中央会インフォメーション
人材投資促進税制の概要
(教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除)
平成17年4月に創設された「人材投資促進税制」は、わが国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、企業における戦略的な人材育成に積極的に取り組む企業・個人事業主(業種・規模を問わず)について教育訓練費の一定割合を法人税額・所得税から控除する制度です。
以下その制度概要を紹介いたします。
~~人材投資促進税制の特徴~~
◇ |
業種・規模を問わず全ての企業が対象 |
◇ |
法人税・所得税から税額控除(増加額の25%) |
◇ |
中小企業には手厚い特例措置(総額の最大20%) |
◇ |
研修委託費・教材購入費など幅広い費用を対象に |
|
1 人材投資促進税制の基本制度
○ |
本税制は、
教育訓練費用を、過去2事業年度の平均額より増加させた法人又は個人事業者が対象となります。 |
○ |
対象となる法人等は、増加額の25%の税額控除を受けられます。 |
<留意点>
① |
適用者は、青色申告書を提出する法人又は個人事業者です。 |
② |
適用期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始される事業年度となります(3年間の時限措置)。
個人事業者は、平成18・19・20年分の所得に係る申告において適用されます。 |
③ |
控除額は税額の10%が上限になります。なお、上限を超えた額については、翌年度に繰り越すことはできません。 |
〈基本制度〉
2 中小企業の特例措置
○ |
中小企業者の場合、基本制度(増加額の25%の税額控除)に代えて、教育訓練費の総額の一定割合(最大20%)を税額控除する制度を選択することができます。 |
○ |
特例制度における税額控除率は、
1) |
増加割合が40%以上の場合は、一律20%となりますが、 |
2) |
増加割合が40%未満の場合は、増加率の2分の1の率となります。 |
|
<留意点>
① |
|
特例制度の適用者は、中小企業又は農業協同組合等に該当する法人等です。(※) |
|
② |
|
適用期間、税額控除限度額は、基本制度と同様です。 |
|
※ |
┌
│
│
│
│
│
└
|
i ) |
資本又は出資の金額が1億円以下の法人(ただし、発行株式総数若しくは出資金額の1/2以上が同一の大企業(資本金1億円超の法人)又は発行株式総数若しくは出資金額の2/3以上が大企業の所有に属している法人を除く。) |
ii) |
資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人又は個人 |
|
┐
│
│
│
│
│
┘
|
〈中小企業の特例(選択制)〉
(例)中小企業B社のケース
中小企業B社では、教育訓練費を
前々期 650万円
前 期 750万円
当 期 1000万円を支出しました。
同社の当期法人税額は、2500万円でした。 |
|
中小企業B社は、教育訓練費を300万円増加させることにより、200万円の法人税が減額されます。 |
この場合…
① |
適用年度の教育訓練費の額1000万円 |
② |
比較教育訓練費の額(700万円)=(650万円+750万円)/2 |
③ |
教育訓練費増加割合(42.8%)=(1000万円-700万円)/700万円 |
④ |
税額控除額(200万円)=上記①1000万円×20%(税額控除率)増加割合が40%以上なので控除率は、最大の20%が適用されます。(仮に、③教育訓練増加割合が20%の場合は、増加割合が40%未満なので、控除率は、20%×0.5=10%となります。) |
⑤ |
税額控除限度額(250万円)=2500万円(法人税額)×10%→④の200万円は、⑤限度額250万円を超えていないので、200万円が控除額となります。 |
|
地方税における取扱い
中小企業者は、法人住民税法人税割の課税標準となる法人税額は、当該制度において税額控除された後の額となるため、法人税の税額控除額の一定割合に相当する金額を納めなくてよいことになります。(1.基本制度においても同様です。)
※ |
上記のケースおいては、200万円(税額控除額)×20.7%(税率は東京23区の場合)=41.2万円
ただし、中小企業者以外の法人については、この限りではありません。 |
|
3 教育訓練の対象者(「使用人」)
本税制の適用にあたっては、
自社の使用人又は個人事業者のその事業に係る使用人
に対して行った教育訓練費が対象になります。
(使用人とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトその他対価を受け取ってその事業に使用される者です。)
注 意 |
以下の者は対象とならないので注意して下さい |
1) |
自社の役員又は個人事業主 |
2) |
自社の使用人兼務役員 |
3) |
役員又は個人事業主と特殊な関係にある者(①親族、②事実上婚姻関係と同様の事情にある者、③生計の支援を受けている者、④②又は③と生計を一にする親族) |
4) |
内定者等の入社予定者 |
|
役員、個人事業主 |
|
役員又は個人事業主と
