(1) |
この調査で「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する者をいう。
イ |
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期間を決めずに雇われている者、または、1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。 |
ロ |
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日々または1ヶ月以内の期限を限って雇われている者のうち、5月、6月にそれぞれ18日以上雇われた者。 |
ハ |
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事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。 |
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(2) |
「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間がその事業所の常用労働者より短い者、または1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者をいう。 |
(3) |
「所定労働時間」とは、就業規則、労働協約などで定められている始業から終業までの時間から休憩時間を除いた労働時間。 |
(4) |
「初任給」は、平成16年6月の1ヶ月間に支給した所定内賃金額(税込額)で通勤手当を除いたもの。 |
(5) |
賃金改定結果は平成16年1月1日から7月1日までの間に定期昇給、ベースアップの実施、非実施を決定した事業所で、ここでの「平均所定内賃金」は、賃金決定前の数値。 |
(6) |
本調査における賃金分類 |