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 税  金 

〔従業員の教育訓練に対応した減税措置について知りたい〕
人材投資促進税制

従業員に教育訓練を実施した場合、税制の特別措置が受けられます。

対象となる方
 青色申告書を提出し、教育訓練を行った個人事業者または法人

措置の内容
A: 基本制度(増加型税額控除制度)
 適用事業年度の教育訓練費※について、教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた場合、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。
個人又は法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。ただし、役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある方(親族等)等に対する教育訓練費は除かれます。
◎適用期間: 法人 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人 平成18年から平成20年までの各年
B: 中小企業の特例
 資本金1億円以下の中小企業※が、上記と同様、適用事業年度の教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた場合、適用事業年度の教育訓練費総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額(所得税額)から控除します。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。
大規模法人の子会社は除かれます。個人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000以下の方が対象です。
◎適用期間: 法人 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人 平成18年から平成20年までの各年
上記AとBの制度は選択制です。

手続きの流れ
 確定申告書に必要事項を記載し、教育訓練費等に係る特別控除に関する明細書等を添付した上で最寄りの税務署に申告してください。

問い合わせ先
制度に係る一般的なご相談は、国税局の税務相談室または主要な税務署に設置している税務相談室で対応しています。


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