中央会インフォメーション
17年度税制改正より従業員の教育訓練に投資すると税金が戻る!?
平成17年度税制改正において、『人材投資促進税制』が創設されます。従業員への教育訓練費用に応じて、税額控除ができる制度です。教育訓練費として利益を減らしておきながら、更に法人税額を直接減らすことができます。今後人材育成に力を入れようと考えられている企業にとっては非常に有益な制度です。

…教育訓練費の増加額または増加率に応じ税額控除ができます。

〈計算方法〉
中小企業者については、以下①②の計算方法で有利な方法を選択可能、かつ、住民税の計算においても適用されます。中小企業者以外の法人は①のみになります。
(参考:試験研究費税額控除での中小企業者とは、資本金額1億円以下の企業を指します。)

① |
教育訓練費を前2事業年度の平均額(以下基準額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除する(法人税額の10%限度)

税額控除額=教育訓練費の増加額(当期教育訓練費総額-基準額)×25%
|
② |
教育訓練費を基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(最大20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除する。

税制控除額=教育訓練費総額×税率控除率(教育訓練費の増加率(増加額÷基準額)÷2) |
教育訓練費 |
(1) |
6,000千円 |
前2事業年度の平均額 |
(2) |
5,000千円 |
増加額 |
(3)=(1)-(2) |
1,000千円 |
増加率 |
(4)=(3)÷(2) |
20% |
税額控除率 |
(5)=(4)÷2 |
10% |
基本制度税額控除※1 |
(6)=(3)×25% |
250千円 |
中小企業税額控除※2 |
(7)=(1)×(5) |
600千円 |
有利な金額 |
(8)=(6)or(7) |
600千円 |
住民税減税(税率19%) |
(9)=(8)×19% |
114千円 |
|
たとえば、中小企業者で前2事業年度の平均額が5,000千円(2)で、当期の教育訓練費が6,000千円(1)だとすると、教育訓練費の増加額は1,000千円(3)、増加率は20%(4)となります。基本制度※1で計算すると1,000千円×25%=250千円(6)、中小企業者の特例※2で計算すると6,000千円×10%(増加率20%÷2)=600千円(7)となり、中小企業者の場合、①と②で有利な方法を選択できますので、600千円(8)が法人税額から直接控除できる金額となります。更に、法人住民税率を19%とすると、600千円×19%=114千円減税となります。(ただし、法人税額の10%が控除限度額なので注意が必要です。)

・ |
誰が…青色申告書を提出する法人・中小企業者(個人事業主にも適用される予定) |
・ |
いつから…平成17年4月1日以降開始する事業年度から(3年間の時限措置) |

教育訓練費となるもの |
教育訓練費とならないもの |
① |
①外部講師に支払う講師料・謝金 |
② |
外部講師に支払う会場への旅費・宿泊費 |
③ |
研修用教材・プログラムの購入料(教育訓練用) |
④ |
外部研修参加費用 |
⑤ |
研修用外部施設利用料など |
|
① |
法人税法上の役員の教育訓練費 |
② |
内定者への教育訓練費 |
③ |
社内講師による研修費用 |
④ |
研修用教材を減価償却資産として計上した場合の減価償却費 |
⑤ |
従業員の研修参加のための交通費・宿泊費など |
|
|

従業員等の『職務遂行上必要な知識・技能・技術または免許・資格の取得に要する費用』。
税制改正大綱で読み取れる範囲では上表のようになります。
ポイントは①『使用人への教育訓練費用』であり、②『外部へ支出した費用』かどうかです。

