中央会インフォメーション
平成17年4月1日施行育児・介護休業法が改正されました
平成17年4月1日より育児・介護休業法が改正されましたので、各企業において法に沿った雇用環境の整備に努めてください。
改正のポイントは下記の通りです。
改正事項 |
改正後(17年4月1日から) |
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休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれるようになりました。 |
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子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができます。 |
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対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができます。
期間は通算して(のべ)93日まで |
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小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになります。 |
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平成17年4月1日より育児・介護休業法が改正されましたので、各企業において法に沿った雇用環境の整備に努めてください。
改正のポイントは下記の通りです。
【改正ポイント内容】
(1)育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
- 「一定の範囲の期間雇用者」とは、次の①②のいずれにも該当する労働者です
① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
② 育児休業:
子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
介護休業:
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)
* 育児休業・介護休業中の有期契約労働者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります
(2)育児休業期間の延長
- 1歳6ヶ月まで育児休業ができるのは、次の①②のいずれかの事情がある場合です。
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
* 1歳6ヶ月までの延長ができるのは、子の1歳の誕生日の前日において両親のいずれかが育児休業中である場合に限ります
* 育児休業中の労働者が延長するほか、子の1歳の誕生日から両親で取得者を交替することもできます
(3)介護休業の取得回数制限の緩和
- 介護休業の回数・日数は、対象家族1人ごとに数えます
回 数:
2回目の介護休業ができるのは、常時介護を必要とする状態から回復した家族が、再び常時介護を必要とする状態に至った場合です。3回目以降も同様です
日 数:通算して93日までとなります
(4)子の看護休暇の創設
- 休暇の日数は、子の人数にかかわらず年間5日です
- 子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能な制度です。申出は口頭でも認められます
- 業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。(ただし、労使協定の締結を条件として、次に掲げる労働者は子の看護休暇制度の対象外とすることができます)
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない者
- 子の看護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの(週の所定労働日数が2日以下の労働者)
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育児・介護休業法の規定は、企業や事業所の規模を問わず適用されます。 |
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育児・介護休業法の規定は、労働者の性別を問わず適用されます。 |
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育児・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒むことはできません。
(以下の労働者に限り、労使協定の締結を条件に申出を拒むことができます)
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引き続き雇用された期間が1年に満たない者 |
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配偶者が常態として子を養育できる者(育児休業のみ。拒めるのは産後8週経過後です) |
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申出日から1年(介護休業は93日)以内に雇用関係が終了することが明らかな者 |
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1週間の所定労働日数が2日以下の者 |
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育児・介護休業法のお問い合わせは
長野労働局雇用均等室へ
TEL.026-227-0125 FAX.026-227-0126 |
公募中です
経済産業省中小企業庁では、17年度予算に係る補助金事業を公募中です。
その中から、次の2の補助金事業についてその概要をご紹介します。
◎中小企業技術革新成果事業化促進事業
- 【事業内容】
- 中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出の円滑化等を図ることを目的として、中小企業が有する優れた技術の事業化のための技術課題を解決するに当たって、公設試等の技術支援機関による技術支援を受けるために要する経費の一部を補助するものです。
- 【主な補助対象者】
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
- 特定の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体
*この他の対象者については関東経済産業局へお尋ね下さい。
- 【補助対象事業】
- 補助対象となる事業は、中小企業が技術の事業化を図る上で解決すべき技術課題に対し、中小企業のニーズに積極的に対応する支援機関の技術支援(支援内容が、単に製品の分析・検査のみの場合は除く。)を受けて実施する事業化開発。
- 【主な補助対象経費】
- 技術の導入に要する経費
- 研究開発委託に要する経費
- 評価・検証等に要する経費
- その他特に必要と認める経費
- 【補助率等】
- 補助率は、補助対象経費の2分の1以内。
限度額は、1件当たり 500万円(但し、下限は100万円)
- 【補助事業期間】
- 交付決定日から平成18年3月31日まで
- 【公募期間】
- 平成17年4月18日(月)~平成17年5月31日(火)
《お問い合わせ先》
関東経済産業局地域経済部 技術企画課
TEL 048-600-0236 FAX 048-601-1287 |
◎中小企業・ベンチャー挑戦事業のうち実用化研究開発事業
- 【事業目的】
- 中小企業者が克服すべき技術的課題の解決のために新規の考案を行い、開発終了後、速やかに当該技術を実施又は製品化することを目的として行う試験研究(以下、「研究開発」という。)に要する経費について補助金を交付するとともに、ビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に行うことにより、中小企業の技術開発及びその成果の事業化を促進し、中小企業の新分野進出等の円滑化を図ることを目的としています。
- 【主な補助対象者】
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より1ヶ月以内に中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に該当する個人として創業予定の個人
- 現在事業を営んでいない個人で、交付決定日より2ヶ月以内に中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に該当する会社を設立予定の個人
- 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
*この他の対象者については関東経済産業局へお尋ね下さい
- 【補助対象事業】
- 中小企業が自ら行う新製品、新技術に関する研究開発。
- 【主な補助対象経費】
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 外注加工に要する経費
- 技術指導の受入れに要する経費
*この他の対象経費については関東経済産業局へお尋ね下さい。
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- 【補助率等】
- 補助率は、補助対象経費の3分の2以内。
限度額は、1件当たり 4,500万円(但し、下限は100万円)
- 【補助事業期間】
- 交付決定日から平成18年3月31日まで
- 【公募期間】
- 平成17年3月28日(月)~平成17年4月27日(水)
《お問い合わせ先》
関東経済産業局産業企画部 技術振興課
TEL 048-600-0287 FAX 048-601-1287 |
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