1. |
若年者のキャリア教育・能力開発・就業対策
(1) |
小中高大の各教育段階における産業教育の充実
若者の職業観や勤労観を育てるキャリア教育の一環として、中小企業への認識・理解・関心を深める教育、創業・起業意欲を高める教育を充実強化すること。
このため小中高大の各教育段階において、「工場見学」「職場体験」「インターンシップ」「日本版デュアルシステム(企業実習を組み合わせた教育訓練)など実践的・体験的なキャリア教育を大幅に取り入れること。 |
(2) |
「日本版デュアルシステム」の導入促進
日本版デュアルシステムの本格的導入を促進するため、デュアルシステム・コーディネーターを全国に配置するとともに、協力企業開拓のための支援策や協力企業の負担軽減のための施策を充実強化すること。 |
(3) |
若年者・フリーターの就業対策の強化
中小企業の人材確保策や、企業組合等を活用した創業・起業への支援策を強化するとともに、若年者のためのワンストップサービスセンター(ジョブカフェ)や地域連携事業の拡充、トライアル雇用や紹介予定派遣などの多様な就業形態の中小企業への普及・拡大を図ること。 |
(4) |
中央会等のコーディネート機能・ネットワーク機能の活用
若年者対策を推進する際は、中小企業団体中央会のコーディネート機能や全国を結ぶ地域の中小企業組合・企業ネットワーク網を活用すること。 |
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2. |
労働基準法制の見直し
(1) |
法定労働時間内における割増賃金の義務化に反対
法定労働時間内において、所定労働時間を越えて労働させた場合の割増制度の導入は絶対に行わないこと。 |
(2) |
中小企業の実態を踏まえた「金銭賠償方式」の検討
解雇の際における「金銭賠償方式」(労働者の職場復帰ではなく、使用者の一定の金銭の支払いによって労働契約を終了させる方法)の制度化に当たっては、中小企業に過重な制約と負担を課すことなく、柔軟な制度とすること。特に、使用者が支払う金銭の額は、一律に設定するのではなく、労使の合意を尊重するなど、その経営の実情と支払い能力を十分踏まえたものとすること。 |
(3) |
裁量労働制のさらなる拡大等
企画業務型裁量労働制(みなし労働時間制)については、導入時・運営面の手続き・制約の大幅な緩和、対象業務の追加・対象労働者の緩和など、一段の規制緩和を行うこと。
さらに、裁量性の高い業務については、米国のホワイトカラー・エグゼンプション制度を参考に、適用除外方式の導入も検討すること。 |
(4) |
労働契約法制の検討
新たな労働契約の制度化は、労使自治を基本とすべきであり、経営や雇用管理等の大きな規制とならないように、中小企業の実態を十分踏まえて検討すること。 |
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3. |
最低賃金制度の抜本的見直し
(1) |
産業別最低賃金を早急に廃止すること。 |
(2) |
地域別最低賃金は、経済実態に合った改定システムに改めるなど、抜本的な見直しを行うこと。 |
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4. |
少子化対策の強化
少子化対策を促進するため、厚生労働大臣指定の「次世代育成支援対策推進センター」の支援機能を強化するなど、実効性のある施策を講じること。 |
5. |
雇用保険3事業の抜本的見直し
雇用保険3事業の一層の合理化・重点化・効率化を図るとともに、雇用関係各種助成金制度については、中小企業にとって利用しにくい原因となっている厳しい要件や極めて煩雑な申請手続きの思い切った緩和・簡素化、さらに事業主団体の活用等による制度周知の徹底などを早急に行うこと。 |
6. |
パートタイム労働者に対する税制上の配慮
パートタイム労働者の所得税・住民税の非課税限度額を大幅に引き上げること。また同時に、社会保険の適用年収基準も引き上げること。 |
7. |
外国人研修・技能実習制度の拡充と適正実施の確保
外国人研修・技能実習制度について、受入人数枠及び技能実習移行対象職種・作業の拡充、受入手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、適正実施のための取組みに対し支援すること。 |