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 補助金 

〔中心市街地・商店街のソフト事業に対する支援を受けたい〕
ソフト事業(TMO・商店街等活性化支援事業)

TMO、商店街振興組合等が中心市街地等の商店街・商業集積の活性化を図るために行う自発的な取組を行う際に補助が受けられます。

対象となる方
①~③の事業を実施する場合: 商店街振興組合、TMO、NPO、社会福祉法人(②のみ)等
④~⑥の事業を実施する場合: TMO

支援内容
商店街等活性化事業
 商店街等の活性化を目的とした、空き店舗対策(チャレンジショップ、カルチャー教室等)、駐車対策(パーク&ライド方式導入、共通駐車券システム等)、顧客サービス強化対策(IT化、高齢化に対応したカード事業、宅配事業等)を行う際、必要な経費の一部について補助を受けることができます。
商店街活性化コミュニティ施設活用事業
 商店街の空き店舗を賃借して、保育施設や高齢者向けの交流施設等のコミュニティ施設を設置運営する際に必要な経費(賃貸料、改装費等)の一部について最長3年間補助を受けることができます。
商業タウンマネジメント計画策定事業
 TMO構想又はTMO計画を策定するために必要な調査研究(研究会開催、先進事例調査、アンケート調査等)を行う事業を行う際、必要な経費の一部について補助を受けることができます。
中心市街地活性化フォーラム支援事業
 商業者、地域住民等の中心市街地商業活性化に関わる様々な活動等を取りまとめて、まちづくりに関するフォーラムを開催し、コンセンサス形成を図る事業に対して必要な経費の一部について補助を受けることができます。
TMO自立支援事業
 特産品販売、テナントリーシング等の中心市街地活性化に資するTMOが行う事業に対して必要な経費の一部が補助されることで、TMOの経営基盤確立が支援されます。
タウンマネジメント事業
 テナントミックス、マーチャンダイジング等の専門的知識を有し、各種活性化事業間の連携を図り、中心市街地を一体的に管理・運営できる人材をTMOが確保することに対して必要な経費の一部について補助を受けることができます。
補助率
①~②の事業を実施する場合: 国1/3、都道府県(又は市町村)1/3、商店街振興組合等1/3
③~⑥の事業を実施する場合: 国1/3、市町村1/3、TMO等1/3
補助限度額
上限なし、下限100万円
募集期間
各経済産業局にお問い合わせください。

ご利用方法
TMO、組合等が、①~②の事業の場合は都道府県(又は市町村)に、③~⑥の事業の場合は市町村に、事業計画を提出
都道府県又は市町村は、事業内容を審査のうえ、経済産業局に事業計画を提出
経済産業局は事業内容を審査し、交付決定
経済産業局から、都道府県又は市町村に対して補助金を交付
都道府県又は市町村から補助金を受給

問い合わせ先
関東経済産業局商業振興室 TEL048-600-0316(直)


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