中央会インフォメーション
挑戦する中小企業の皆様へ
あなたの会社の力こぶになります!!
~中小企業新事業活動促進法とその支援策~
本年4月6日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)が成立いたしました。
この法律は、「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」、「新事業創出促進法」の3つの法律を整理統合するとともに①創業の促進②経営革新の促進③新連携の促進④新たな事業活動の促進のための基盤整備の充実を図ることを骨子とした内容で4月13日に施行となりました。
《法律の概要》
◎創業の促進
- これから事業を開始しようとする個人や創業5年以内の事業者などについて、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて、その資金調達を支援するとともに、設備投資減税や留保金課税の停止も措置。
- エンジェル税制によって個人投資家からベンチャー企業へのリスクマネーの供給を円滑化。
- 資本金1円から会社設立を可能とする商法の最低資本金規制の特例を引き続き措置。これらを通じ経済活力の源泉である創業を幅広く支援する。
◎経営革新の促進
- 中小企業が新たな事業活動を行うビジネスプランを策定し、その経営の向上を図る経営革新への取り組みを支援。
- 中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例による経営革新に取り組む事業者の資金調達を支援。
- 経営革新に必要な設備投資について所要の税制措置を講ずる。
◎新連携の促進
☆ 新連携とは 異なる分野で事業を行っている複数の中小企業が、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って高付加価値の製品・サービスを創出しようとする取り組みのことです。
- 中小企業が他の中小企業、中小企業組合、中堅・大企業、大学・研究機関、NPO等と連携し、それぞれの有する「強み」を相互に持ち寄って高付加価値の製品・サービスを創出する新たな事業活動を支援。
- 中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社の特例による連携参加中小企業への資金調達を支援。
- 新連携対応融資制度の創設(商工中金:(貸付限度)8千万円、(貸付利率)特利③、(担保要件)一部担保免除可(75%)等)
- 設備投資減税の新設(7%税額控除又は30%特別償却)
- 「新連携支援地域戦略会議」等による市場化までの一貫支援。
◎新事業活動の促進のための基盤整備
- 経営基盤強化の支援(中小企業経営基盤計画の承認)
- 国等の研究開発補助金により開発した新技術を利用して行う事業活動を支援
- 地域における新事業支援体制の構築(事業者に対して各種支援措置やアドバイス等を効果的・効率的に提供するワンストップサービスの実現)
中小企業新事業活動促進法の概要 |
新連携支援全体図 |
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新連携支援策の概要
事業概要
- 中小企業が技術・ノウハウの緊密な「摺り合わせ」を通じて、柔軟に「強み」を相互補完しながら高付加価値の製品・サービスを創出する新たな連携(新連携)を支援。
- 連携体構築支援
- 専門知識や高度な技術等を有しながら具体的事業化を図る中小企業が、自己の優れた機能(マーケティング、商品化等)を持ち寄り、他者(企業、研究機関、組合、NPO等)と連携構築する取り組みを支援。具体的には、連携構築に資する規程の作成、コンサルタント等にかかる経費の補助。
- 事業化・市場化支援(要認定)
- 異分野連携新事業分野開拓計画(以下「新連携計画」という)の認定を受けた連携体が行う事業の市場化に必要な取り組みを支援。具体的には、複数の中小企業が連携して行う事業に必要な新商品開発(製品・サービス)に係る実験、試作、連携体内の規程作成(工程管理マニュアル、共通システム構築等)、研究会、マーケティング、市場調査等にかかる経費補助。
「新連携計画」の認定を受けた新連携プロジェクトについて、参画する個別企業の返済能力に加え、新連携プロジェクトの評価を加味した上で、個別企業向けに融資を行う。
「中小企業新事業活動促進法」に規定する「新連携計画」の認定を受けた中小企業者は右の措置を受けることが可能。
「中小企業新事業活動促進法」に規定する「新連携計画」の認定を受けた中小企業者等が取得した機械装置等について、取得価格の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は初年度30%の特別償却を認める。
※新連携計画認定事業者のうち一定の成長が見込まれる者
中小企業投資育成株式会社が、新連携に係る事業を行うために、資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際して株式の引受けにより資金調達を支援。
また、中小企業者のうち、資本の額が3億円を超える株式会社が、新連携に係る事業を行うための、新株、新株予約券、新株予約券付社債等を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援。
「新連携計画」の認定を受けた中小企業(新連携計画終了後2年以内の中小企業も対象)のうち、技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請を行う際の審査請求料・特許料(第1年~第3年)を半額に軽減。
「新連携計画」の認定を受けた任意グループが行う新商品の生産、研究開発等に必要な施設の整備に要する資金を、中小企業基盤整備機構は高度化融資により支援。
(制度概要)
・貸付対象者: |
次の要件のいずれにも該当する任意グループ
ア 構成員が4人以上 イ 構成員の2/3以上が認定中小企業者 |
・貸付金利: |
無利子 |
・貸付期間: |
20年以内(うち据置3年以内) |
・貸付割合: |
90% |
“新連携”で市場開拓!!
