平成15年度税制改正は、デフレ不況下で税収不足であっても、国民の現在と将来不安を最小限に抑え、安心できる公共サービスを提供できること及び将来の財政の健全性を維持しつつ新たな飛躍に応える財政体質を目指すことを重視して行われたものとされている。概要は以下のとおりである。
平成16年度より外形標準課税導入が決定
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外形標準課税(法人事業税)の導入については、平成16年度からの導入が決定。対象法人は、資本金1億円超の法人に限る(現行の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人(協同組合等を含む。)人格のない社団及び投資法人等を除く) |
■ |
法人事業税の税率は、9.6%から7.2%に引き下げ。代わりに1/4部分について外形標準課税を導入。《付加価値割:資本割=2:1》
付加価値割=賃金+支払利子+支払賃借料+単年度損益 ※付加価値割については、賃金が一定割合を超える企業の課税ベースを圧縮。
資本割=資本金+資本準備金 ※資本割については事業に比して資本が大きな企業に配置。
1. 課税ベースから持ち株会社の子会社株式を除く。
2. 資本金等が1千億円を超える企業については、資本金等規模に応じて課税ベースを圧縮。 |
平成16年度より消費税の中小事業者特例措置等の見直し
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消費税については、平成16年度より中小事業者特例措置(免税点制度・簡易課税制度)の見直し、申告納付回数の見直し及び総額表示方式の導入が決定された。
(1) |
中小事業者特例制度の見直し
平成16年度以後に開始する課税期間(個人事業者は、平成17年1月以後)から、免税点制度、簡易課税制度の適用上限額が引き下げられる。
1. |
免税点制度の適用上限の引き下げ(現行:課税売上高3,000万円以下→1,000万円以下) |
2. |
簡易課税制度の適用上限の引き下げ(現行:課税売上高2億円以下→5,000万円以下) |
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(2) |
申告回数の見直し
平成16年度以後に開始する課税期間(個人事業者は、平成17年1月以後)から、直前の課税期間の年税額4,800万円(地方消費税込み6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として、前年確定税額の1/12)を毎月(現行3月ごと)行う。この改正に併せ、新たに1月ごとの課税期間の特例(現行3月ごと)を設ける。 |
(3) |
総額表示の義務付け
消費税法において、総額表示方法を義務づける。適用は、平成16年4月1日より。 |
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同族会社の留保金課税制度の停止措置
■ |
(1) |
同族会社の留保金課税制度の停止
同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下)について、留保金課税を停止する(平成18年3月31日まで)。 |
(2) |
課税留保金額に対する税額の5%軽減措置を廃止 |
(3) |
現行の以下の特例については、平成15年度改正後も存続
1. |
創業10年以内の中小企業及び新事業創出促進法認定企業については留保金額を停止。 |
2. |
前年度の試験研究費及び開発費の合計額の収入金額に対する割合が3%超の中小企業については留保金課税を停止。 |
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中小企業技術基盤強化税制の拡充
中小企業技術基盤強化税制については、制度の恒久化を図るとともに、税額控除率を15%(3%分は当面の3年間の措置)に引き上げ(現行10%)。
併せて、税額控除限度額を法人税額の20%に引き上げる(現行15%)。
新たに、控除限度額を超えた試験研究費についての1年間の繰越控除を認める。 |
IT投資促進税制の創設
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等の取得等をして国内の事業用に供した場合には、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用を認める。
また、資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産の賃貸をして事業の用に供する場合は、リース費用総額の60%相当額について10%相当額の税額控除を認める。ただし、当期の法人税の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。
なお、これらの措置については平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用(平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に対象設備の取得等をした場合には、平成15年4月1日を含む事業年度において、税額控除相当額又は特別償却相当額の繰越控除又は償却を認める。)。 |
