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 新事業展開 
新企業育成貸付
『 新事業育成資金 』

新たな事業を行うために必要な設備資金及び運転資金を融資します。

支援の内容
利用できる方 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方で、次のいずれにも該当する方
1. 新たな事業を事業化させて7年以内の方
2. 次のいずれかに該当する方
(1) 中小企業金融公庫の成長新事業育成審査会の認定を受けた方
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の出資等を受けた方
(3) 中小企業投資育成株式会社からベンチャービジネス出資等を受けた方
(4) 産業活力再生特別措置法に基づく経営資源活用新事業を実施する方
(中小企業創造法の認定を受けた方、経営革新支援法の承認を受けた方、中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金交付対象となる方を含む)で、廃止前の中小企業総合事業団の創造的中小企業創出支援事業による出資等を受けた方
(5) 新事業創出促進法に基づく新事業分野開拓を実施する方又は同法に定める特定投資事業組合(廃止前の産業基盤整備基金が出資した組合に限る)の出資を受けた方
3. 将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待される方
ご融資額 6億円以内
ご返済期間 設備資金 15年以内(据置期間 5年以内)
運転資金 7年以内(据置期間 2年以内)
利 率 融資後5年目まで特別利率、6年目以降は基準利率+0.2%
担保・保証人
ご融資担当額の担保が必要です。
ただし、直接貸付において一定の要件を満たす場合には、事業の見直しを考慮し、担保の免除が受けられる制度もあります。
お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を供給する仕組みもあります。
保証人(経営責任者のかた)が必要です。
 ただし、直接貸付において、経営責任者のかたが信頼でき、当公庫が適切と認める財務制限条項を含む特約を締結する等、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除する制度もあります。
5年経過ごと金利見直し制度が選択できます。
利息のお支払い方法に特例を設けています。

問い合わせ先
中小企業金融公庫
松本支店 〒390-0815 松本市深志2-5-26 松本第一ビル5階 TEL 0263-33-0300


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