中小企業庁のホームページに公開されている3つの成功事例を紹介いたします 。
↓画像をクリックすると拡大します。↓
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新連載の成功事例(1) |
新連載の成功事例(2) |
新連載の成功事例(3) |
中小企業新事業活動促進法による支援策についてのお問い合わせ先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部(TEL.026-228-1171)または
北信事務所(TEL.026-228-1171)、東信事務所(TEL.0268-24-1788)
中信事務所(TEL.0263-32-0477)、南信事務所(TEL.0266-21-7131)まで |
“長野県土木部からのお知らせ”建設業のみなさまへ
新建設産業自律支援研修会開催費補助事業を活用しませんか
長野県では、県内の建設企業の経営基盤強化、経営多角化、企業連携に向けた経営者の意識高揚を図るため建設企業の経営者を対象に、団体が行う研修に費用の一部を補助しております。
その補助事業の概要を紹介いたします。<
開催費補助事業
構造改革に向けた建設企業の経営者の意識の高揚を図るため、研修テーマを定め小規模な研修会を開催
長野県中小企業団体中央会
長野県商工会議所連合会及び商工会議所
長野県商工会連合会及び商工会
長野県建設産業団体連合会の会員である団体
その他上記に準じる団体
研修会開催に要する経費で、研修テーマを設定し、そのテーマに沿って実施する小規模な研修会の開催に要する経費のうち次のもの
・講師謝金及び旅費(必須)
・会場使用料
・機器の賃借料
・資料作成等に要する経費
・開催の周知に要する経費
◎補助率及び限度額は、補助対象経費の10分の10以内。
但し、1回当たり20万円を限度とする。
問い合わせ先 |
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長野県土木部管理課建設産業構造改革支援ユニット
TEL 026-235-7314
FAX 026-235-7482
E-mail kanri@pref.nagano.jp
又は各地方事務所の建設産業構造改革支援幹・支援主幹まで |
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予告 平成17年度 長野県産業大学校講座の開催スケジュール
(長野県中小企業団体中央会担当分)
平成17年度の長野県産業大学校(長野県中小企業団体中央会担当分)が6月以降下記一覧表にあるように県内各地で開催されますのでお知らせいたします。
なお、当中央会担当以外の講座日程、講座内容等につきましては(財)長野県中小企業振興公社(026-227-5013)までお問い合わせ下さい。
コース名
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開催場所
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開催日時 |
講座内容 |
パソコン上級コース
(4日間) |
北信地区
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6月以降 |
アクセスデータベース・VBAによる情報システムの構築手法等
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パソコン中級コース
(4日間) |
北信地区
中信地区
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6月以降 |
エクセル(入門及び応用)、事務の効率化手法等
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原価管理コース
(3日間) |
北信地区
東信地区
中信地区
南信地区
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6月以降 |
原価についての基礎知識、原価管理の手法や原価低減と生産性の向上の考え方
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生産管理コース
(4日間) |
北信地区
東信地区
中信地区
南信地区 |
6月以降 |
生産活動における工程の捉え方と、品質管理活動へのアプローチ、合理的な資材調達と在庫低減、市場対応型生産システム等 |
開催場所、開催日時の変更の場合がありますので、お含み置き下さい。
詳しくは、長野県中小企業団体中央会 TEL026-228-1171 まで |
個人事業主や会社役員の皆さん 自分の退職後の準備は万全ですか
事業主の退職金制度 小規模企業共済です
小規模企業共済制度は、経営者の退職後を支える、“安心・確実な国の制度です。”
《制度の内容》
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掛金は月額1,000円~70,000円(500円単位) |
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掛金は全額所得控除 |
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共済金は…所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り) |
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加入できる方は、①常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員②事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員③常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員 |
お問い合わせ・お申し込みは 長野県中小企業団体中央会 へ
TEL 026-228-1171 URL http://www.alps.or.jp
※この制度は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 |
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