特殊な関係にある者 |
社長の息子や娘婿などは、使用人であっても対象外になるのだな。 |
特殊関係者
←→ |
|
4 対象となる教育訓練費の範囲
◎ |
本税制の対象となる教育訓練費は、使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用です。
※ |
以下の費用は対象となりませんので注意して下さい。
人件費関連、交通費・旅費、減価償却費など職務に必要といえない教育訓練の場合(福利厚生を目的とする場合など) |
|
【自社で教育訓練等を行う場合の費用】
(1) |
外部講師謝金等
外部の講師又は指導員の招聘に要する費用
※ |
子会社、関連会社等の役員又は使用人も外部講師等の対象となります。 |
※ |
雇用契約ではなく、外部の専門家・技術者と指導契約等を結び継続的に講義・指導等を依頼する場合の費用も対象となります。 |
|
教育訓練費の対象外は
◆ |
自社の役員又は使用人を、講師等として講義等を行わせた場合の費用(人件費(講師料、日当を含む。)) |
(2) |
外部施設等使用料
外部の施設、設備その他の資産の賃借に要する費用(賃借料、使用料、利用料、借上料、レンタル料、リース料等)
※子会社、関連会社等が所有する施設等を賃借する場合も対象となります。
対象となる資産は
- 施設(会議室、実習室等)、設備、器具・備品等(パソコン、OHP、プロジェクター等)、教育訓練用コンテンツの使用料(eラーニング等)
|
教育訓練費の対象外は
◆ |
研修施設、訓練用設備等の取得に要する費用(減価償却費等) |
◆ |
自社が所有する施設等の使用に要する費用(光熱費、維持管理費等) |
(3) |
教科書その他の教材費
使用人の教育訓練等に用いる教科書、教材の購入費用や他の者に委託して教科書、教材を製作した場合に支払う費用
※ |
教材作成の際に生じる知的財産に係る費用(ライセンス料等)や監修料等の関連費用も対象になります。 |
|
【他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用】
(1) |
研修委託費
法人等が外部の教育機関など他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合に他の者に対して支払う費用(講師の人件費、教科書・教材費、施設使用料等の委託費用)が対象になります。
- 研修プログラム等作成委託費
教育訓練の実施は委託しないが、教育訓練等に関する計画又は内容の作成を外部の専門知識を有する者に委託する場合の費用も対象になります。
|
(2) |
外部研修参加費
法人等が外部の教育機関など他の者が行う講習会、研修講座、技術指導、国内外留学等にその使用人を参加させる場合に、他の者に対して支払う授業料、受講料等の費用が対象になります。 |
「人材投資促進税制」についてのお問い合わせは
経済産業省 経済産業政策局 産業人材担当参事官室まで
03-3501-2259(直通) |
平成17年度経営セミナー
●カリキュラム
開催月 |
テーマ |
講 師 |
開催場所 |
会 場 |
8月 |
ものづくりは一日にしてならず |
セイコーエプソン株式会社
ウォッチ事業部
Wマイクロアーティスト工房
技術主査「卓越技能者・現代の名工」
塩 原 研 治 様 |
塩尻市 |
平成17年8月23日(火)
午後1時30分~
セイコーエプソン(株)
塩尻事業所様 |
9月 |
指で見るテレビを世界に |
ケージーエス株式会社
代表取締役
榑 松 武 男 様 |
埼玉県
小川町 |
平成17年9月6日(火)
午後1時30分~
ケージーエス(株)様
本社・工場 |
日本の「統合型ものづくりシステム」の競争力と収益力 |
東京大学21世紀COEもの
づくり経営研究センター
特任教授
大 鹿 隆 様 |
東京都
文京区 |
平成17年9月7日(水)
午後1時30分~
東京大学21世紀COEもの
づくり経営研究センター様 |
差別のない信頼の経営 |
オリオン機械株式会社
代表取締役
太 田 哲 郎 様 |
須坂市 |
平成17年9月29日(木)
午後1時30分~
オリオン機械(株)様
本社・工場 |
10月 |
なにわのエジソン、世界を救う大発明 |
株式会社 中野鉄工所
代表取締役
中 野 隆 次 様 |
大阪府
堺市 |
平成17年10月26日(水)
午後1時30分~
(株)中野鉄工所様
本社・工場 |
技術の深掘りで鉱脈発見 |
トーカロ株式会社
専務取締役
太 田 義 人 様 |
兵庫県
明石市 |
平成17年10月27日(木)
午後12時30分~
トーカロ(株)明石工場様 |
11月 |
市場は自分たちが創る3 |
株式会社 日立製作所 様 |
茨城県
等 |
平成17年11月予定 |
|
受注組立生産の最適受注引当 |
株式会社 東芝 様 |
神奈川県 |
(株)東芝様ご指定場所 |
日本のもの造り哲学 |
東京大学 大学院経済研究科教授
21世紀COEものづくり経営研究
センター長
藤 本 隆 宏 様 |
諏訪市 |
講演会形式で開催予定 |
※ |
上記研修先には内諾をいただいておりますが、状況により変更となる可能性がありますので、予めご了承下さい。 |
事業主の皆様へ
65歳まで継続雇用をしましょう!!