① |
研修方針の樹立…3年間継続的に教育訓練費を増加させ、かつ、赤字にならないような教育計画・事業計画が必要です。
Ⅰの用件より、教育訓練費の増加額又は増加率に応じて税額控除額が計算されるため、教育訓練費が継続的に増加しないと税額控除が受けられません。また、赤字になってしまうと、法人税が発生しませんので、税額控除もできなくなります。 |
② |
『教育訓練費』勘定の設定…基準額の集計、予算設定に利用します。
販売費・一般管理費に『教育訓練費』勘定を新設し、Ⅲで表示した『外部講師料等、外部研修委託費・教材費用・研修参加費等』を計上します。
日本の研修費用の給与総額に対する割合が、欧米の1/2、中国の1/5に落ち込んでおり、人材の国際競争において、欧米や中国に劣後することが危惧されています。閣議決定の中でも、若者の『人間力強化』と謳われているほどです。今回の人材投資促進税制創設の趣旨はこういった背景を踏まえ、長期的効果を見据えて教育訓練に力を入れられるようにすることです。
今回の制度を利用して、自社の教育訓練方針を見直し、従業員の能力開発を図り、企業全体の能力向上・競争力の強化を促進する機会にされてはいかがでしょうか。 |
※ |
この文は税理士法人成迫会計事務所(松本市)の事務所通信(平成17年3月31日第156号)より掲載させていただきました。 |
ご利用下さい!!中央会との提携ローンが創設されました
この度、商工中金では全国中央会、都道府県中央会と提携し、会員組合の組合員を対象とした迅速な手続きによる貸出商品の取り扱いを開始いたしました。
中央会との提携ローンの概要は次の通りで、中央会の推薦を受けた組合の組合員に対して、より迅速な貸出手続きを実現するものです。
【貸出商品の概要】
☆貸出対象者 |
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長野県中央会からの推薦がある組合(※)の組合員。
その他の要件
① |
業歴3年以上の法人 |
② |
申し込み時点で商工中金との取引がないこと |
③ |
組合加入歴が3年以上の法人 |
④ |
既往の取引金融機関からの借入につき延滞または返済緩和等の条件変更がないこと(決算において2期連続経常赤字、債務超過などの方については、希望にお応えできないことがあります) |
※ |
商工中金に所属していない場合は、所属していただくことが必要となります。 |
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☆資金使途 |
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運転資金 |
☆貸出金額 |
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1社当たり3,000万円以内(ただし、直近決算における平均月商額以内とします) |
☆貸出利率 |
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商工中金所定の利率
・ |
商工中金の同種商品に対し、0.1%の優遇 |
・ |
日本税理士会連合会所定の「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」添付により更に0.3%の優遇 |
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☆貸出期間 |
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3年以内 |
☆返済方法 |
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元金均等分割返済
据置期間:なし ただし、特に必要な場合は6ヶ月まで可能 |
☆担保 |
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原則、無担保 |
☆保証人 |
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原則として法人の代表者1名 |
【中央会による推薦の要件】

(1) |
組合において、金融事業を実施していないこと |
(2) |
組合運営が適切に行われていること |
(3) |
組合役員・組合事務局とも、当制度の趣旨を理解していること |
(4) |
組合事務処理に不安のないこと(組合員名簿の作成と、(ある場合のみ)賦課金の継続的な納入等の確認が必要) |
商工中金長野支店(TEL 026-234-0145)
諏訪支店(TEL 0266-52-6600)
松本支店(TEL 0263-35-6211) |
迄 |
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街のにぎわいにすごく関心ある方、是非ご参加下さい。
平成17年度 「第1回賑わいのまちづくりフォーラム」開催のご案内
まちづくりを進めるリーダーの育成と交流を図ることにより、県内各地の具体的なまちづくりの取り組みを広げるためのフォーラムを開催しますので、ご参加下さい。
*日時 |
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平成17年5月16日(月)午後2時~午後4時30分 |
*場所 |
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松本市中央 Mウイング6Fホール(JR松本駅徒歩10分) |
*参加費 |
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無料 |
*対象者 |
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まちづくりに関心のある県民、まちづくり車座集会地区コーディネーター、賑わいクリエーター育成塾参加者、商店街団体、商工団体、まちづくり関係NPO法人・団体、市町村職員など |
*フォーラム
内容 |
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(1) |
基調講演「アルビレックス新潟と地域活性化」
講師 池田 弘 氏((株)アルビレックス新潟代表取締役会長) |
(2) |
交流会 |
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*主催及び
共催 |
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長野県、松本市、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、長野県経営者協会、長野県サッカー協会、松本青年会議所 |

