中央会インフォメーション
最低賃金のQ&A
◎最低賃金はすべての人に適用されるものですか?
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
しかし、心身の障害により著しく労働能力の低いひとなどのように、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を画一的に適用することが必ずしも適当でない労働者については、使用者が個別の労働者ごと毎に都道府県労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用除外が認められます。
最低賃金の適用除外を受けられる労働者は
・ |
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
・ |
試の使用期間中の者 |
・ |
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの |
・ |
イ 所定労働時間の特に短い者、ロ 軽易な業務に従事する者、ハ 断続的労働に従事する者 |
◎最低賃金にはどのようなものがありますか?
最低賃金には、下図のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、産業別最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
◎賃金の総額が最低賃金額以上であれば最低賃金をクリアーしていることになりますか?
最低賃金額以上かどうかを確認する場合の賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外した賃金額が最低賃金額以上となることが必要です。(下図のとおり)
◎最低賃金以上となっているかどうかの確認と計算方法は?
最低賃金の時間額は、時間給制、時間給制以外の如何にかかわらず総ての労働者に適用されます。
実際の賃金が最低賃金額以上となっているか確認するには、家族手当などの除外賃金を差し引いた後の賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給料が、
① |
時間給の場合
時間給≧最低賃金の時間額 |
② |
日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額) |
③ |
月給等上記以外の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。 |
条件 ●「長野県最低賃金」適用事業所 ●年間所定労働日数260日 ●月給111,850円(最低賃金対象とならない賃金を除いた額) ●毎日の所定労働時間は同じで8時間
年間の所定労働時間を算出し、次のような計算式を用いて比較することが出来ます。
月給額×12ヶ月 |
≧最低賃金額(時間額) |
|
年間所定労働時間数 |
この場合、毎月の所定労働時間が同じですので、上の計算式にあてはめると、
月給111,850円×12ヶ月 |
≒645円<時間額647円 |
|
年間所定労働日数260日×8時間 |
従ってこの場合は最低賃金を満たしていないことになります。 |
|
最低賃金の改正について
長野地方最低賃金審議会(小湊繁会長)は、去る5月10日及び8月6日に長野労働局長から諮問されていた、長野県最低賃金及び産業別最低賃金(4業種)の改正について、8月6日に長野県最低賃金、10月1日に一般機械器具等製造業、10月4日に電気・精密機械器具関係製造業及び10月25日に各種商品小売業(印刷、製版業は据え置き)の改正について同局長に対して答申を行いました。
長野労働局では、この答申を受け、官報公告示等の手続きを行い下表のとおり、長野県最低賃金及び4業種の産業別最低賃金が改正されました。
新しく改正された最低賃金を確認し違反のないようにしましょう。
地域別
最低賃金 |
最低
賃金額 |
発効日 |
備考 |
長野県最低賃金 |
時間額
647円 |
平成16年
10月1日 |
・ |
長野県最低賃金は、長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 |
・ |
なお、下記の産業で働く労働者には、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。 |
|
|
産業別
最低賃金
|
最低
賃金額
|
発効日 |
産業別最低賃金から適用除外され、
長野県最低賃金が適用されるもの |
適用除外業種 |
適用除外者及び
適用除外業務 |
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具製造業 |
時間額
748円 |
平成16年
11月27日 |
測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業 |
適用除外者及び適用除外業務
① |
18歳未満又は65歳以上の者 |
② |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
③ |
次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業業の中で行う業務を除く)に主として従事する者
イ |
清掃又は片付けの業務 |
ロ |
手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務 |
ハ |
手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務 |
|
|
一般機械器具、自動車・同付属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
時間額
759円 |
平成16年
11月27日 |
ボイラー・原動機製造業、建設用ショベルトラック製造業及び繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く) |
各種商品小売業 |
時間額
724円 |
平成16年
12月31日 |
|
① |
18歳未満又は65歳以上の者 |
② |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
③ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
|
印刷、製版業 |
時間額
732円 |
平成15年
12月31日
(据え置き) |
|
|
最低賃金についてのお問い合わせは、
最寄りの労働基準監督署又は長野労働基準局賃金室
電話026-223-0555まで |
活性化商店街
情報提供ビデオのご案内
都市構造の変化、大型店の郊外立地等の要因により、商店街の疲弊ぶりは、空き店舗の増加といった形で顕在化し、元気を失った商店街を多く見かけます。そうした中にあっても、独自のアイデアを生かした商店街活性化に取り組み、元気いっぱいがんばっている商店街があります。
こうした商店街の元気の秘密や商店街の取り組み姿勢を紹介し、商店街活性化の参考にしていただくことを目的に制作したものです。
商店街の方々、また商店街活性化にたずさわっておられる方々にとって、大変役に立つものと考えております。是非、勉強会や視察先の選定など、積極的なご利用をお待ちしております。
ビデオタイトル |
1. 仙台中心部商店街 |
16. 活かせ!商店街振興組合のメリット
|
2. 自由が丘商店街 |
3. モトスミ・ブレーメン通り商店街 |
17. 商店街を補完する組織で活性化をサポート!
|
4. 静岡呉服町名店街 |
5. 名古屋・大須商店街 |
18. まちの未来を拓く
|
6. 金沢・堅町商店街 |
7. 大阪・千林商店街 |
19. 多治見商店街マネジメント |
8. 高松丸亀町商店街 |
20. |
台東区・谷中銀座商店街
岡山市・奉還町商店街 |
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9. 大分市・ガレリア竹町 |
10. 宮崎県・るぴモール商店街 |
21. 名古屋市・新大門商店街 |
11. 烏山駅前通り商店街 |
22. 大阪市・天神橋筋商店街連合会 |
12. 滋賀県・彦根夢京橋商店街 |
23. 青森市・青森市新町商店街 |
13. 山口県・徳山銀座商店街 |
24. チャレンジャーを商店街に
|
14. 京都・伏見大手筋商店街 |
15. 山口中心市街地商店 |
25. 振興組合設立のすすめ(福島聖天通) |
|
本件についてのお問い合わせ先
長野県商店街振興組合連合会事務局
TEL026-228-1171 |
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お問い合わせ
長野県中小企業団体中央会
長野市大字中御所字岡田131-10
TEL026(228)1171 |
事業主の皆様へ
高年齢者等の雇用をすすめるために
少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者の再就職援助の強化等を図ることを内容する「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が6月11日に交付されましたので改正の概要の一部をご紹介いたします。
1.概要
(1) |
定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保 |
① |
定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主について、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととする。
ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする。
なお、施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。 |
② |
高年齢者雇用確保措置に係る年齢(65歳)については、平成25年度までに段階的に引き上げる。(下図参照) |
(2)募集及び採用についての理由の提示
労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないこととする。
2.施行期日
「募集及び採用についての理由の提示」については公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日。
ただし、「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保」については平成18年4月1日
定年の引上げ、継続雇用制度の導入関係図
お問い合わせ先:長野労働局職業安定部(026-226-0865)まで
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