1) |
今後10年で(平成24年3月31日までに)現在の適格退職年金は実質的に廃止になります。
※既に、新規に適格退職年金を採用することはできなくなっています。 |
2) |
現在、数万社程度の中小企業が適年を導入していますが、今後10年間で①積立不足を解消しつつ他の企業年金制度へ移行、②制度の廃止、又は③制度を廃止した上での個人型確定拠出年金の導入、といった選択を迫られることになります。 |
3) |
移行先の企業年金制度としては、①確定給付企業年金(規約型年金)、②確定拠出年金(企業型年金)、③中小企業退職金共済(中退共)の3つが実質的なものとしてあげられます。 |
4) |
最終的な選択はどうなるにせよ積立不足の解消、労使合意の形成等が必要です。経過期間が今後10年間あるとは言え、適格退職年金を導入している中小企業は、早い段階から自社の年金制度改革に取り組まねば手遅れとなる恐れがあります。特に、時間が経過すればするほど、積み立て不足という傷口は拡大するおそれがありますので、先送りは基本的に好ましくないことに十分注意する必要があります。 |
5) |
なお、今後10年の経過期間終了後も既存の契約(適年契約)を継続することは可能ですが、保険料・掛け金支払いの損金算入はできなくなります。 |