中央会からのお知らせ

労災保険の特別加入制度をご存じですか
事業主及び組合理事長の方々も加入できる労災です

特別加入制度とは

 労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度であり、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来保護の対象としないという建前であります。
 しかしながら、これら労働者でない者の中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
 労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方の内の一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
 この制度を「特別加入制度」といいます。
 特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。
 労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続を労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

社長さんの労災保険
事業主の方も労災保険に加入する方法があります。労災保険の特別加入の制度です。

手続は?
中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長(以下し「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)を提出します。
中小事業主が特別加入の申請を行うときには、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
中小事業主等
とは?
中小事業主とは、別表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用しているものとして取り扱われます。
別表 中小企業と認められる規模
業  種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人
問い合わせは 長野労働局へ TEL.026-234-5121



長野県信用保証協会からのお知らせ
セーフティネットのための特別相談窓口の設置について
 長野県信用保証協会では、厳しい経済情勢下にある中小企業の資金繰り支援のため、通常時間の相談窓口とは別な時間帯に特別相談窓口を開設し、資金繰り円滑化借換保証制度やセーフティネット保証制度等の相談に応じることと致しましたので、お気軽にご相談下さい。

実 施 日 平成15年4月10日(木)から
開 催 日 毎月第2・3・4木曜日
開催時間 午後5時15分から午後8時まで
開催場所 長野事務所及び松本、上田、飯田、諏訪、小諸、伊那、中野の各支所


特別相談窓口連絡先

長野事務所 Tel 026-234-7271 Fax 026-234-9630
松本支所   Tel 0263-47-1533   Fax 0263-47-4209
上田支所   Tel 0268-22-5914   Fax 0268-22-5927
飯田支所   Tel 0265-52-1522   Fax 0265-52-1524
諏訪支所   Tel 0266-52-1946   Fax 0266-52-1987
小諸支所   Tel 0267-22-3515   Fax 0267-22-3521
伊那支所   Tel 0265-72-6148   Fax 0265-72-6150
中野支所   Tel 0269-22-4528   Fax 0269-22-5442



平成16年3月高等学校卒業予定者の就職に関する
募集・推薦の在り方についての申し合わせについて
 長野労働局、長野県教育委員会、長野県、経済団体で構成する長野県高校就職問題検討会議では、平成15年2月に16年3月の高等学校卒業予定者の就職活動について下記のとおり申し合わせを行いました。
 なお、長野労働局長からも申し合わせについて周知徹底を図るよう依頼通知がありました。
 平成16年3月高等学校卒業予定者の就職に関する応募・推薦のあり方等について、就職活動の秩序を維持し、生徒の就職指導が一層円滑に行われるよう、下記のとおり申し合わせをします。
- 記 -

1 平成16年3月高等学校卒業予定者の就職に関する応募・推薦のあり方について
(1) 「一人一社制」については、10月15日まではこれまでどおり1人1社の応募・推薦とし、10月16日からは2社までの複数応募・推薦を認めることとし、平成16年3月高等学校卒業予定者から適用する。
(2) 「指定校制」については、特定の技能を必要とする場合を除いて原則廃止することとし、応募・推薦を希望する生徒に広く門戸を開くこととする。
(3) 「校内選考」については、生徒の志望を尊重することを基本とし、特定企業への応募の集中を防いだり、生徒の適性等を見極めたりする面から、適切に対応することとする。



~中小企業庁から~
退職金・企業年金制度がこう変わります
貴社の退職金・企業年金制度について次のような重要事項を十分ご認識されていますか?

1. 退職金準備に退職給与引当金制度(損金算入)をご利用されてきた企業の場合

退職給与引当金制度は平成14年度から廃止されました。既に積み立てた引当金は10年間で取り崩す必要があります(大企業は4年間での取り崩しが必要です。)
引き続き損金算入措置を受けながら退職給付資金を準備するには、企業年金制度を利用する必要があります。

2. 退職金準備に適格退職年金制度をご利用されてきた企業の場合

大幅に企業年金制度が改正され、適格退職年金は廃止の方向で整理されることになりました。具体的にはこれから10年以内(平成24年3月末まで)に他の企業年金制度へ移行するか、または廃止しなければなりません。
適格退職年金の移行先には、①確定給付企業年金(規約型企業年金・基金型企業年金)、②確定拠出年金、③中小企業退職金共済(中退共)などがあります。
なお、既存の適格退職年金を単に廃止する場合、積み立て年金資産は全額が従業員に分配されることになります。また、その際は従業員分配分に所得税が課税されます。

3. 適格退職年金の積み立て資産は十分か、チェックされていますか?

