中央会インフォメーション
県の融資制度のご案内
中小企業融資制度資金
中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となっております。この際必要となる保証料については、一部の資金を除き県及び市町村の補助があります(利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります)。詳しくは30ページをご覧ください。
1. 中小企業の範囲
業 種 |
資本金 |
従業員数 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
建設業・その他産業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(資本金又は従業員数のどちらか一方が該当すれば対象となります。)
2. ご利用できる方
・ |
原則として長野県内で1年以上継続して事業を営んでいる方
(新規開業予定者も対象とする資金もあります) |
・ |
事業協同組合や協同組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。 |
・ |
農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、業種によって対象とならない場合がありますので、詳しくは地方事務所商工担当課等にご相談ください。 |
*次の場合は設備資金の対象となりません
・貸借対照表の固定資産に計上されないもの
・不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
・既に設置取得等がなされているもの
*次の方はご利用できません
・金融機関から取引停止の処分を受けている方
・保証協会等で代位弁済中の方
・許可等が必要な業種でこれを受けていない方
・公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
・経営継続の見込みがない方
・制度融資を不正に利用したことがある方
・悪質な税滞納のある方
・営業と家計が分離していない方
■中小企業融資制度資金概要
・ |
限度額の( )内は、事業協同組合等の中小企業団体の場合です。 |
・ |
保証人の取り扱い(信用保証協会の保証付き融資の場合)一般保証の無担保保証に係る連帯保証人について、当分の間、債務保証額が5,000万円までは第3者(友人、取引先等、直接申込者と関係のない者等)の連帯保証人を要しません。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。 |
|
事業資金を必要とされる方へ
中小企業振興資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
一般向け |
経営の安定又は合理化のための資金を要する方 |
設備
所要資金の
80%以内
6,000万円
(7,000万円) |
年2.4% |
7年以内
自動車
5年以内
建物等
10年以内
(うち据置
1年以内)
|
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する |
運転
3,000万円
(4,000万円) |
5年以内
(うち据置
6月以内) |
小規模
企業向け |
次のいずれかに該当する小規模事業者で、保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方
・ |
従業員数が20人(商業、サービス業は5人)以下の会社又 は個人 |
・ |
従業員数(組合員数)が20人以下の協業組合(企業組合) |
・ |
事業協同小組合 |
|
設備・運転
1,250万円 |
年2.0% |
5年以内
(うち据置
6月以内) |
保証人
要しない
ただし、法人は1人以上
担保
徴しない |
同和地区
小規模企
業向け
(平成
17年
3月末
まで) |
同和地区の小規模事業者及びこれらの方で組織する中小企業団体(商業又はサービス業を主に営む方で、特に必要と認められる場合は、従業員数が5人を超えても融資対象となります) |
設備・運転
2,500万円
(4,500万円) |
年1.8% |
設 備
8年以内
自動車
5年以内
建物等
12年以内
(うち据置
1年以内) |
保証人
要しない
ただし、法人は1人以上、保証残高が1,250万円超は法人個人問わず2人以上
担保
徴しない
ただし保証残高が8,000万円超は必要に応じて徴する
|
運 転
7年以内
(うち据置
6月以内) |
短期資金 |
ボーナス資金等、短期の運転資金を必要とする方 |
運転
500万円 |
年2.0% |
6か月以内 |
金融機関の定めるところによる
|
売掛債権担保融資保証制度を利用して融資を受けようとする方 |
運転
3,000万円 |
1年以内 |
保証人
保証協会の保証部分(90%)については、要しない。
ただし、法人は1人以上。金融機関の固有部分(10%)については、金融機関の定めるところによる
担保
売掛債権 |
経済変動・災害等により事業活動に著しい支障を生じている方へ
経営健全化支援資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
不況対策 |
・ |
取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するための資金を必要とする方 |
・ |
国及び県が指定する不況業種を営む方 |
・ |
経済変動等に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方 |
|
設備
3,000万円 |
年1.8% |
9年以内
(うち据置
1年以内) |
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する