◎参加申込み・問い合わせ先
・参加申込先 |
長野県商工部産業政策課 |
・申込期日 |
平成17年5月13日(金) |
・申込方法 |
TEL 026-235-7198、FAX(026-235-7496)又は
電子メールでお願いします。 |
長野県中央会会員の皆様へ
「中小企業会計啓発・普及セミナー」開催団体を募集中です
中小企業基盤整備機構では、中小企業の経営者や役職員を対象とした「中小企業会計啓発・普及セミナー」の開催団体を募集しています。
同セミナーは、「経営力を強化するための会計」をテーマに、中小企業経営に即した会計の仕組みや会計データの企業経営への活用方法等について理解を深めることにより、経営状態を把握し、将来に向けた有効な経営計画のヒントとしていただくことを目的とするものです。

講師は中小企業診断協会が推薦する中小企業診断士が担当します。講師謝金・旅費は中小企業基盤整備機構が負担し、テキストも同機構から提供されます。また、開催団体には、15万円を上限に、経費負担金が支払われます。
50名程度の受講者があり、平成17年4月1日(金)から平成18年3月10日(金)の間に開催することが条件となります。なお、複数団体による共催、土・日曜や夜間の開催も可能です。

詳細につきましては、全国中央会企画部(TEL 03-3523-4902(ダイヤルイン))または長野県中央会連携支援部(TEL
026-228-1171)までお問い合わせ下さい。
中小企業向け環境マネジメントシステム
環境省主導の認証・登録制度 エコアクション21 スタート!

地域事務局1-001 |
●エコアクション21のメリット
・大企業のグリーン調達、グリーン購入に対応
・中小企業でも容易に取り組める
・認証取得コストが安い
・環境負荷低減により、コスト削減が可能 |
|
エコアクション21は製造業のみならず、あらゆる業種の事業者が効果的に環境対策を行えるように環境省が策定した認証・登録制度です。今年2月に地球温暖化防止のための京都議定書が発効されましたが、中小企業からは「どうやって二酸化炭素の排出量を減らしたらよいかわからない。」といった声が聞こえます。エコアクション21に従った活動をすれば、二酸化炭素排出量削減法が教えてもらえる上に、その取り組みが第三者の審査に合格すれば、認証・登録ができます。
また、認証・登録に要する費用は20万~40万円と安価です。
平成17年度「試作品開発助成金」の募集について
先端的または独創的技術・ノウハウ指向型の中小企業の助成等を通じて、中小企業の振興ならびにわが国産業の活性化に寄与することを目的に設立された財団法人中小企業ベンチャー振興基金では、平成17年度の「試作品開発助成金」を募集中です。
募集している試作品開発助成金の概要をお知らせいたします。
【試作品開発助成金】

◎ |
先端的または独創的技術・ノウハウの取得・開発を取得し、科学技術に関する応用研究または新技術、新製品等の開発のための試験研究を行う中小企業(原則として創業後10年以内または新事業進出後10年以内の中小企業で、かつ資本金3億円以下の未公開企業)または個人の研究者(注)であって、その研究開発成果をベースとして新たな製品開発に際しての試作品の製作を行おうという具体的な計画を有していること。
(注) |
個人の研究者とは、研究費を自己の資金(借入金を含む)で負担し、特許等の権利が確定したときは、その権利が自己に帰属する場合をいい、その開発成果を基に起業の意向を持っている方です。 |
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◎助成の概要
助成金の使途 |
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新技術、独自ノウハウによる製品開発(製品と一体のソフトウエアの開発を含む)に際しての試作品開発のために要する資金で、たとえば設計費、設備費、原材料費、外注費などです。社内人件費に関しては原則として認めません。
また、試作品開発に要する費用の総額は1,500万円以内とします。 |
◎助成金の額 |
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助成対象額の上限は500万円を限度とします。(総費用に対する助成の制限はありません。) |
◎応募手続 |
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応募受付開始日 |
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毎年4月20日 |
応募締切日 |
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毎年6月30日(消印有効) |
申請書の送付先 |
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〒150-0002
渋谷区渋谷3-29-22
投資育成ビル
財団法人中小企業ベンチャー振興基金 |
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◎その他 |
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問い合わせ先等
財団法人中小企業ベンチャー振興基金
TEL 03-5466-2109 |
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