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法的再建及び私的整理途上にある中小企業の再生を支援します。

中小企業のDIPファイナンス

 

対象となる方
◆中小公庫◆
(1) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方、株式会社整理回収機構が再生の可能性を認定し、再生計画が策定され、原則として債権者全員の合意が得られた方及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、一定の基準※1に合致する方。
(2) 倒産した企業や経営難の状態にある企業などから営業譲渡等により事業を承継する方で、承継に際して民間金融機関の協力が得られる方。
※1 事業の再建に際して民間金融機関の金融支援が得られる方で、その営む事業が以下のいずれかに該当する方。
一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること。
地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること。
先進性、新規性、または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること。

◆商工中金◆
(1) 民事再生法等の再建型法的手続に入った(手続の開始決定を受けた)方で、手続申立時点で商工中金と貸出取引を有していた方(一定の基準※2に合致することが必要です)
(2) 以下の要件に合致する方(一定の基準※2に合致することが必要です)
法的再建手続の認可決定から再生手続終了までの方
ガイドラインに沿って私的整理が成立した方
貸付債権が株式会社整理回収機構に譲渡(または信託)された方のうち、事業の再生が可能と認められ、かつ再生に同社の協力が得られる方
(3) 「再生事業者」・「再生事業者に準ずる事業者※3」から、営業譲渡等により事業承継する方
※2 以下の要件を満たすことが必要
事業の再生見通しに合理的な理由が認められること
地域経済の産業活力維持に資すること
償還確実性が見込まれること
※3 「再生事業者に準ずる事業者」とは、次の①、②、③のいずれかに該当する事業者
「ガイドラインに沿って私的整理が成立した事業者」
「合理的な再建計画に基づく(法人税基本通達9-4-2適用による)債権放棄が成立した事業者」
「貸付債権がRCCに譲渡(または信託)された事業者」

制度の内容
◆中小公庫◆

対象資金
①(1)に該当する方が、事業再建を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
②(2)に該当する方が、事業承継を行うために必要な設備資金及び長期運転資金

貸付限度額
7億2千万円(うち長期運転資金2億5千万円)

貸付利率
について、基準利率+1.0%
担保徴求の一部免除を受ける場合、担保免除部分について、基準利率+6.7%
ただし、対象となる承継事業について2名以上の雇用が見込まれるなど一定の要件を満たす場合は、2億7千万円を限度として特別利率③
担保徴求の一部免除を受ける場合、担保免除部分について、基準利率+0.1%、特別利率③+0.1%

貸付期間
①について、 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金5年以内(うち据置期間2年以内)
②について、 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

担保条件
担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8,000万円を限度に貸付額の50%(対象となる方(1)のうち民事再生法に基づき再生計画の認可決定を受けた方については75%)を限度として担保の徴求を一部免除することができます


◆商工中金◆

対象資金
①(1) に該当する方について、短期運転資金(手形貸付、手形割引)
②(2) に該当する方について、短期運転資金(手形貸付、手形割引)、事業の再生に必要な設備資金、再生計画の履行に必要な長期運転資金
③(3) に該当する方について、設備等の買取資金

貸付限度額
原則として、20億円以内(諸般の事情を考慮して個別に決定)

貸付利率
融資対象者の信用状況・貸出期間・保全を勘案し、個々に決定

貸付期間
原則として、 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金10年以内(うち据置期間2年以内)

手続きの流れ
申込時に各機関に必要書類を提出してください。
※必要書類については各機関にご相談ください。

問い合わせ先
中小企業金融公庫
・松本支店 TEL:0263-33-0300 FAX:0263-36-5534
商工組合中央金庫
長野支店 TEL026-234-0145 FAX:026-235-4527
・松本支店   TEL0263-35-6211   FAX0263-34-3129
・諏訪支店   TEL:0266-52-6600   FAX:0266-58-8145



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