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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30 |
平成16年度施策利用ガイド
事業年度に生じた欠損金について、翌年度以降7年間にわたり所得金額から繰越控除することができます。また、一定の要件を満たす中小企業者等は、欠損金の1年間の繰戻還付を受けられます。
欠損金の繰越控除制度、繰戻還付制度
1.
欠損金の繰越控除 |
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青色申告書を提出する法人
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事業年度に欠損金が生じた場合、翌年度から7年間は、所得金額からその欠損金を損金に算入する形で順次繰り越して控除することができます。7年間の繰越控除は平成13年4月1日以降に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。
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確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告します。(欠損の生じた事業年度において青色申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出することが必要です。)
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2.
欠損金の繰戻還付 |
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〈1〉 |
設立5年以内の青色申告書を提出する中小企業者等 |
〈2〉 |
中小企業経営革新支援法における経営革新計画の承認を受けた青色申告書を提出する中小企業者で、最近1年間のうちの3カ月間の生産額または取引額が5年以内のいずれかの同期間に比べ30%以上減少していることにつき、計画の承認をした行政庁の確認を受けた者 |
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事業年度に欠損金が生じた場合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の所得金額で除した値に、前事業年度の法人税額を乗じて得た金額の還付を受けることができます。
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還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他の必要事項を記載した還付請求書を最寄りの税務署に提出します。
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平成18年3月31日まで
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●国税庁、国税局(事務所)、または税務署の税務相談窓口
●中小企業庁事業環境部財務課 |
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TEL
03-3501-5803 |
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