融 資
〔取引先企業の倒産・自然災害などによる経営の安定に対応した融資を受けたい。〕
セーフティネット保証制度 |
災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様について、一般の保証枠とは別枠で保証を行います。 |
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次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
1号 |
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大型倒産発生(*)により影響を受ける中小企業者 |
2号 |
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取引先企業のリストラ等(*)により影響を受ける中小企業者 |
3号 |
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突発的災害(事故等)(*)により影響を受ける中小企業者 |
4号 |
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突発的災害(自然災害等)(*)により影響を受ける中小企業者 |
5号 |
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全国的に業況の悪化している業種(*)に属する中小企業者 |
6号 |
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金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号 |
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金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)(*)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
8号 |
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整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 |
(*) 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。
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中小企業者の認定の具体的な基準ついては、中小企業庁ホームページまたは各市町村、特別区の窓口にお問い合わせ下さい。 |
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上記対象者に対し、保証限度額の別枠化を図る制度です。
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保証限度額
(一般保証限度額)
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普通保証 2億円以内 |
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無担保保証 8千万円以内 |
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無担保無保証人保証 1,250万円以内(納税していること等、一定の要件あり。) |
+
(別枠保証限度額)
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普通保証 2億円以内(6号は3億円以内) |
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無担保保証 8千万円以内 |
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無担保無保証人保証 1,250万円以内(一般保証同様、納税していること等、一定の要件あり。) |
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保証料
おおむね1.0%以内で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められています。 |
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対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります
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●長野県信用保証協会
本所 |
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TEL 026-234-7288 |
長野事務所 |
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TEL 026-234-7271 |
松本支所 |
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TEL 0263-47-1533 |
上田支所 |
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TEL 0268-22-5914 |
飯田支所 |
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TEL 0265-52-1522 |
諏訪支所 |
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TEL 0266-52-1946 |
小諸支所 |
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TEL 0267-22-3515 |
伊那支所 |
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TEL 0265-72-6148 |
中野支所 |
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TEL 0269-22-4528 |
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