中小企業の少額資産損金算入制度の拡充
中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を創設し、中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満(現行10万円未満)の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める措置を講ずる。 |
事業承継税制に関する改正
(1) |
自社株に対する軽減措置の拡充 |
(2) |
自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直し |
(3) |
相続時精算課税制度(仮称)の創設
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する一体化措置を創設する(贈与時の非課税枠は、2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)。 |
(4) |
相続税・贈与税の税率構造の改正
相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行う。
贈与税については、相続税に準じて見直す。 |
|
交際費支出の損金算入限度額の拡大
中小法人の交際費支出の損金算入限度額については、資本金1億円以下(現行5,000万円以下)の中小法人の交際費支出について、年400万円までの支出額のうち9割(現行8割)を損金算入限度額とする。 |
中小企業関係の主な租税特別措置等
(1) |
協同組合等の留保所得の特別控除制度について、対象となる協同組合等の範囲を見直し(農業協同組合を対象から除外する予定)、その適用期限を延長(2年間) |
(2) |
協同組合等の貸倒引当金の特例制度の適用期限を延長(2年間) |
(3) |
商工中金、信用保証協会等の抵当権設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(2年間) |
(4) |
増加試験研究費の税額控除制度の適用期限の延長(3年間) |
(5) |
中小企業等基盤強化税制について、事業化設備等投資促進税制を統合するとともに、適用対象及び対象設備の見直しを行った上、適用期限を延長(2年間) |
(6) |
商業施設等の特別償却について、中小企業流通業務効率化促進法の認定計画に係る共同利用施設の範囲を拡充するとともに、中小小売商業振興法の連鎖化事業計画に係る措置及び商店街整備等支援計画に係る措置を除外した上、その適用期限を延長(2年間) |
(7) |
「中小企業経営革新法」に規定する経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却制度の適用期限の延長(2年間) |
(8) |
「中小企業創造的事業活動促進法」に規定する研究開発計画の認定を受けた中小企業者等の欠損金の繰越期間の特例の適用期限を延長(2年間) |
(9) |
事業革新設備等の特別償却制度の「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」に係る措置の適用期限を延長(平成17年3月31日まで) |
(10) |
中小企業等の機械の特別償却制度の廃止(中小企業投資促進税制に統合) |
(11) |
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長(2年間) |
(12) |
鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる支出金の範囲を見直し、その適用期限を延長(2年間) |
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企業再建貸付制度のご案内
厳しい経営環境のもとで再建に取り組む中小企業をバックアップ |
新たな企業再建貸付制度がスタート。
政府系金融機関である中小企業金融公庫、商工中金、国民生活金融公庫では、本年2月から、厳しい経営環境のもとで再建に取り組む中小企業を対象とした新たな企業再建貸付制度をスタートさせました。
これは、民間金融機関による中小企業向け貸出が減少する一方、貸出債権に対する評価が一段と厳しくなることで、従来正常先と評価を受けている債権についても、要管理先債権などへ格下げとなるおそれが出ており、こうした事態への対応として、相次いで創設しているものです。
従来、政府系金融機関の融資については、金融機関により「要管理先債権」などに分類された企業は利用することはできませんでした。しかし、政府による産業再生機構発足などの再生策を受けて、積極的に中小企業の再建を後押しする制度として、このようなケースでの活用も可能とする制度を構築したものです。
経営内容に応じた融資制度が充実。
今回の新制度創設では、経営が健全な企業から、債務超過に陥った企業などにいたるまで、経営の内容に応じた融資制度が整っていることが特徴です。
いわゆる正常債権先から、経営がやや悪化した要注意債権先までをカバーする「セーフティネット貸付制度」から、過剰再建などを抱えて困難に直面しているものの自らの努力により再建を図ろうとする企業を支援する「企業再生支援貸付制度」などまで、広範な対象企業をサポートする制度となっています。
