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高度化事業制度は、中小企業者が共同して経営体質の改善、環境変化への対応をはかるために工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や地域の中小企業者が共同して行う事業を第三セクターや商工会などが支援する事業に対して、資金面から支援する制度です。 高度化事業の中では、中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転し、公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する集団化事業、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る集積区域整備事業などが代表的な高度化事業です。これらの事業は単に中小企業者の体質強化を図るだけではなく、公害対策、都市過密対策や地域振興に貢献しており、他の中小企業施策には見られないダイナミックなものです。 |
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政策性の高い制度 高度化事業制度は、組合などが行う集団化、共同化、協業化、融合化、事業転換などの事業や第三セクターなどが中小企業者を支援する事業など、政策性の高いものを内容としています。そのため、事業の要件は、法令などにより規定されています。 貸付条件の優遇 貸付条件は、長期・低利となっており優遇されています。貸付金利は、原則として1.05%(平成14年度貸付分に適用)、特別の法律に基づく事業などは無利子となっています。 また、貸付期間は、20年以内で都道府県が適当と認める期間となっています。 診断助言と貸付けの一体的運用 貸付を行うにあたっては事前に事業計画について専門的な立場から適切な診断助言が行われます。そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、他の成功事例などを踏まえた助言が受けられ、事業の円滑な実施が可能となります。 また、診断助言は、貸付後も随時行われます。 都道府県が窓口 高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており、都道府県と中小企業総合事業団が協調して貸付けを行います。 各種税制の特別措置 高度化資金の貸付を受けた場合、次の各種税制の特例措置があります。
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高度化事業は、事業の実施主体によって、次の2つの事業に分類されます。 中小企業者が実施する事業 中小企業者が実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。
第三セクターなどが実施する事業 第三セクターなどが実施する事業は、形態によって次の4つに分類されます。
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