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 法律等に基づく支援 

〔中心市街地・商店街を活性化したい〕
中心市街地活性化法に基づく支援

中心市街地活性化の中長期的な事業計画の策定や具体的なハード事業やソフト事業といった取組に対して、総合的な支援を受けることができます。

中心市街地活性化法のスキーム
国が策定する基本方針に即して、市町村が中心市街地を設定するとともに、市街地の整備改善及び商業等の活性化を中核とする関連施策を総合的に実施するため計画である「基本計画」を作成。
市町村の基本計画に「中小小売商業高度化事業」が記載されている場合、商工会、商工会議所等が上記事業に関する総合的かつ基本的な構想となる「中小小売商業高度化事業構想」【TMO構想】を作成し、市町村がこれを認定。
TMOと商店街振興組合等が共同で、商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画である「中小小売商業高度化事業計画」【TMO計画】を作成。これを国が認定し、様々な支援を実施。

支援内容
戦略的中心市街地商業等活性化支援事業:マネジメントの観点から中心市街地活性化に総合的に取り組む地域において、TMO、商店街振興組合等がハード、ソフト事業を行う場合に、国から直接必要な経費の補助を受けることができます。
中心市街地等中小商業活性化施設等整備事業:TMO、商店街振興組合、等がアーケード、多目的ホール等の商業基盤施設等の整備を行う場合に、必要な経費の補助を受けることができます。
中小商業活性化総合補助事業(①ハード整備事業及び②ソフト事業):TMO、商店街振興組合等が①カラー舗装、公園、イベント広場等商業集積の魅力向上に必要な商業施設等の整備や、②空き店舗対策等商店街の活性化に向けたソフト事業を行う場合に、必要な経費の補助を受けることができます。
商業タウンマネージメント構想策定事業:TMO等が行うTMO構想やTMO計画策定に関する調査研究に必要な経費の補助を受けることができます。
中心市街地フォーラム支援事業:TMO等が行う地域住民、商業者、NPO等中心市街地活性化に関わる関係者を集めたフォーラム等を行う場合に必要な経費の補助を受けることができます。
TMO自立支援事業:TMOが駐車場経営、特産品販売等の経営基盤確立のための事業を行う場合に、必要な経費の補助を受けることができます。
タウンマネジメント事業:TMOが様々な専門的知識を有し、事業を一体的に管理運営できる外部人材を活用し事業の推進を図る場合に必要な経費の補助を受けることができます。
実効性確保診断・サポート事業:中心市街地活性化に係る各種計画や事業の実施手法、組織体制・経営基盤等について、中小企業基盤整備機構による診断・助言・アドバイスが受けられます。
タウンマネージャー派遣事業:TMO事業の計画策定等を行う際に、中心市街地活性化に関する関係分野の専門家がアドバイザーとしてTMO等に派遣されます。
高度化出融資:TMO等がTMO計画等に基づくアーケード、駐車場等の商業基盤施設の整備や商業集積の魅力向上に必要な施設の整備を行う際に、独立行政法人中小企業基盤整備機構より無利子融資、出資等の支援を受けることができます。
中心市街地商業活性化推進事業(TMO基金):TMO等が行う①コンセンサス形成事業、②テナント・ミックス事業、③広域ソフト事業等に対して支援を受けることができます。

問い合わせ先
関東経済産業局 TEL048-601-1200(代)


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