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 創  業 
新事業活動促進資金

融資利率は平成17年4月13日現在
ご利用いただけるかた ご利用いただける資金 融資利率
A 中小企業新事業活動促進法に基づき、都道府県知事等より経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けたかた 承認計画に従って行う経営革新に必要な設備資金及び長期運転資金 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)0.70%~1.75%
2億7千万円超1.55%~2.15%
B 中小企業新事業活動促進法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する指針に定める新たな取組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれるかた 経営の向上に必要な設備資金及び長期運転資金 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)1.20%~2.00%
2億7千万円超1.55%~2.15%
C 産業活力再生特別措置法の規定に基づき経営資源再活用計画の認定(変更認定を含む)を受けたかた 経営資源再活用事業に必要な設備資金及び長期運転資金 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)0.70%~1.75%
2億7千万円超1.55%~2.15%
D 中小企業新事業活動促進法第16条第1項の特定業種に属する事業を行うかた 設備資金及び長期運転資金 1.55%~2.15%
  承認を受けた「経営基盤強化計画」に従って行う経営基盤強化事業に必要な設備資金及び長期運転資金 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)設備資金0.70%~1.75%
運転資金0.95%~1.90%
2億7千万円超1.55%~2.15%
E 廃止前の創造法に規定する認定研究開発等事業計画に係る技術を利用して事業を行うかたで、投資額が1千9百万円を超える設備投資(用地費を除く)を伴い、3名以上の雇用創出効果が見込まれるかた 当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 設備資金
2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)0.70%~1.75%
2億7千万円超1.55%~2.15%
運転資金1.55%~2.15%
F 地域活性化創造技術研究開発事業に係る補助金の交付を受けて開発した技術を利用した事業を行うかた
G 中小企業新事業活動促進法に規定する特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して事業を行うかた
H 廃止前の新事業創出促進法に基づく高度技術産業集積地域で製造業、新聞業、出版業ソフトウェア業、情報処理サービス業、産業用設備洗浄業、デザイン業、機械設計またはエンジニアリング業を営むかた 設備資金1.55%~2.15%
運転資金1.55%~2.15%
I 中小企業新事業活動促進法に基づく高分野連携新事業分野開拓計画の設定(変更認定を含む)を受けたプロジェクトに係る契約関係による責任全体が確立された連携体を構成するかた 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)0.70%~1.75&
2億7千万円超1.55%~2.15%
J A~Iに該当しないかたで第二創業(経営多角化、事業転換)を図るかた 2億7千万円まで(土地に係わる資金を除く)1.20%~2.00%
2億7千万円超1.55%~2.15%
融資限度 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円
融資期間 設備資金 20年以内(うち据置2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置3年以内)
ご融資相当額の担保が必要です。ただし、直接貸付において一定の要件を満たす場合には、事業の見通しを考慮し、担保の免除が受けられる制度もあります。
保証人(経営責任者のかた)が必要です。ただし、直接貸付において、経営責任者のかたが信頼でき、当公庫が適切を認める財務制限条項を含む特約を締結する等、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除する制度もあります。
5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。

問い合わせ先
中小企業金融公庫 松本支店
〒390-0815 松本市深志2-5-26 松本第一ビル5階
TEL 0263-33-0300


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