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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

建築物からの石綿粉じん対策

長野労働局からのお知らせ
建築物からの石綿粉じん対策
建築物所有者・管理者の皆様へ

 石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。
 石綿含有製品のうち建材、摩擦材及び接着剤については、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、石綿障害予防規則を制定し、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図りました。この規則では、対策の実効を期するため、建築物の所有者、管理者にも一定の措置が求められており、平成17年7月1日から施行されています。

建築物に吹き付けられた石綿の管理 石綿則第10条関係

1. 事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
2. 事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、1.と同様の措置を講じなければなりません。


除去

除去とは、吹付け石綿を全部除去して、他の非石綿建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付け石綿からの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。

封じ込め

封じ込めとは、吹付け石綿の表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付け石綿の内部に固化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹付け石綿からの発じんを防止する方法をいいます。

囲み込み

囲み込みとは、石綿が吹き付けられている天井、壁等を非石綿建材で覆うことにより、石綿粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。

建築物の解体工事等の発注時における措置

 建築物又は工作物の解体、改修等の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿のばく露を防止するための措置を講ずることが義務付けられているとともに、工事の発注者も次のことに配慮しなければなりません。

1 情報の提供

石綿則第8条関係
 建築物等の解体工事等の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。

2 工期、経費等の条件

石綿則第9条関係

 建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。

お問い合わせ先 長野労働局安全衛生課(TEL.026-223-0554)又は最寄りの労働基準監督署
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