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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

中央会インフォメーション

長野県信用保証協会の保証制度のご案内

(長野県商工部 16年度 融資制度のご案内より抜粋)

 長野県信用保証協会とは、中小企業者等が金融機関から事業資金を借入をする場合、その借入がスムーズに行われるように公的な「保証人」となり、健全な企業の発展をお手伝いする機関です。

※中小企業の範囲等

業歴
県内において店舗・事業所・営業所・工場等を有し、原則として1年以上同一事業をおこなっていること。
業種
製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業等、中小企業信用保険法施行令で定められたもの。業種によっては、保証できないものもあります。(農林漁業、金融業、遊興娯楽業など)
許認可
許認可等を必要とする事業については許認可等を受けていること。
資金使途
事業に必要な運転または設備資金に限ります。

※ご利用のメリット

協会の保証により信用力がアップし、従来の融資枠が拡大されます。
担保や保証人のない方でも融資の道がひらけます。
協会に担保を差し入れておきますと、いずれかの金融機関からの借入れにも利用できます。
協会に担保を差し入れる場合は、登録免許税が通常の4分の1ですみます。

※保証限度額と保証料

保証限度額
個人・法人 2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
組   合   4億8,000万円(普通保証4億円、無担保保証8,000万円)

信用保証料
基本利率は、無担保保証1.35%、有担保保証1.25%です。(利用実績や過去の返済履歴、貸出リスクを勘案して最大0.1%の割引率が適用される場合があります)制度・金額により低率のものもあります。

協会制度保証(抜粋)

制度名 摘要 保証限度 保証期間 割引
適用
備考
一般保証 一般的な事業資金に対応するための制度 1企業2億8,000万円
(組合は4億8,000万円)
金融機関と協議し決定 担保は必要に応じて求めます。保証人は原則2名以上必要です。
無担保無保証
保証制度
物的担保が乏しく、また適当な保証人を得ることが困難な健全経営の小規模事業者に対応 1企業1,250万円(但し保証
残高が8,000万円以内)
金融機関と協議し決定  




手形貸付
手貸手割
併用
手形貸付け・手形割引について一定の限度内で反復・継続して利用できる制度 申込1件につき100万円以上
8,000万円
(組合は1億5,000万円)
2年以内 担保は必要に応じて求めます。保証人は原則2名以上必要です。
手形割引
長期経営資金 長期的展望を持ち、安定した長期資金を確保することで、より一層の事業の発展を期することを目的とした制度 1件につき2,000万円以上
1企業2億円
(100万円単位)
運転資金3年
以上15年以内
設備資金3年
以上20年以内
原則として担保は必要となります。保証人は原則として必要です。
季節資金保証 短期資金に対応するための運転資金 1企業500万円 6ケ月以内 担保は必要に応じて求めます。保証人は原則2名以上必要です。
このほかにも各種制度がありますので、保証協会窓口へご相談ください。

 売掛債権担保融資保証制度とは、中小企業の方が自ら所有する売掛債権を担保とした借入を、信用保証協会が信用保証することによって、中小企業の方の資金調達をバックアップする制度です。あらかじめ一定の借入限度額、期間を定め、その範囲内で反復継続する「根保証型」と、1回の借入について保証する「個別型」があります。

※具体的な借入方法

借入の時点で回収金額、回収日が決まっている売掛債権を「引当」とした手形借入です。
担保とした売掛債権の振込を返済専用口座で受け、借入金をご返済していただきます。(根保証型)なお、余剰金は事業資金としてご自由にお使いいただけます。

※保証限度額

1億円。ただし、信用保証協会は貸付額の90%を保証しますので、本制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円です。

※保証期間

1年間(個別型の場合は1年以内)

※保証料率

年0.85%

※保証人

法人の場合は代表者、個人の場合は無保証人。ただし、信用保証協会の保証以外の金融機関の固定部分(10%部分)の保全については金融機関の判断によります。

※担保

中小企業の方が自ら所有する売掛債権を、信用保証協会と金融機関に譲渡していただきます。(信用保証協会・金融機関と債権譲渡担保契約を締結する必要があります)
担保の対象となる売掛債権は以下のような売掛債権のうち、売掛先が事業者であるものです。
売掛金債権 割賦販売代金債権 運送料債権 診療報酬債権 工事請負代金債権

