創業期の中小企業に対して投資を行った場合及び譲渡等により利益・損失が発生した場合のいずれの場合でも課税の特例が受けられます。
エンジェル税制
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特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家
対象となる特定中小会社の要件
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創業期(設立10年以内)の中小企業者であること |
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試験研究費等の売上高に占める割合が3%超であること(設立5年超10年以内の企業にあっては5%超) |
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外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている会社であること
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大規模会社の子会社でないこと |
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未登録・未上場の株式会社であること 等 |
対象となる個人投資家の要件
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投資契約を締結していること |
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金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること |
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特定中小会社が同族会社である場合には、同族会社の判定の基礎となる株主グループに属していないこと 等 |
投資事業組合(ベンチャーファンド)を通じたエンジェルの投資についても、所要の実務上の措置を講じた上で、エンジェル税制が適用されます。
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個人投資家が当該株式について投資した場合及び譲渡等をすることによって利益・損失が発生した場合のいずれの場合でも、課税の特例が受けられます。
投資段階
平成15年4月1日以降取得する特定中小会社株式について、同一年分の株式譲渡益を限度として、所得税の譲渡所得の計算上、株式譲渡益額から特定中小会社に対する投資額を控除(ただし、特定中小会社株式の取得費から当該控除額は減額)
譲渡等をした場合
① |
利益が発生した場合、課税対象利益を1/4に圧縮(上場等の日の3年超以前から保有する株式<平成12年4月から平成17年3月31日の間に取得したものに限る>を上場等の日後3年以内に売却した場合) |
② |
損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除 |
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① |
特定中小会社との投資契約の締結後、特定中小会社から経済産業局に必要書類を提出し確認を受ける。
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② |
個人投資家は確定申告時に必要書類に経済産業局からの確認書を添付した上で最寄りの税務署に申告。 |
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関東経済産業局新規事業課 |
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TEL:048-600-0275 |
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