長野県中小企業労働問題協議会
平成16年度通常総会開催される!! |
平成16年度の通常総会が、11月27日に長野市「三井ガーデンホテル長野」に於いて来賓及び県下各地から会員40余名が出席し、盛大に開催された。
総会の冒頭、当協議会の会長職を23年10ヶ月間務められ、去る10月20日に逝去された故佐藤久夫氏(信越定期自動車(株)代表取締役社長)の遺徳を偲び黙祷を捧げた。
黙祷の後、通常総会が開始され、来賓(2名)紹介の後、星沢会長代行の挨拶及び来賓である長野労働局総務部企画室長渡辺義雄氏、長野県社会部労政課長安江幸大氏より祝辞をいただいた後、原副会長が議長となり議事に入った。
提出議案は全て可決決定され、16年度事業においても中央会と連携し中小企業の置かれている厳しい経済環境を克服するための中小企業支援施策・助成策情報を会員企業へ提供すると共に当協議会の重点事業の1つと位置付けている「経営セミナー(9回開催予定)」を15年度と同様に先進地視察方式で実施し、より成果が上がるよう取り組んでいくことになった。また、この他会員企業の経営に必要とする資料配布、セミナー開催等を実施し、会員ニーズに応えていくことになった。
併せて役員改選が行われ次ページの方々が選出された。
総会終了後、「リレーションシップバンキングとは」と題し(株)ベンチャー・リンク顧客サービス部の高野光郎氏により、資金調達環境と金融機関の立場等の解説を交え直接・間接などにより適切な資金調達を実現するために必要な経営計画策定の重要性についての記念講演が行われた。 |
就任にあたって
11月27日開催されました、平成16年度通常総会におきまして、はからずも会長の選任を受け、その重責を感じております。長引く景気低迷のあおりを受け、労働行政も個別化、多様化して参りました。会員各社はもとより、中小企業の諸労働問題について、時代に対応した計画と実施に向けて邁進したいと考えております。
何とぞよろしくお願い申し上げます。 |
|
|
|
役 員 名 |
氏 名 |
現 職 |
会 長 |
星澤 哲也 |
東京法令出版(株) 社長 |
副 会 長 |
原 謙阯郎 |
長野ドライ協業組合 理事長 |
" |
犬飼 金男 |
(株)プラルト 社長 |
" |
小林 健一 |
(株)シンエイ・ハイテック 社長 |
専 務 理 事 |
庄村 美緒 |
長野県中小企業団体中央会専務理事 |
常 任 理 事 |
小口 政博 |
長野県味噌工業(協)連合会 理事長 |
" |
市川浩一郎 |
不二越機械工業(株) 社長 |
" |
春日 英廣 |
(株)日本機材 代表取締役会長 |
" |
高波 三雄 |
長野観光自動車(株) 社長 |
" |
轟 光昌 |
フレックスジャパン(株)取締役副社長 |
" |
小野 勝彦 |
信濃化学工業(株) 社長 |
" |
春日 靖史 |
丸善食品工業(株) 社長 |
" |
鈴木 教義 |
(株)鈴木 社長 |
" |
久保 正直 |
アスザック(株) 社長 |
" |
小林 勇生 |
中野プラスチック工業(株) 社長 |
" |
小林 博文 |
(株)コシナ 社長 |
" |
樋口 克美 |
栄林産工業協業組合 相談役 |
" |
中島 隆人 |
カネテック(株) 社長 |
" |
手塚 伸 |
コトヒラ工業(株) 社長 |
" |
小笠原光三 |
(株)小西屋 社長 |
" |
和田 孝弌 |
(株)新興製作所 社長 |
" |
井出 保春 |
信濃ベンディング(株) 社長 |
" |
牛山今朝治 |
(株)イースタン 会長 |
" |
後藤 吉見 |
多摩川精機(協) 理事長 |
" |
桃澤 敏紀 |
(株)伊那電機製作所 |
監 事 |
瀧本 孝宏 |
長野牛乳協業組合 参事 |
" |
関 一朗 |
関製本(株) 社長 |
|
|
|
改正労働基準法の概要
-多様な働き方の実現と安心して働くことのできる
ルールづくりを目指して-
このような観点から労働基準法の改正法が平成15年7月4日公布され、関係する省令や告示とともに平成16年1月1日から施行されることとなりました。改正内容の概要は次のとおりです。 |
(1)契約期間の上限の延長(第14条第1項)
|
イ |
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、契約期間の上限は原則3年とされました。(なお、1年経過後に使用者に申し出ていつでも退職できる暫定措置が規定されています。) |
|
ロ |
次の専門的知識を有しその業務に就く者等や、満60歳以上の者との有期労働契約を締結する場合は契約期間の上限は5年とされました。 |
|
① |
博士の学位を有する者 |
|
② |
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者 |
|
③ |
システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者 |
|
④ |
特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録商法を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者 |