制度の概略図

制度の概略図

 セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です。

※ご利用できる方

取引先企業等の倒産、災害などの突発的な事由、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業の方で、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

※制度の内容

1 普通保証  2億円(組合4億円)以内
2 無担保保証 8,000万円以内
通常保証の限度額2億8,000万円以内の他に、既存の経営安定関連保証(金融安定化特別保証制度を含む)の残高を合わせて2億8,000万円(取引金融機関の破綻による場合は3億8,000万円を限度としてご利用いただくことができます。

※信用保証料率

年0.55%~0.80%(保証残高に応じて料率が変わります)

※事務手続きの流れ

該当する中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関(県・市町村制度資金の場合は市町村)経由で保証付融資をお申込みください。

 資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)とは、保証付借入金の借換え等を促進することにより、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りを円滑化するための制度です。

※ご利用できる方

保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方
セーフティネット保証を利用する場合は、適切な事業計画を有している方
セーフティネット保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第3項各号のいずれかの規定に基づいた市区町村長の認定書(セーフティネット保証に係る認定書)を有する方

※制度の内容

上記の要件を満たす中小企業者につきましては、保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化や追加的に新たな融資に係る債務保証を行います。

※特別保証の借換え

 保証条件

セーフティネット保証による借換えの場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
特別保証(金融安定化特別保証)は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証とは一本化は行えません。

※一般保証とセーフティネット保証の借換え
 セーフティネット保証の要件に該当する方

セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借換えることができます。また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。

 保証条件

事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。

 セーフティネット保証の要件に該当しない方

セーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借換えることとなり、保証条件は通常の保証と同じです。追加的に新たな融資を受けることもできます。

信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。
既往の保証付き債務を借換える場合には、既払いの保証料の一部が返戻されます。

信用保証協会の各制度等のお問い合わせは下記まで

長野事務所 TEL 026-234-7271 諏訪支所 TEL 0266-52-1946
松本支所   TEL 0263-47-1533   小諸支所   TEL 0267-22-3515
上田支所   TEL 0268-22-5914   伊那支所   TEL 0265-72-6148
飯田支所   TEL 0265-52-1522   中野支所   TEL 0269-22-4528

 

創業経費の3分の1を支援! 1人雇うと30万円を支給!
起業・独立や新事業を行う子会社の設立を支援!!
~地域雇用受皿事業特別奨励金がぐーんとつかいやすくなりました~

奨励金支給を受けることができる条件

《その1》
次のような法人を新たに設立すること。(子会社の場合は既存の会社で行っていない新たな事業を行う法人に限る)
企業組合、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等
《その2》
次の事業(地域に貢献する事業)を主たる事業として行うこと。
①個人向け・家庭向けサービス ②社会人向け教育サービス ③企業・団体向けサービス ④住宅関連サービス ⑤子育てサービス ⑥高齢者ケアサービス ⑦医療サービス ⑧リーガルサービス ⑨環境サービス ⑩地方公共団体からのアウトソーシング
《その3》
 次のいずれにも該当するものを継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れること。(うち1人以上は非自発的離職者であることが必要
①常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者)
②雇入れ日現在で65歳未満の者
③雇入れ後3ヶ月以上経過した者
④法人設立の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者

奨励金支給額

◎創業経費の支援

法人設立後6ヶ月間に支払った経費の3分の1が支給されます(上限額があります)。
対象創業経費:法人設立に関する事業計画作成費、職業能力開発経費、設備・運営経費

◎雇入れの支援

法人設立後1年6ヶ月間に雇い入れた創業支援対象者のうち、30歳以上の非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者は1人当たり15万円)が支給されます(上限100人分)。

