中央会インフォメーション
組合がやらなければならない通常総会終了後の
行政庁への諸手続きについて
「中小企業団体の組織に関する法律」「中小企業等協同組合法」「商店街振興組合法」等の法律に基づく組合は、通常総会終了後に行政庁への諸手続きが必要となります。
主な諸手続きは、次のとおりです。
< 毎年行う手続き > |
所管行政庁への決算関係書類の提出 |
毎年、通常総会終了後2週間以内に「決算関係書類」を所管行政庁に提出することが必要。提出に必要な書類は、下の図の「(1)決算関係書類の提出の必要書類」のとおりです。 |
< 役員改選があった場合 > |
法務局への代表理事変更登記と印鑑届 |
総会で役員改選があった場合、役員変更時から2週間以内に法務局に「代表理事の変更登記」を行う必要があります。登記に必要な書類は、下の図の「(2)代表理事の変更登記の必要書類」のとおりとなります。また、新しい代表理事に変わった場合(重任でない場合)は、「(3)印鑑届」も併せて行うこと。同じ者が代表理事に重任された場合も、登記しなければなりません。 |
所管行政庁への役員変更届の提出 |
総会で役員改選があった場合、役員変更時から2週間以内に「役員変更届」を所管行政庁に提出することが必要。提出に必要な書類は、下の図の「(4)役員変更届の提出の必要書類」のとおりです。 |
< 定款変更を行った場合 > |
所管行政庁への定款変更認可書の提出等 |
定款変更の決議があった日から2週間以内に「定款変更認可申請書」を所管行政庁に提出することが必要。定款変更の認可があって、はじめて効力を生じます。名称、主たる事務所、事業、地区等の登記事項の定款変更を行った場合は、行政庁からの認可後、その事項について登記する必要があります。 |
■ 罰則その他 |
「決算関係書類」「役員変更届」を提出せず、または虚偽の届出をした場合には、組合の役員は10万円以下(振興組合は1万円以下)の過料に処される。3年間に所管行政庁に対する届出・許認可の申請等が一度もなされていない組合は「解散命令対象組合」となります。 |
通常総会終了後の行政庁への主な諸手続きについて
お問い合わせ:中央会連携支援部(026-228-1171)
又は下記の事務所まで
北信事務所 026-228-1171 東信事務所 0268-24-1788
中信事務所 0263-32-0477 南信事務所 0266-21-7131 |
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~個人情報保護法 平成17年4月1日より全面施行~
募集開始!! 中央会の個人情報漏えい賠償責任保険
平成17年4月1日より個人情報保護法が全面施行されます。
このため、全国中央会では中小企業育成・振興のため都道府県中央会の協力の下、会員団体及び所属員企業の個人情報管理体制整備を図るため、個人情報漏えいによる賠償金や対応費用を補償する「全国中小企業団体中央会 個人情報漏えい賠償責任保険制度」を創設いたしました。
本制度の特長および補償内容の概要をご紹介します。
【制度の特長と補償内容】
◎制度の特長
(1) |
リスク診断サービス(無料)
個人情報保護法対策を進めるために会員団体および所属事業者にリスク診断サービスを無料で提供。 |
(2) |
保険料
① |
加入者数に応じた団体割引により個別契約より割安な保険料水準を設定 |
② |
保険料は加入者ごとの売上高・業種・個人情報の管理状況に応じて算出 |
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◎補償内容
◆基本リスク
① |
賠償損害:加入者(組合等を含む。)が所有、使用または管理する(管理していた)個人情報もしくは加入者から加入者およびその役員以外の者(使用人等を除く)に管理を委託した個人情報が、偶然な事由により漏えいしたことにより、事業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。 |
② |
費用損害:加入者が事故解決のために要した謝罪広告掲載費用、見舞金・見舞品費用、法律相談費用、コンサルティング費用、事故対応費用。 |
◆求償リスク
賠償損害・費用損害:加入者が個人情報の管理の委託を受けた場合に、加入者が個人情報を漏えいさせ、委託者が賠償損害、費用損害に係る損害(費用)を支出し、加入者が委託者から損害額を求償された時。
◆オプション:
情報システム・ネットワークに関連する事故による損害(コンピュータ・ウイルスの感染による他人に対する損害等)
事 由 |
事 故 |
・ |
コンピュータ・ウイルス等の感染 |
・ |
第三者(使用人等を除く)による不正アクセス |
・ |
加入者または使用人等が電子メールで発信した電子情報の瑕疵 |
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左記事由による
・ |
他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止または阻害 |
・ |
他人の電子情報の消失または損壊 |
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第三者(使用人等を除く)の人格侵害。ただし個人情報の漏えいに起因する人権侵害は除きます。 |
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運営等
・加入資格者 |
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中小企業団体中央会の会員団体および所属員事業者 |
・保険契約形態 |
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全国中小企業団体中央会と引受保険会社で保険契約を締結 |
・引受保険会社
(2004年度、五十音順) |
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あいおい損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、富士火災海上保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン、日本興亜損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社 |
《参考》
お問い合わせ先:長野県中小企業団体中央会 TEL.026-228-1171
※保険制度の詳細な内容は、募集パンフレット、チラシをご覧下さい。 |
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事業主の皆様へ
高年齢者等の雇用をすすめるために
少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者の再就職援助の強化等を図ることを内容する「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が6月11日に交付されましたので改正の概要の一部をご紹介いたします。
1.概要
(1) |
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保 |
① |
定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。
ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。
なお、施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。 |
② |
高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、平成25年度までに段階的に引き上げる。(下図参照) |
(2)募集及び採用についての理由の提示
労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。
2.施行期日
「募集及び採用についての理由の提示」については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日。
ただし、「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保」については平成18年4月1日
定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係図
お問い合わせ先:長野労働局職業安定部(026-226-0865)まで
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