詳しくは、それぞれの金融機関の窓口、インターネットホームページなどでお問合わせください。
中小企業金融公庫では、平成15年2月3日付けで、新たに「経済再生改革対応緊急貸付」及び「企業再建資金」の2つの特別貸付を創設しました。
また上記の特別貸付の創設のほか、中小企業の再生への取組みを支援するために、DIPファイナンスについて、民事再生法の再生計画の認可を受けた事業者に対して、最大で貸付額の75%(現行50%)まで担保徴求の免除を拡充する等の措置を講じています。
また、中小企業向けセーフティネットの整備として、「緊急経営安定対応貸付」(通称「セーフティネット貸付」)についても、「中小企業運転資金円滑化資金」の貸付限度を別枠1億5千万円(現行別枠8千万円)に引き上げるほか、「中小企業倒産対策資金」の貸付対象を追加するなど制度を拡充しています。
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融資対象/ |
次の(1)から(3)のすべてに当てはまるかた
(1) |
不良債権処理の加速策の一連の措置を理由として取引金融機関から総与信残高の減少などの要請を受けたかた |
(2) |
適切な事業活動等改善計画を提出されたかた |
(3) |
他の取引金融機関から現状程度の支援が得られるかた |
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資金使途/ |
当面の資金繰りを安定化させるために必要な長期運転資金 |
融資限度/ |
3億円(別枠) |
融資期間/ |
5年以内(うち据置期間1年以内) |
融資利率/ |
1.65%(ただし、担保徴求の一部免除を受ける場合は、担保免除部分について 1.95%) <平成15年2月3日現在> |
担保条件等/ |
担保、保証人(経営責任者のかた)が必要。
ただし、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として貸付額の75%まで担保徴求の一部免除が受けられるなどの特例を設けている。 |
融資対象/ |
融資対象 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業のかたで、(1)~(4)のすべてに当てはまるかた
(1) |
地域経済の産業活力維持に役立つ事業であること等 |
(2) |
適取引先の業況悪化を受けるなど一定の要件に該当し、早急に企業再建を行う必要があるかた |
(3) |
適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られる等支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれるかた |
(4) |
円滑な企業再建の遂行が可能と認められるかた |
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資金使途/ |
企業再建計画に従って企業の再建を行なうために必要な設備資金及び長期運転資金 |
融資限度/ |
7億2千万円(うち運転資金 2億5千万円) |
融資期間/ |
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間2年以内) |
融資利率/ |
1.65%(ただし、担保徴求の一部免除を受ける場合は、担保免除部分について1.95%) <平成15年2月3日現在> |
担保条件等/ |
担保条件等 担保、保証人(経営責任者のかた)が必要。
ただし、担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として貸付額の50%まで担保徴求の一部免除が受けられるなどの特例を設けている。 |
商工中金では、「経済再生改革対応緊急貸出制度」、「企業再生支援貸出制度」、セーフティネット貸付の「中小企業運転資金円滑化資金」を設けています。 |
貸出対象/ |
自助努力による経営改善を行う中小企業者であって、債務超過でなく債務の履行状況には問題がないが、業況が低調ないしは不安定にある、あるいは財務状況について過小資本である等問題を有するもので、次の(1)及び(2)の要件を満たすもの。
ただし、当金庫がかかる対象者の申込みに応じて金融審査を行い、業況の改善が見込まれることについて経営改善計画書等により確認でき、かつ返済力に問題がないと認められる場合に貸出を行うものとする。
(1) |
不良債権処理の加速策の一連の措置を理由として取引金融機関から借入残高の減少等の要請をうけた等。 |
(2) |
主力取引金融機関の金融支援が見込まれること。 |
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資金使途/ |
当面の資金繰りを安定化させるために必要な長期運転資金、短期運転資金(含手形割引)であって、経営改善計画を実施するうえでも必要と認められるもの。 |
貸出限度/ |
1億円(ただし、金融環境変化対応資金における担保免除特例制度の貸出残高を含むものとする。) |
貸出利率/ |
当金庫所定の利率 |
貸出期間/ |
5年以内 |
担 保/ |