利用されやすくなった点

雇い入れ労働者3人以上のうち非自発的離職者が少なくとも1人いる場合は新規創業支援金の支給対象になりました。
法人の設立の日1年6ヶ月以内に雇い入れた場合を支給対象とすることとなりました。
事業計画書の提出期限は法人設立登記の日の翌日から6ヶ月以内まででよいことになりました。
詳しい内容は
(財)産業雇用安定センター長野事務所雇用再生本部
(TEL 026-267-5337)
または長野県労働局職業対策課
(TEL 026-226-0866)へお問い合わせ下さい。

 

中央会のオーナーズプランがお手伝い
先が見えない、不安が増大。こんな時代だからリスクヘッジに

奨励金支給を受けることができる条件

経営者の必要保障額の目安

①事業保全資金+②退職慰労金+③弔慰金=法人の必要保障額

①事業保全資金
短期債務等の返済額+長期借入金の軽減額+従業員給与資金等の確保
(3ヶ月~1年分の給与総額、法定福利費等)
 
②退職慰労金
役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

③弔慰金
業務外死亡の場合 役員最終報酬月額の6ヶ月分
業務上死亡の場合 役員最終報酬月額36ヶ月分が目安

役員退職金の確保が課題です。

(準備がなければキャシュフローに影響を及ぼします。)

役員退職金確保のため生命保険を導入する場合のメリット

企業にとって

着実に退職金・弔慰金の準備ができます。
保険料の全額、又は一部を損金算入できます。

経営者・役員にとって

安定した退職金・弔慰金が確保できます。(規程等の整備・株主総会の決議が必要)
本人又は遺族が退職金・弔慰金を受け取った場合、税法上の特典が受けられます。

財務面から

【前提条件】
取り組み前利益が毎期2,000万円発生し、将来も変わらない。
契約7年後3,000万円の退職金(損失)が発生すると仮定。
加入する保険をオーナーズプランⅣ型(経営自慢-M)とする。
 契約者(法人)・被保険者(経営者・役員)・死亡保険金受取人(法人)
下表における保険料および納税額は万円未満切り上げ表示、解約返戻金は万円未満切捨て表示しています。

<ご契約例>
男性50歳ご加入 70歳満期 第1保険期間7年型全額損金タイプ 基本保険金額1億円 年払保険料 5,298,000円

保険に加入しない場合
単位:万円 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後
取組前利益 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
退職金             3000
税引前利益 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ▲1000
納税(41%) 820 820 820 820 820 820 -

保険に加入した場合
単位:万円 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後
取組前利益 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
保険料 530 530 530 530 530 530 530
解約返戻金             2983
退職金             3000
税引前利益 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1453
納税(41%) 603 603 603 603 603 603 596

長野県中央会共済のオーナーズプランⅣ型は
事業保全資金と勇退時の退職金準備に最適

しくみ
【経営自慢-Mのご加入イメージ】保険料全額損金タイプのご加入例

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ご契約の推移

ご契約の推移

・【注1】 ①~⑦については、各経過年数の契約応当日の前日における数値を記載しています。なお、①②④は1万円未満を切り上げて、③⑤は1万円未満を切り捨てて表示しています。
・【注2】 法人税等の実効税率が41%のままで推移すると仮定して計算しています。
・【注3】 上記は、平成16年4月現在の税制に基づく試算であり、将来にわたって保証されるものではありません。
・【注4】 保険金・解約返戻金を受け取られた場合、その時点で資産計上額があれば取り崩し、受取り金額との差額を益金(または損金)に計上します。上記の表における「実質返戻率」とは法人税等の軽減効果を加味して試算した数値ですが、解約返戻金のお受け取りにより生ずる益金は退職金支払いによる損金等と相殺されることを前提としています。なお、解約返戻金をお受取りになりますとご契約は消滅し以後の保障はなくなります。
※商品内容の詳細については、
三井生命作成のパンフレットを必ずご確認ください。


お問い合せ先:長野県中小企業団体中央会 労働広報部
(電話 026-228-1171)まで


三井C-16-0009(長野,H16.5)
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