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 新事業展開 
創業等関連保証(新事業活動促進法)

新規開業予定者及び新規開業者が事業実施を行うための借入金の保証します。

支援の内容
利用できる方
1. 新規開業予定者であって、事業開始に係る具体的計画を有する次の方
(1) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、1ヵ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、2ヵ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
(3) 中小企業者である会社が新たに中小企業である会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
2. 次の新規中小企業者
(1) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
(2) 設立の日以後5年を経過していない会社(事業を営んでいない個人により設立された会社又は会社が新たに会社を設立した会社)
保証限度 1,500万円
(上記1(1)及び(2)に該当する方は自己資金が限度)
保証期間 設備資金 7年以内 [据置期間 1年以内]
運転資金 5年以内 [据置期間 1年以内]
信用保証料 年0.80%以内
担保・保証人 担保及び保証人は要しない(法人代表者は連帯保証人とする)
本保証制度は、中小企業新事業活動促進法の支援措置によるものです。

問い合わせ先
長野県信用保証協会 保証統括部
〒380-0838 長野市南長野県町597-5
TEL 026-234-7680
部・支店:本店営業部・松本・上田・飯田・諏訪・小諸・伊那・中野


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