高い就労意欲を有する高齢者が、長年培ってきた知識と経験を活かして、活き活きと活躍し続けることができる社会を築いていくために、65歳以上まで雇用する制度を導入しましょう。
経営者の皆様。高齢者雇用の推進は、“企業にとってメリット”のあることです。
◎人事労務管理の進展に寄与します。
経営者の皆様。高齢者雇用の推進は、“企業にとってメリット”のあることです。
◎人事労務管理の進展に寄与します。
- 経験豊富な人材を、低コストで雇用することも可能です(短期的な利点)
- 年齢によらず個人の能力や成果を基準に処遇していくことで、企業の競争力が高まります(長期的な利点)
- 若年労働者や中堅層のモラル向上や“やる気”を引き出します
- 従業員が年金支給開始年齢の65歳まで安心して働くことができます
- 65歳まで働くことを前提とした能力開発、キャリア形成を従業員に考えさせ、自己啓発に取り組ませるきっかけとなります
- そのことは、職場の活力と企業の競争力アップにつながります
雇用延長等には助成金があります!!
高齢者の雇用を行う事業主への援助として、以下の助成金制度があります
- 継続雇用定着促進助成金(継続雇用を図る労働者のために)
- 在職者求職活動支援助成金(高年齢者等への再就職援助を実施した事業主の方へ)
- 移動高年齢者等雇用安定助成金(企業グループ内の中高年齢者を受け入れた事業主の方へ)
- 特定求職者雇用開発助成金(高齢者をハローワーク(公共職業安定所)の紹介で雇い入れた事業主の方へ)
◇詳細は長野県雇用開発協会(TEL. 026-226-4684)へ
【達成プランあれこれ】
- 定年年齢を60歳から65歳に一気に延長する(定年延長)
- 厚生年金の支給開始年齢に合わせて、毎年1歳ずつ定年を引き上げる(定年延長)
- 従業員が定年年齢を60歳か、65歳か選べるようにする(選択定年制)
- 定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する(勤務延長制度)
- 定年で一回退職させ、希望者は翌日から1年契約の嘱託として雇用(再雇用制度)
- 希望者全員に定年後の仕事を提示、条件が合えば再雇用する(希望者全員の再雇用)
- 高齢者派遣会社を作って定年者を雇用、元の職場に派遣する(高齢者派遣会社)
65歳継続雇用についてのお問い合わせは
長野労働局職業安定課(026-226-0865)まで |
※ |
長野県中小企業団体中央会では厚生労働省から委託を受け「65歳継続雇用達成事業」を実施しております。
長野県中小企業団体中央会のホームページにもこの事業内容が掲載されておりますのでご覧下さい。 |
~~長野労働局からのお知らせ~~
未手続事業一掃対策 展開中です
労働保険で今年度から加入指導に応じない事業主への職権行使、始まる!!
