|
 |
|
 |
月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
調査のあらまし
1.調査の目的
この調査は長野県内の中小企業における賃金・労働時間・雇用等の実態を把握し、中央会労務指導方針策定の基礎資料とするとともに、中小企業における労務対策の参考に資することを目的とする。
2.調査方法・集計
長野県内の従業員300人以下の民間事業所(卸売業100人以下、小売業50人・サービス業100人以下)を対象に任意抽出し、郵送により調査を依頼。
有効回答460事業所(対象従業者23、143人)について集計した。
(1) 集計事業所内訳
(2) 集計労働者内訳
3.調査時点
平成16年7月1日現在
4.調査結果利用上の留意点
- この調査で「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する者をいう。
イ. |
期間を決めずに雇われている者、または、1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。 |
ロ. |
日々または1ヶ月以内の期限を限って雇われている者のうち、5月、6月にそれぞれ18日以上雇われた者。 |
ハ. |
事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。 |
- 「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間がその事業所の常用労働者より短い者、または1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者をいう。
- 「所定労働時間」とは、就業規則、労働協約などで定められている始業から終業までの時間から休憩時間を除いた労働時間。
- 「初任給」は、平成16年6月の1ヶ月間に支給した所定内賃金額(税込額)で通勤手当を除いたもの。
- 賃金改定結果は平成16年1月1日から7月1日までの間に定期昇給、ベースアップの実施、非実施を決定した事業所で、ここでの「平均所定内賃金」は、賃金決定前の数値。
- 本調査における賃金分類

|
 |

|