※ |
保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方は、1,250万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。ただし、この場合、法人は保証人1人以上 |
|
運転
3,000万円
(従来の県制度資金を借り換えることができる場合があります) |
7年以内
(うち据置
1年以内) |
災害対策 |
・ |
次のいずれかに該当する小規模事業者で、保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方 |
|
設備
3,000万円 |
10年以内
建物等
12年以内
(うち据置
1年以内) |
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する |
運転
1,500万円 |
5年以内
(うち据置
1年以内) |
これから創業しようとする方、創業間もない方へ
創業支援資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
創業支援
資金 |
新規開業予定者及び新規開業者で事業の実施のために資金を必要とする者
(個人で新しい事業を開始する場合は商工会等の経営指導員等による経営指導を受ける必要があります。) |
設備
所要資金の80%以内
3,000万円
ただし、新規開業予定者については設備・運転の合計で2,500万円 |
年2.0% |
7年以内
自動車
5年以内
建物等
10年以内
(新事業創出関連保証・創業関連保証を利用する場合は建物等でも7年以内)
(うち据置
1年以内) |
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する
※ |
新事業創出関連保証・創業関連保証を利用できる場合は、原則2,500万円まで無担保、無保証人による貸付。ただし、事業を営んでいない個人が事業を開始する具体的な計画を有している場合
(会社を設立する場合を含む)は、自己資金が限度で2,500万円までとなります。なお、この場合法人は保証人1人以上 |
|
運転
1,500万円
ただし、新規開業予定者については設備・運転の合計で2,500万円 |
5年以内
(うち据置
6月以内) |
再建に取り組む強い意欲があり、
企業再生支援センターの支援を受けられた方へ
再生支援資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
再生支援
資金 |
再生計画に基づく事業を実施するため、売掛債権を担保にした資金調達を行う方 |
運転
5,000万円 |
年1.8% |
1年以内 |
保証人
保証協会の保証部分(90%)については、要しない。ただし法人は1人以上。金融機関の固有部分(10%)については、金融機関の定めるところによる
担保
売掛債権 |
取扱金融機関
信用組合、信用金庫、商工中金、銀行、信連・農協
(信用保証協会と契約のある農協がご利用頂けます)
注) |
中小企業振興資金(短期資金)については、県内に本店がある信用組合、信用金庫、銀行、の県内各本支店及び商工中金の県内支店(都市銀行等では取扱っておりません) |
新たな事業展開を図る方・地域活性化に資する事業を行う方へ
新事業活性化資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
事業展開
向け |
1 |
新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方 |
2 |
中小企業創造活動促進法の認定事業者等 |
3 |
先端技術機器の導入、IT化により、業務の合理化を図ろうとする方へ |
4 |
事業転換・新分野への進出を図ろうとする方 |
5 |
特許権等の取得により、競争力の向上を図ろうとする方 |
6 |
既存事業の継承を図ろうとする方(事業継承支援) |
7 |
建設業を営む方で、新分野への進出により事業転換又は経 営の多角化を図ろうとする方(建設業新分野進出支援) |
|
設備
所要資金の80%以内
1億円
2、6に該当する場合
1億5,000万円 |
年2.0% |
7年以内
建物等
12年以内
(うち据置
1年以内)
1に該当する場合
9年以内
(うち据置
1年以内)
2、6、7に該当する場合
10年以内
(うち据置
2年以内)
2に該当する場合
建物等
13年以内
(うち据置
3年以内)
|
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する
※ |
中小創造法の認定事業者等の場合、2,000万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。ただし、この場合、法人は保証人1人以上 |
※ |
保証協会等の保証残高が、8,000万円を超えない方は、1,250万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。ただし、この場合、法人は保証人1人以上 |
|
運転
3,000万円 |
5年以内
(うち据置
1年以内)
1、2、6、7に該当する場合
7年以内
(うち据置
1年以内) |
地域活性
化向け |
1 |
商店街や店舗の活性化(アーケードや街路灯の設備、商店街の空き店舗への出店)を図ろうとする方 |
2 |
県産品の需要開拓・地場産業 の活性化を図ろうとする方 |
3 |
体験観光施設の整備等、観光地の活性化に資する施設の整備を図ろうとする方 |
4 |
地球温暖化対策に資する新エネルギー・省エネルギー・リサイクル施設、公害防止施設、産業安全衛生施設の整備を図ろうとする方 |
5 |
高齢者や障害者に配慮した施設整備をしようとする方 |
|
設備
所要資金の80%以内
5,000万円
(7,000万円) |
7年以内
