災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
セーフティネット保証制度
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取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方
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取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
保証限度額
(一般保証限度額)
・普通保証 2億円以内 |
・無担保保証 8千万円以内 |
・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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(別枠保証限度額) |
・普通保証 2億円以内 |
・無担保保証 8千万円以内 |
・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
保証料
おおむね1.3%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
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対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
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長野県信用保証協会
・本所 |
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TEL:026-234-7288 |
・長野事務所 |
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TEL:026-234-7271 |
・松本支所 |
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TEL:0263-47-1533 |
・上田支所 |
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TEL:0268-22-5914 |
・飯田支所 |
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TEL:0265-52-1522 |
・諏訪支所 |
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TEL:0266-52-1946 |
・小諸支所 |
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TEL:0267-22-3515 |
・伊那支所 |
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TEL:0265-72-6148 |
・中野支所 |
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TEL:0269-22-4528 |
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