担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、5千万円を限度として貸付額の50%まで担保徴求を免除することができる。(ただし、金融環境変化対応資金の担保免除特例制度の担保免除残高を含むものとする。) |
取扱期限/ |
平成17年3月31日 |
貸出対象/ |
過剰債務を抱えかつ債務超過に陥っているものの、自らのリストラ(事業再構築)努力により再建を図ろうとする事業者で、以下の要件をすべて満たす事業者。
(1) |
妥当な経営改善計画が策定され、当該計画を真摯に遂行する。 |
(2) |
将来的に債務超過を解消する見通しがある。 |
(3) |
債務の要償還年数が短縮される。 |
(4) |
主要取引金融機関が支援姿勢を明確にしている。 |
(5) |
申込時点で当金庫と貸出取引を有する。 |
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資金使途/ |
企業の再生に必要な設備資金、長期運転資金、短期運転資金(含手形割引) |
貸出限度/ |
当金庫の所定の限度内 |
貸出利率/ |
当金庫所定の利率 |
貸出期間/ |
原則、運転資金10年以内、設備資金15年以内 |
担 保/ |
原則として必要 |
取扱期限/ |
平成17年3月31日 |
セーフティネット貸付の「中小企業運転資金円滑化資金」 |
本資金は、売上の減少等により一時的に業況が悪化した中小企業者を支援するものです。
貸付期間/ |
7年以内 |
○貸付対象の追加/ |
貸付対象として新たに「最近1か月間(急激な環境変化によると認められる場合)の売上高が前年同期比5%減少していること」等を追加しました。 |
○貸付限度額の拡大/ |
8千万円 → 1億5千万円 |
○取扱期間の延長/ |
平成15年3月31日 → 平成16年3月31日 |
国民生活金融公庫では、厳しい経営環境にある中小企業の方々のために、経営の安定を支援することを目的とした、「セーフティネット貸付」を設けています。経営安定貸付は、次の4資金です。 |
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ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方であって、中長期的には業況が回復し発展することが見込まれる方
1 |
最近の決算期における売上高が前期比10%以上(平成16年3月31日までは5%以上)減少しているか、または最近3ヵ月間の売上高が前年同期を下回っている方であって、今後も売上減少が見込まれる方 |
2 |
最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前年に比べ悪化している方 |
3 |
最近、回収条件の長期化など取引条件が悪化している方 |
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お使いみち
運転資金 |
ご融資額
普通貸付と合わせて4,800万円以内 |
ご返済期間
5年以内、特に必要な場合7年以内<うち据置期間1年以内、特に必要な場合2年以内> |
利率(年)(平成15年2月13日現在)
1.55% |
お取扱期間
平成24年3月31日まで |
保証人・担保
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券など)または信用保証協会の保証については、お客さまのご希望に応じてご相談させていただきます。 |
ご利用いただける方
次のいずれかに該当し、かつ、当座比率が前期に比べ悪化しているなどの要件を満たす方であって、中長期的には業況が回復し発展することが見込まれる方
1 |
最近3ヵ月間または6ヵ月間(急激な環境変化によるものと認められる場合は1ヵ月間)の売上高が前年比5%以上減少している方 |
2 |
最近3カ月間または6カ月間(急激な環境変化によるものと認められる場合は1ヵ月間)の売上高が2、3年前と比較して 5%以上減少し、前年比でも減少している方であって、今後も売上減少が見込まれる方 |
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お使いみち
運転資金 |
ご融資額
別枠4,000万円以内 |
ご返済期間
5年以内、特に必要な場合7年以内<うち据置期間1年以内> |
利率(年)(平成15年2月13日現在)
1.6% |
お取扱期間
平成16年3月31日まで |
保証人・担保
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券など)または信用保証協会の保証については、お客さまのご希望に応じてご相談させていただきます。 |
ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方であって、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方
1 |
取引金融機関が業務停止命令を受けた方取引金融機関が業務停止命令を受けた方 |
2 |
取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にある方 |
3 |
