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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

長野県の17年度版融資制度のご案内

1 中小企業融資制度資金

 中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となっております。この際必要となる保証料については、中小企業振興資金・再生支援資金を除き県及び市町村の補助があります(利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります)。詳しくはこちらをご覧ください。

中小企業の範囲



ご利用できる方

  • 原則として長野県内で1年以上継続して事業を営んでいる方
    (新規開業予定者も対象とする資金もあります)
  • 事業協同組合や協同組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。
  • 農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、業種によって対象とならない場合がありますので、詳しくは地方事務所商工担当課等にご相談ください。
  • 初めて制度資金をご利用される場合は事業実態を確認(現地調査)させていただきます。

*次の場合は設備資金の対象となりません

  • 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
  • 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
  • 既に設置取得等がなされているもの

*次の方はご利用できません

  • 金融機関から取引停止の処分を受けている方
  • 保証協会等で代位弁済中の方
  • 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
  • 公序良俗に反する行偽又は違法な行為を行っている方
  • 経営継続の見込みがない方
  • 制度融資を不正に利用したことがある方
  • 悪質な税滞納のある方
  • 営業と家計が分離していない方

中小企業融資制度資金概要

  • 限度額の( )内は、事業協同組合等の中小企業の場合です。
  • 保証人の取り扱い(信用保証協会の保証付き融資の場合)
    一般保証の無担保保証に係る連帯保証人について、当分の間、債務保証額が5,000万円までは第三者(友人、取引先等、直接申込者と関係のない者等)の連帯保証人を要しません。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。

早期に借入を希望する方・事業資金を必要とされる方へ

中小企業振興資金


融資手続き




経済変動・取引先企業の倒産・災害等により事業活動に支障を生じている方へ
経営健全化支援資金(信用保証料補助有)

これから創業しようとする方、創業間もない方へ
創業支援資金(信用保証料補助有)

新たな事業展開を図る方・地域活性化に資する事業を行う方へ
新事業活性化資金(信用保証料補助有)

優れた技術で事業を行おうとする方へ(担保不要)
技術力等支援資金(信用保証料補助有)

融資手続き

経営健全化支援資金
創業支援資金
新事業活性化資金
技術力等支援資金

再建に取り組む強い意欲があり、企業再生支援センターの支援を受けられた方へ
再生支援資金(信用保証料補助有)

融資手続き

取扱金融機関

以下の県内各本支店で取り扱っています。
信用組合
信用金庫
商工中金
銀行
信連・農協 *信用保証協会と契約のある農協がご利用いただけます。

お問い合わせ

地方事務所商工雇用課(又は商工雇用建築課)、市町村商工担当課、商工会議所、商工会、長野県商工会連合会、長野県中小企業団体中央会

保証料補助制度

経営健全化支援資金、創業支援資金、新事業活性化資金、技術力等支援資金を利用される場合、県と市町村が信用保証料を補助します。利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります。

信用保証料の計算方法(県制度資金の場合)
信用保証料=据置期間分保証料+割賦返済部分保証料
措置期間分保証料=保証金額×据置期間/365×保証料率
割賦返済部分保証料=保証金額×(保証期間-据置期間)/365×保証料率×割賦返済回数別係数)

再生支援資金を利用する場合は、県が信用保証料の2分の1を補助します。

2 長野県信用保証協会の保証制度

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づいて設立された特殊法人です。中小企業者等が金融機関から事業資金の借入をする場合、その借入がスムーズに行われるように公的な「保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。

中小企業の範囲

業 歴 県内において店舗・事業所・営業所・工場等を有し、原則として1年以上同一事業をおこなっていること。
業 種   製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業等、中小企業信用保険法施行令で定められたもの。業種によっては、保証できないものもあります。
(農林漁業、金融業、遊興娯楽業など)
許認可   許認可等を必要とする事業については許認可等を受けていること。
資金使途   事業に必要な運転または設備資金に限ります。


ご利用のメリット

  • 協会の保証により信用力がアップし、従来の融資枠が拡大されます。
  • 担保や保証人のない方でも融資の道がひらけます。
  • 協会に担保を差し入れておきますと、いずれかの金融機関からの借入にも利用できます。
  • 協会に担保を差し入れる場合は、登録免許税が通常の4分の1ですみます。

保証限度額と保証料

保証限度額

個人・法人 2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
組合   4億8,000万円(普通保証4億円、無担保保証8,000万円)


信用保証料

基本料率は、無担保保証1.35%、有担保保証1.25%です。(利用実績や過去の返済履歴、貸出リスクを勘案して最大0.1%の割引率が適用される場合があります。)制度・金額により低率のものもあります。

