一定のIT関連設備やソフトウェアを導入された場合、税制の特別措置が受けられます。
IT(情報通信機器等)投資促進税制 |
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青色申告書を提出する個人事業者または法人
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〈1〉 |
ソフトウェア
(適用を受けようとする事業年度のソフトウェアの取得価額の合計額が600万円以上《個人事業者または資本金3億円以下の法人については70万円以上、リースの場合はリース費用の総額の合計額が100万円以上》となることが必要です。)
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〈2〉 |
次のIT関連8設備
電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置
(適用を受けようとする事業年度のIT関連設備の取得価額の合計額が600万円以上《個人事業者または資本金3億円以下の法人は140万円以上、リースの場合はリース費用の総額の合計額が200万円以上》となることが必要です。) |
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●取得の場合
10%の税額控除(ただし、法人税額等の20%を限度、控除限度超過額は1年間の繰越可能)または50%の特別償却が受けられます。
●リースの場合
リース費用の総額の60%について、10%の税額控除(ただし、法人税額等の20%を限度、控除限度超過額は1年間の繰越可能)が受けられます。
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〈1〉 |
確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算などに関する明細書を添付した上で最寄りの税務署に申告します。 |
〈2〉 |
取得等をした設備等について、その性能、取得価額等を立証できる資料の保存が必要です。 |
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平成18年3月31日まで
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●国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
●中小企業庁事業環境部財務課 |
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TEL 03-3501-5803 |
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