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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

中央会インフォメーション

10月1日より適用されてます
長野県最低賃金が改正されました

 長野県最低賃金の改正については、本年5月10日に長野労働局長から長野地方最低賃金審議会(小湊繁会長)に改正の諮問をしていたもので、8月6日同審議会は長野労働局長に対し、長野県下の事業場に使用される全ての労働者と労働者を使用する全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」を、時間額647円とする答申を行い、この答申を受け、下記の通り改正されました。

長野県最低賃金額

地域別最低賃金 最低賃金額 効力発生日 備  考
長野県最低賃金 時間額
647
平成16年10月1日 長野県最低賃金は、長野県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりません。

 なお、長野県最低賃金より高い金額で業種別に設定されている4業種に係る産業別最低賃金については現在改定審議が進められており、10月末頃までには決定される予定となっております。

※産業別最低賃金の4業種は下記の①から④

電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具製造業
一般機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
各種商品小売業
印刷、製版業
最低賃金についてのお問い合わせは、
最寄りの労働基準監督署又は長野労働局賃金室
TEL026-234-5121 まで

 

官公需施策を活用していますか?

 中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。官公需法では、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講ずべき措置等について定めていますので積極的に活用しましょう。

■官公需施策と組合の活用
 官公需法第3条では「国等が契約を締結する場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない。」と定めています。
 また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合、協業組合、企業組合等の受注機会の増大を図るものとする。特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め、官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。 中小企業者個々では受注できないものでも、組合の共同受注事業として受注すれば確実にその契約が履行できるものも多くあります。さらに、組合の共同受注事業は一件の受注に対して中小企業者である複数の組合員が共同してその案件を履行していることから、分離・分割発注と同じ効果をもたらすこととなり、結果として多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。

■官公需適格組合とは?
 官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁が証明する制度です。長野県内では6つの組合が証明を取得しています。

官公需情報ホームページ
官公需制度、施策についてのお問い合わせは
 長野県中小企業団体中央会 連携支援部 情報課
 (TEL 026-228-1171)まで

 

11月は連携組織強化月間
連携で挑戦、明日への飛躍

 中央会は、組合等の中小企業連携組織の支援を行っています。

全国中小企業団体中央会・都道府県中小企業団体中央会
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〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10
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