トップページ

中小企業政策の基本理念と定義について


政策理念 独立した中小企業の多様で活力ある成長・発展を支援
政策の柱 ○創業・経営革新に向けての自助努力支援
○経営基盤の強化
○経済的社会的環境の変化に対する適応円滑化のための制度整備
政策の意義 中小企業は、創造性や機動性を発揮しやすい反面、その企業規模ゆえに成長・発展に必要な資金や人材といった経営資源の全てを備えることが困難。中小企業政策は、こうした中小企業に不足している経営資源を補い、意欲ある中小企業者の自助努力を積極的に支援。

平成15年度中小企業政策の重点
~意欲ある中小企業が、安心して持ち前の力を発揮できる社会を目指します。~
 平成15年度においては、金融セーフティネットの充実と事業再生支援、創業・新事業展開への挑戦支援と中心市街地・商店街の活性化に重点をおき、中小企業対策を積極的に推進します。
  • 金融セーフティネットの充実
     金融経済情勢の変化に対応して、中小企業の資金調達の多様化・円滑化をはかるとともに、やる気と能力のある中小企業が破綻する事態を回避するため、信用保証協会や政府系金融機関を通じた、金融セーフティネットの整備を推進していきます。

  • 事業再生支援
     多種多様かつ地域性の強い中小企業の事業再生に、柔軟にきめ細かく対応するため、中小企業再生支援協議会の設置をするとともに、再生を図る中小企業への資金供給の円滑化、経営自己診断の支援、後継者確保・M&Aマッチング支援等を行います。

  • 創業・新事業展開への挑戦支援
     創業及び新事業への挑戦に取り組む中小企業に対して、昨年成立した「中小企業挑戦支援法」に基づき、組織面、金融面での支援を行うほか、人材の充実・育成、技術革新支援など強力かつ多面的な支援を実施してまいります。

  • 中心市街地・商店街の活性化
     地域の「街の顔」である中心市街地を活性化するため、商店街における空き店舗対策や基盤施設整備等への支援を行います。さらに、大型空き店舗を活用して、新規創業店舗やコミュニティ施設の設置などを新たに支援します。


中小企業の定義について


 このガイドブックで紹介する施策について、特に注意がない限り「中小企業(者)」及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。

中小企業の範囲
 中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
 中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の66.9%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金3億円以下又は従業者数300人以下
卸 売 業 資本金1億円以下又は従業者数100人以下
小 売 業 資本金5千万円以下又は従業者数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下又は従業者数100人以下

中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法においては政令により、ゴム製品製造業は資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。

小規模企業者の定義
製造業その他 商業・サービス業
従業員20人以下 従業員20人以下

 上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。また、商法の企業監査についての特例も資本金1億円以下の企業が対象です。
 なお、本ガイドブックでは、通常の定義と異なる場合にはその旨明記してあります。


ご利用の手引き