建物等
12年以内
(うち据置
1年以内) |
運転
1,500万円
(2,000万円)
1に該当する場合
(3,000万円) |
5年以内
(うち据置
1年以内) |
企業立地
向け |
工場団地に工場等の新設、移転を行おうとする方で、土地・建物の投資が1億円以上の方 |
設備
投資資金の80%以内
3億円
ただし、知事が特に認めるものについては5億円 |
15年以内
(うち据置
3年以内) |
保証人
2人以上
担保
必要に応じて徴する |
優れた技術で事業を行おうとする方へ(担保不要)
技術力等支援資金
資金名 |
対象者 |
限度額 |
利率 |
期間 |
保証人等 |
技術力等
支援資金 |
高度な技術力又は知的財産を有し、その技術力等を活用した事業の実施のために資金を必要とする製造業を営む方で、担保余力がないことにより、他の制度資金等の利用が困難な方
(県の設置する委員会で、技術等の内容、事業計画・資金計画を発表し、審査を受ける必要があります) |
設備
1億円 |
金融
機関
所定
利率
|
10年以内
(うち据置
2年以内) |
保証人
2人以上
担保
徴しない |
運転
3,000万円 |
7年以内
(うち据置
1年以内) |
3. 融資手続き
中小企業振興資金(短期資金)については、金融機関窓口へ直接お申し込みください。
事前に金融機関・信用保証協会にご相談ください。
4. 保証料補助制度
中小企業振興資金(一般向け)、(小規模企業向け)、(同和地区小規模企業向け)、経営健全化支援資金、創業支援資金、新事業活性化資金、技術力等支援資金を利用される場合、県と市町村が信用保証料を補助します。利用される保証制度により、保証料の一部をご負担いただく場合があります。
信用保証料の計算方法(県制度資金の場合)
信用保証料=据置期間分保証料+割賦返済部分保証料
据置期間分保証料=保証金額×据置期間/365×保証料率
割賦返済部分保証料=保証金額×(保証期間-据置期間)/365×保証料率×割賦返済回数別係数)
「県制度に係る保証」を利用した場合 |
信用保証料率
(1企業あたりの被保証債務額が1,000万円超の場合) |
県補助率 |
市町村補助率* |
中小企業支払い
分保証料率
(信用保証料率から県補助率、市町村補助率を除いた額) |
有担保保証 |
1.13% |
0.46% |
0.46% |
0.21% |
無担保保証 |
1.16% |
0.46% |
0.46% |
0.24% |
* |
市町村の補助率については、申込み市町村により異なりますので、申込み市町村担当課にお尋ねください。 |
再生支援資金を利用する場合は、県が信用保証料の2分の1を補助します。
信用保証料率 |
|
0.85% |
|
県補助率
中小企業支払い分保証料率 |
|
|
0.425%
0.425% |
|
|
お問い合わせは、長野県商工部産業振興課金融係 TEL.026-235-7200(直通)及び地方事務所の商工課(商工建築課)又は中小企業団体中央会、商工会、商工会議所へ。 |
金融庁からのお知らせ
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の概要
金融庁では、平成16年2月に従来の「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」を中小企業者の意見も参考に改訂版を作成いたしました。
平成14年6月に作成した別冊の内容及び今回の改定内容の概要をお知らせいたします。
◎マニュアル別冊内容
1. |
中小企業とその代表者等との一体性に着目
(例 代表者等からの借入金、代表者の報酬、代表者等の資産等を勘案) |
2. |
数字には表れない企業の成長性に着目(例 企業の技術力、販売網、経営者の経営資質を勘案)などの内容の他、検査における着眼点や具体的な事例を盛り込んでいます。 |
◎マニュアル別冊(改訂版)においては
1. |
金融機関による中小企業との密度の高いコミュニケーションや中小企業への積極的な働きかけ、企業再生に向けた真摯な取り組みを検査において評価する。
(例 企業訪問、経営指導等を通じた借り手企業のきめ細かい実態把握を評価) |
2. |
中小企業金融の実態を踏まえ、貸出金のうち一定のもの(資本的劣後ローン:DDS)を資本とみなすことができる。 |
3. |
キャッシュフロー重視の明確化などきめ細かい運用を行うことにしました。また、具体的な事例を大幅に拡充しています。 |
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)についての
お問い合わせは下記まで
金融庁検査局 総務課:03-3506-6000
http://www.fsa.go.jp/
関東財務局 理財部検査総括課:048-600-1111 |
平成16年度 長野県産業大学校講座
開催プログラム(予告)
コース名 |
開催場所 |
開催日時 |
講座内容 |
生産管理コース
(4日間) |
坂城町 |
6月 |
生産活動における工程の捉え方と品質管理活動へのアプローチ、合理的な資材調達と在庫低減、市場対応型生産システム、ISO9000の考え方等 |
諏訪市 |
7月 |
佐久市 |
9月 |
塩尻市 |
10月 |
原価管理コース
(3日間)
|
松本市 |
6月 |
原価についての基礎知識と原価計算の仕組みや仕方を通じて、原価管理や原価低減、生産性向上の手法等 |
上田市 |
7月 |
飯田市 |
9月 |
長野市 |
10月 |
パソコン中級コース、
上級コース
(ともに4日間) |
伊那市 |
7月 |
エクセル(入門及び応用)、事務の率化手法等
(中級) アクセスデータベース、社内システム構築の基礎知識等(上級) |
長野市 |
10月 |
佐久市 |
11月 |
開催場所、開催日時の変更の場合がありますので、お含み置きください。
詳しくは、長野県中小企業団体中央会 TEL026-228-1171まで |
|