取引先企業の倒産による連鎖倒産や著しい経営難などを防止します。
中小企業倒産防止共済制度
|
|
|
1年以上継続して事業を行っている中小企業者が加入できます(加入者はいつでも自由に共済契約をやめることができます)。
|
|
加入後6ヵ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額3千2百万円)の貸付が受けられます。
毎月の掛金
掛金月額は5千円から8万円の範囲内(5千円きざみ)で設定でき、加入後増額することもできます。掛金総額が320万円まで積立てることができます。
共済金の貸付の条件
・ |
貸付にあたっては、担保・保証人は必要ありません。 |
・ |
共済金の貸付は無利子ですが、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から減額されます。 |
・ |
償還期間は5年(うち据置期間6ヵ月)の毎月均等償還です。 |
税法上の特典
毎年の掛金は必要経費(個人)又は損金(法人)にできます。
契約者貸付制度(一時貸付金)
臨時に事業資金を必要とするときは、掛金総額の範囲内で貸付を受けられる制度が用意されています。
|
|
① |
最寄りの金融機関又は中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1ヵ月分の掛金相当)を添えて申し込んでください。 |
② |
中小企業総合事業団から共済契約締結書をお送りします。 |
③ |
2月目以降の掛金は口座振替になっています。 |
④ |
取引先が倒産し、代金が受け取れなかった場合等が生じましたら加入の手続きを行った金融機関・中小企業団体で共済金の貸付請求をしてください。 |
⑤ |
中小企業総合事業団の審査が済み次第、共済金貸付決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関で共済金をお借りください。 |
|
|
・中小企業総合事業団共済相談室 |
|
TEL:03-3433-7171 |
・長野県中小企業団体中央会 |
|
TEL:026-228-1171 |
・全国の金融機関の本・支店
・最寄りの商工会・商工会議所
|