信用保証の流れ

申込みに必要な書類

  • 申込書(様式第1号)…ただし、中小企業振興資金の場合は金融機関窓口にある申込書(様式第1号の2)
  • 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
  • 県税及び市町村民税の納税証明書(県税については未納がないことの証明書)
  • 設備資金の場合…設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
  • 建物を対象とする場合…建築確認通知書の写し
  • 許可等を必要とする業種の場合…許可証等の写し
  • 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合…関係行政機関の意見書
  • 事業所周辺の略図
  • 資金ごとに定める書類(下記のとおり)

  • その他金融機関が定める書類
  • 信用保証を受けるために必要な書類
    定欺の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る)
    登記薄謄本(            〃            )
    信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
    印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
    従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る)

*その他、融資手続き上、書類の追加が必要な場合があります。

主な協会保証制度




売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業の方が自ら所有する売掛債権を担保とした借入を、信用保証協会が信用保証することによって、中小企業の方の資金調達をバックアップする制度です。あらかじめ一定の借入限度額、期間を定め、その範囲内で反復継続する「根保証型」と、1回の借入について保証する「個別型」があります。

具体的な借入方法

  • 借入れの時点で回収金額、回収日が決まっている売掛債権を「引当」とした手形借入です。
  • 担保とした売掛債権の振込を返済専用口座で受け、借入金をご返済していただきます。
    (根保証型)
    なお、余剰金は、事業資金としてご自由にお使いいただけます。

保証限度額

1億円
ただし、信用保証協会は貸付額の90%を保証しますので、本制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円です。

保証期間

1年間(個別型の場合は1年以内)

保証料率

年0.85%

保証人

法人の場合は代表者、個人の場合は無保証人
ただし、信用保証協会の保証以外の金融機関の固有部分(10%部分)の保全については金融機関の判断によります。

担保

  • 中小企業の方が自ら所有する売掛債権を、信用保証協会と金融機関に譲渡していただきます。
    (信用保証協会・金融機関と債権譲渡担保契約を締結する必要があります)
  • 担保の対象となる売掛債権は以下のような売掛債権のうち、売掛先が事業者であるものです。

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です。

保証限度額

1 普通保証   2億円(組合4億円)以内
2 無担保保証  8,000万円以内
通常保証の限度額2億8,000万円の他に、既存の経営安定関連保証(金融安定化特別保証制度を含む)の残高を合わせて2億8,000万円(取引金融機関の破綻による場合は3億8,000万円)を限度としてご利用いただくことができます。

信用保証料率

年0.55%~0.80%(保証残高に応じて料率が変わります)

事務手続きの流れ

該当する中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所定地の市町村の商工担当課等の窓口に認定書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関(県・市町村制度資金の場合は市町村)経由で保証付融資をお申込みください。

資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)とは、保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務の一本化を図ることにより、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業者の資金繰りを円滑化することを目的とするものです。

借換の具体的内容



ご相談、お問い合わせは、お近くの保証協会窓口へお願いします。

ご相談ください

地方事務所

佐久 商工雇用課 〒385-8533 佐久市大字跡部65-1
TEL.0267-63-3157
上小   商工雇用課   〒386-8555 上田市材木町1-2-6
TEL.0268-25-7140
諏訪   商工雇用課   〒392-8601 諏訪市上川1丁目1644-10
TEL.0266-57-2922
上伊那   商工雇用課   〒396-8666 伊那市大字伊那3497
TEL.0265-76-6829
下伊那   商工雇用課   〒395-0034 飯田市追手町2丁目678
TEL.0265-53-0431
木曽   商工雇用建築課   〒397-8550 木曽郡木曽福島町2757-1
TEL.0264-25-2228
松本   商工雇用課   〒390-0852 松本市大字島立1020
TEL.0263-40-1932
北安曇   商工雇用建築課   〒398-8602 大町市大字大町1058-2
TEL.0261-23-6523
長野   商工雇用課   〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1
TEL.026-234-9527
北信   商工雇用課   〒383-8515 中野市大字壁田955
TEL.0269-23-0219


商工部

    ビジネス誘発課金融支援ユニット 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL.026-235-7200


長野県信用保証協会

保証統括部 〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5 TEL.026-234-7680
本店営業所   〒380-0838 長野市大字南長野県町597-5   TEL.026-234-7271
松本支店   〒390-0852 松本市大字島立976-1   TEL.0263-47-1533
上田支店   〒386-0014 上田市材木町1-7-21   TEL.0268-22-5914
飯田支店   〒395-0084 飯田市鈴加町2-19   TEL.0265-52-1522
諏訪支店   〒392-0022 諏訪市高島1-12-18   TEL.0266-52-1946
小諸支店   〒384-0011 小諸市赤坂1-8-1   TEL.0267-22-3515
伊那支店   〒396-0011 伊那市大字伊那部字宮下4634-1   TEL.0265-72-6148
中野支店   〒383-0025 中野市三好町2-1-58   TEL.0269-22-4528
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