置ですが、注意しなければならない点もあります。
 第一に、各市町村で補助金の予算が限られている点です。例えば、松本市の平成17年度予算枠は約500万円(約15件分)でした。平成18年度の『耐震改修予算』がどれ位になるかはまだ決定しておりませんが、今後の予算動向からは目が離せません。
 第二に、各市町村で事前の無料耐震診断を受けなければ、補助金を受けられないという点です。但し、裏を返せば無料で耐震診断を受けるチャンスです!昭和56年以前に建築された木造家屋にお住まいの方、安心のために無料診断を受けてみてはいかがでしょうか。

【表1】

【表2】〈税制改正、補助金スケジュール〉

本文は、松本市巾上の税理士法人成迫会計事務所で執筆していただいたものを掲載いたしました。
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