中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事業を対象に経費の一部を補助します。
中小企業経営革新支援事業
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中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等(任意グループ等含む)
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承認された経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業であって、他の中小企業の模範となるような事業が対象です。
補助対象事業
①新事業動向等調査、②新商品又は新技術・新役務開発、③販路開拓、④人材養成
【活用事例】
B社は開発した新商品の広告宣伝のため、補助金申請を行い交付を受けて、商品を展示会に出展した。展示会において複数の企業より商談を持ちかけられ、販路開拓につながり、事業の成功に近づくことができた。
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都道府県知事から経営革新計画の承認を受けた方が行う経営革新のための事業に係る経費を一部補助します。
交付対象者
中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む)
補助率
2/3(中小企業者1/3、国1/3、都道府県1/3)
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① |
都道府県に対し、経営革新計画の申請、承認 |
② |
中小企業総合事業団において、事業内容についての外部専門家による審査を実施 |
③ |
都道府県において、事業内容を審査し、交付対象を決定 |
④ |
都道府県から、補助金交付 |
⑤ |
都道府県に対し、事業成果を報告 |
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各都道府県により、募集期間は異なりますので下記にお問い合わせください。
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長野県商工部産業振興課 |
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TEL:026-235-7192(直) |
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なお、本補助金制度と同じ内容で、国より経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む組合等(4者以上の任意グループ等を含む)を対象に国が直接補助(補助率1/2)する制度もあります。詳しくは、関東経済産業局(TEL048-601-1200(代))にお問い合わせください。
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