厚生労働省は、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入していない企業をなくすため、今年度から、強制加入手続きの実施を盛り込んだ取組みを全国規模で実施しています。
労働保険は、労働者を1人でも使用する事業は、原則として、すべて加入しなければならない国の「強制適用保険」ですが、事業主の中にはそれを十分認識していないこと等により、未だ零細事業所を中心に未加入事業場が県内でも相当数存在しています。
長野労働局では、これら事業を一掃するため、県下の労働基準監督署及び公共職業安定所による加入指導を一層強化するほか、県内の約300の労働保険事務組合に配置される「労働保険加入勧奨推進員」を活用して加入勧奨活動等を強化させる一方、労働局に配置される「労働保険適用指導員」を直接個々の未手続事業場に訪問させ保険成立指導等を積極的に行うこととしています。
個別訪問等による労働保険加入指導によっても自主的に成立手続きをとらない事業主に対しては、労働局及び労働基準監督署による職権の行使による「強制加入」の措置をとることとしています。
※ |
まだ加入手続きをされていない事業主の方は、速やかに手続きをいたしましょう |
お問い合わせ先は
長野労働局 総務部 労働保険徴収室 026-223-0552
または県内各地の労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)まで |
公募情報
17年度 新連携対策補助金(事業化・市場化支援事業・連携体構築支援事業)の公募について
中小企業庁では、「平成17年度新連携対策補助金(事業化・市場化支援事業・連携体構築支援事業)の公募を行っています。その補助金内容は下記のとおりです。
この補助金は、①中小企業新事業活動促進法第11条に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者による当該計画の遂行を支援する「事業化・市場化支援事業」、②異分野の専門知識や高度な技術を有する2以上の中小企業者による具体的に事業化を図るための経営資源を有効に組み合わせた連携体の構築を支援する「連携体構築支援事業」の2事業から成っており、中小企業の新事業活動の促進等を図ることを目的としています。
この補助金における中小企業者には「事業協同組合」、「企業組合」、「商工組合」、「協業組合」も該当いたしますので積極的に活用いたしましょう。
《補助対象事業内容》
◎事業化・市場化支援事業
〔事業内容〕
- 新製品、新役務の研究・開発に係る試作品の製造・新システムの検討等
- 市場調査、販路開拓
- 連携体の強化(情報システム化、新たな規約等の作成)
◎連携体構築支援事業
〔事業内容〕
- 連携予備企業の開拓
- 連携体の構築(情報システム化、規約等の作成)
《補助対象経費内容》
◎事業化・市場化支援事業
専門家謝金、旅費、事業費、試作・実験費
◎連携体構築支援事業
謝金、旅費、事業費、その他の経費
《申請受付、問い合わせ先等》
- 申請受付、問い合わせは
関東経済産業局 地域経済部新規事業課(048-600-0394)まで
- 受付期間は
第2期
平成17年9月1日(木)~9月30日(金)(午後5時〆切)
※ 郵送の場合は、受付最終日の午後5時までに必着するよう提出して下さい。
※ 第1期は7月29日で〆切ってあります。
■応募要項
テーマ/あなたが着たい、家族に着せたいニット製品
■応募資格(プロ・アマは問いません)
- ニットが好きな方、自分のデザインを形にしたい方
- ファッションやものづくりに興味のある方
■募集内容
ニットで出来たものであればアイテムは問いません。
- 単品アイテムでも、コーディネート提案でも1企画1点とし、お一人様3点までの応募とします。
■応募方法
- デザイン画…色付きのものでA4サイズ(297mm×210mm)たて使い
- 住所、氏名、年令、電話番号(連絡先)、デザイン意図のコメント、その製品をいくらで買いたいかを明記したもの
上記書類を郵送、またはメール(デザイン画はPDF形式にて添付)にて下記までお送りください。
■募集〆切
平成17年8月25日(当日消印有効)
■審査
1次審査: |
応募して頂いたデザイン画の中から入選作品を決め、9月中旬頃ご本人に通知致します。 |
2次審査: |
発表会当日、審査員と一般来場者に人気投票をしてもらい優秀な作品を選出します。 |
■発表会
平成18年2月11日(土) 午後1時より
長野県諏訪郡下諏訪町「下諏訪総合文化センター」
■留意事項
- 作品は未発表のオリジナルデザインに限り、盗用は認めません。
- 入選作品は、主催者によるブランドから商品化することを前提とします。
- 製品化にあたり多少のデザイン、素材・色等変更する場合があります。
- 応募のデザイン画は返却致しません。
- 著作権は主催者にあるものとします。
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