特集 【平成17年度版中小企業施策支援ガイド】
■第2部 国の中小企業支援策(抜粋)
金融や財務サポート、商業・地域サポートを中心に抜粋しその施策概要を紹介いたします。
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このガイドブックで紹介する施策について、特に注意がない限り「中小企業(者)」及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。
中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の66.9%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
製造業・その他 |
商業・サービス業 |
製造業その他 |
資本金3億円以下または従業者数300人以下 |
卸売業 |
資本金1億円以下または従業者数100人以下 |
小売業 |
資本金5千万円以下または従業者数50人以下 |
サービス業 |
資本金5千万円以下または従業者数100人以下 |
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※ |
中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。 |
※ |
上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。 |
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製造業・その他 |
商業・サービス業 |
従業員20人以下 |
従業員5人以下 |
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上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」で、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法の中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。また、商法の企業監査についての特例も資本金1億円以下の企業が対象です。
なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります。 |
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