取引金融機関からの借入等が整理回収機構に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調であると認められる方 |
4 |
経営状況が悪化していない方であって次のいずれかに該当する方
(1) |
金融機関からの借入利率が長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇している方等 |
(2) |
借入総額に対する担保設定額の比率が上昇している方等 |
(3) |
手形割引について、金融機関から割引金額が減少又は割引利率が上昇している方等 |
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お使いみち
運転資金 |
ご融資額
別枠3,000万円以内 |
ご返済期間
5年以内、特に必要な場合7年以内<うち据置期間1年以内、特に必要な場合2年以内> |
利率(年)(平成15年2月13日現在)
1.55% |
お取扱期間
平成24年3月31日まで。
ただし、「ご利用いただける方」の4にかかるお取り扱いは、平成16年3月31日まで |
保証人・担保
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券など)または信用保証協会の保証については、お客さまのご希望に応じてご相談させていただきます。 |
ご利用いただける方
次のいずれかに該当する方
1 |
倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方 |
2 |
倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方 |
3 |
倒産した企業に対して貸付金や差し入れ保証金などの債権を有する方 |
4 |
倒産した企業の債務を保証している方 |
5 |
倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響による業況悪化などが見込まれる方 |
6 |
倒産した企業から受注した商品や役務などが倒産の影響により取り消された方 |
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お使いみち
運転資金
設備資金(5に該当する方の店舗移転にかかる入居保証金など) |
ご融資額
別枠3,000万円以内 |
ご返済期間
(運転資金)5年以内、特に必要な場合7年以内<うち据置期間1年以内>
(設備資金)15年以内<うち据置期間2年以内> |
利率(年)(平成15年2月13日現在)
1.55%
ただし、一定の要件を満たす場合は特別利率が適用されます。また、設備資金の場合は、ご返済期間によって異なる利率が適用されます。 |
お取扱期間
平成24年3月31日まで |
保証人・担保
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券など)または信用保証協会の保証については、お客さまのご希望に応じてご相談させていただきます。 |
電子商取引の積極活用に向け
中央会電子認証システム普及講習会が開催されます。 |
ITの急速な進展にともない、わが国でも企業間での電子商取引がめざましい拡大を続けています。こうした中で中小企業の電子商取引のための環境整備と利用拡大を支援するものとして、中小企業団体中央会では、「電子認証システム構築事業」を推進しています。
これは中央会に電子認証サービスシステムを設けることで、組合員企業をはじめとする中小企業事業者の皆さんに「電子証明書」を発行し、電子商取引での安全かつ円滑な利用を図るものです。
「電子認証」は、電子商取引を進める上で欠くことのできないものとなってきています。このような「電子認証」の仕組みとサービスの内容等について理解を深めていただき、積極的な普及を図ることをめざして「中央会電子認証システム普及講習会」を開講いたします。
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主 催/全国中小企業団体中央会・長野県中小企業団体中央会
日 時/平成15年3月17日(月)14:00~16:30
場 所/長野市鶴賀 メルパルクNAGANO
参加費/無料 |
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(1) |
これからの中小企業と電子商取引(どこ学ネット取引の紹介)
講師:オープンコンサルタントプロジェクト ビジネスプロデューサ 川崎健氏 |
14:00~15:00 |
(2) |
中央会電子認証サービスについて
講師:全国中小企業団体中央会 |
15:10~15:40 |
(3) |
eビジネスと電子認証
講師:株式会社帝国データバンク(電子認証サービス業務委託会社) |
15:40~16:30 |
申込み先
長野県中小企業団体中央会 長野市中御所字岡田131-10
[インターネット]http://www.alps.or.jp/chuokai/seminar/からお申込みください。
締切日
平成15年3月7日(金)
お問い合わせ先
連携支援部
TEL.026-228-1171 FAX.026-228-1184 E-mail chuokai@alps.or.jp
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