|
⑤ |
一定期間以上の実務経験のある農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者 |
|
⑥ |
一定のシステムコンサルタントで年収1075万円以上の者 |
|
⑦ |
その他厚生労働省労働基準局長が認める者 |
|
(2) |
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(第14条第2項、第3項)
有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずべき措置について厚生労働大臣が基準を定めることができるとされ、これに基づき「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を制定しました。骨子は次のとおりです。 |
|
① |
「契約更新の有無」「契約更新する場合又は契約更新しない場合」の判断基準を明示すること。 |
|
② |
有期雇用契約労働者について、雇止めの場合は少なくとも30日前に予告すること。 |
|
③ |
雇い止めの理由の明示を請求された場合は、文書で交付すること。 |
|
④ |
契約を更新する場合には、契約期間をできる限り長くするように努めること。 |
|
(1) |
解雇(第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」の規定が設けられました。 |
(2) |
「解雇の事由」の就業規則への記載(第89条第3号)
就業規則の「退職に関する事項」に「解雇の事由」を記載する必要が明確にされました。
就業規則に「解雇の事由」が記載していない場合は、記載して労働基準監督署に届出なければなりません。 |
(3) |
労働契約締結時の「解雇の事由」の明示(第15条)
労働契約の締結に際し「解雇の事由」を書面で明示することが明らかにされました。 |
(4) |
解雇理由の明示(第22条第2項)
労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても「解雇の理由」について証明書を請求できることとされました。 |
|
(1) |
専門業務型裁量労働制(第38条の3)
使用者が次の措置を講ずることを労使協定で定めなければならないこととされました。 |
|
① |
労働者の健康・福祉を確保するための確保措置 |
|
② |
苦情処理に関する措置 |
|
③ |
協定の有効期間 |
|
④ |
労働者ごとの「①及び②」や労働時間状況等の記録 |
|
⑤ |
「④」の記録の保存
なお、既に裁量労働制を導入している事業場でも、労使協定を締結し改めて労働基準監督署に届出なければなりません。 |
|
(2)企画業務型裁量労働制(第38条の4)
次の導入・運用の要件・手続きの改正がされました。
|
① |
対象事業場について本社に限定しないこと。 |
|
② |
労使決議は委員の5分の4以上の多数決によること。 |
|
③ |
手続きを簡略すること。 |
|
なお、詳細は監督課(026-234-5121)又は最寄の労働基準監督署までお問い合わせ下さい。 |
|
|
消費税が変わります
消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることになっています。 |
|
●事業者免税点制度の適用上限及び簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。
|
→ |
現行の課税売上高3,000万円から1,000万円に引き下げられます。 |
|
|
|
→ |
現行の課税売上高2億円から5,000万円に引き下げられます。 |
|
|
(注)平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。 |
● |
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヵ月ごと)行うことになります。 |
(注)平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。 |
3 |
消費税額を含めた総額表示が義務づけられました。 |
● |
事業者が消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた支払総額の表示が義務づけられます。なお、併せて税額や税抜価格を表示することは差し支えありません。 |
・10,290円
・10,290円(税込)
・10,290円(本体価格9,800円)
・10,290円(うち税490円)
・10,290円(本体価格9,800円、税490円) |
|
|
(注)平成16年4月1日から適用されます。 |
ご不明な点は、最寄りの税務署又は
税務相談室へお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|