一般に適格退職年金では積み立て不足(過去勤務債務)が発生しており、中にはその不足が大きな水準にまで達していることが少なくありません。
適格退職年金では、本来必要な保険料・掛け金の引き上げが実施されないために、財政状態が年々深刻になっていることに気付かない場合があります。
したがって、実際に退職金を支払う段階になって、積み立て資産が不足する事態が突然やってくることがあります。
また、定期的に支払っている保険料・掛け金のうち大半が積み立て不足の解消に当てられているケースもありますので、きちんとしたチェックを行い管理することが重要です

4. 企業会計上の退職金や企業年金の不足水準を把握されていますか?

大企業では、退職金や企業年金の財政状態を会計上に反映させる「退職給付会計基準」が平成12年度から導入されています。
中小企業においては、大企業と同じような厳密な基準適用がありません。実態が把握されていないために、突然退職金の支払いによる資金が必要になったり、会計上の利益水準等に大きな影響が及ぶことがあります。
少なくとも退職金の要支給額100%水準を把握し、それと外部に積み立てられている年金資産水準との差額は現時点で引当てが必要な企業の債務であると考えることが重要です。


適格退職年金制度の廃止に伴う中小企業の対応(現状)
中小企業庁では、中小企業の退職金・企業年金に関する調査を実施しています。

平成14年夏のアンケート調査によれば、適年実施の回答社925社のうち82.5%の企業で「適格退職年金は10年以内に他制度移行するか、または廃止を選択しなければならない」事実を知っていると回答しています。
一方、実際の他制度への移行予定については、半数以上が「検討中」と回答しており、いまだ具体的な対応は決めかねている状況が窺われます(下左図参照)。
また、移行先として相応しい制度を問う質問については、①「中小企業退職金共済(中退共)」、②「確定拠出年金(企業型)」、③「確定給付企業年金(規約型)」をあげる企業が目立っています(下右表参照)。

今後、適年を他制度に移行する予定ですか?



適年の移行先として相応しい制度は?

  回答数 割合
1.確定給付企業年金(規約型)   112   22.3%
2.確定給付企業年金(基金型)   38   7.6%
3.確定拠出年金(企業型)   121   24.1%
4.確定拠出年金(個人型)   49   9.7%
5.中小企業退職金共済制度   127   25.2%
6.特定退職金共済制度   8   1.6%
7.厚生年金基金   22   4.4%
8.企業年金は実施せず(資産は分配)   31   6.2%
9.「よく分からない」その他   198   39.4%

出典: 中小企業庁実施「平成14年度企業年金・退職金に関する認知度調査(アンケート)」中間集計結果より

なお、法制度上は10年以内に対応策を決定・実施すればよいことになっていますが、時間の経過と共に適格退職年金の財政状態が一層悪化し、企業の最終的な負担が拡大するおそれがありますので十分な注意が必要です。


適格退職年金を導入している中小企業へのインパクト
1) 今後10年で(平成24年3月31日までに)現在の適格退職年金は実質的に廃止になります。
※既に、新規に適格退職年金を採用することはできなくなっています。
2) 現在、数万社程度の中小企業が適年を導入していますが、今後10年間で①積立不足を解消しつつ他の企業年金制度へ移行、②制度の廃止、又は③制度を廃止した上での個人型確定拠出年金の導入、といった選択を迫られることになります。
3) 移行先の企業年金制度としては、①確定給付企業年金(規約型年金)、②確定拠出年金(企業型年金)、③中小企業退職金共済(中退共)の3つが実質的なものとしてあげられます。
4) 最終的な選択はどうなるにせよ積立不足の解消、労使合意の形成等が必要です。経過期間が今後10年間あるとは言え、適格退職年金を導入している中小企業は、早い段階から自社の年金制度改革に取り組まねば手遅れとなる恐れがあります。特に、時間が経過すればするほど、積み立て不足という傷口は拡大するおそれがありますので、先送りは基本的に好ましくないことに十分注意する必要があります。
5) なお、今後10年の経過期間終了後も既存の契約(適年契約)を継続することは可能ですが、保険料・掛け金支払いの損金算入はできなくなります。



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