中央会からのお知らせ

私募債保証(特定社債保証)のごあんない

 中小企業の皆様の金融の一層の円滑化、資金調達手段の多様化を図ることを目的とした「私募債保証」を取り扱っています。これにより従来の金融機関からの借入(間接金融)に加え、資本市場からの資金調達(直接金融)が可能となります。

1. ご利用のメリット

長期の安定した資金調達が図られます。
期間は2年から7年までの長期です。返済は満期一括償還、利息支払いは年2回払いですので、期間中の返済負担を気にすることなく事業に専念できます。
企業としてのステータス向上効果が期待できます。
 起債は適債基準をクリアした優良企業に限られるため、「優良企業・成長企業」としての評価が期待できます。
店頭公開、上場に向けての第一歩としての意義があります。
 多くの優良企業が私募債発行を資本市場への入口として活用してきました。

2. 保証の要件

(1)保証対象 株式会社に限ります。
(2)保証形式 引受金融機関との共同保証方式
(3) 発行額
保証限度額
1回の最低発行額は5千万円、発行最高限度額5億円
4億5,000万円(発行額の90%)
ただし、倒産関連保証を除く普通保証、無担保保証と合計で5億円が限度
(4)資金使途 「運転資金」・「設備資金」の事業資金に限ります
(5)保証期間 2年から7年までの1年単位
(社債発行日から最終償還日(発行日の応答日)までの期間)
(6)担保 原則として、保証協会が2億円を超える場合(社債発行額2億3,000万円以上の場合)には保証協会で担保を設定させていただきます。(設定の登録免許税は通常の1/4となります。)
(7)保証人 不要です。
(8)申込み人資格要件 特定社債保証を受けるには一定の適債基準を満たしていることが必要となります。
(8)申込み人資格要件
(9)信用保証料 無担保保証 年0.85%
有担保保証 年0.75%
(これとは別に金融機関負担部分についても保証料が必要となります。)

3. 私募債保証のしくみ

3. 私募債保証のしくみ

4. 県内の実績


平成14年4月から平成14年10月31日までの累計利用実績 4. 県内の実績



売掛債権担保融資保証制度のごあんない

売掛債権担保融資保証制度とは

 現在の商取引においては、受注先への製品の納入と受注先からの代金の入金が同時に行われることは極めてまれで、受注先に対する売上である売掛債権を有することがあたりまえと言ってよいでしょう。(製造業の場合を例にしましたが他の業種でも同じ状況だと思います。)
 この売掛債権そのものを担保にして借り入れを行う、新しい資金調達方法が売掛債権担保融資保証制度です。

売掛債権担保融資保証制度の概略図

売掛債権担保融資保証制度の概略図


県内の実績


長野県内、平成13年12月27日から平成14年10月31日までの累計利用実績。
(保証承諾件数保証残高)
県内の実績

限度額いっぱいの110,000千円の融資実績:卸業と製造業で各1社あり。新たな資金調達のツールとして有効な手段。

ご利用の手続き

ご利用の手続き

問い合わせ先

詳細につきましては、長野県信用保証協会のご相談窓口にお問い合わせください。
長野事務所/〒380-0838長野市南長野県町597-5 TEL.026-234-7271 FAX.026-234-9630
松本支所/〒390-0852松本市島立976-1 TEL.0263-47-1533 FAX.0263-47-4209
上田支所/〒386-0014上田市材木町1-7-21 TEL.0268-22-5914 FAX.0268-22-5927
飯田支所/〒395-0084飯田市鈴加町2-19 TEL.0265-52-1522 FAX.0265-52-1524
諏訪支所/〒392-0022諏訪市高島1-12-18 TEL.0266-52-1946 FAX.0266-52-1987
小諸支所/〒384-0011小諸市赤坂1-8-1 TEL.0267-22-3515 FAX.0267-22-3521
伊那支所/〒396-0011伊那市伊那部宮下4634-1 TEL.0265-72-6148 FAX.0265-72-6150
中野支所/〒383-0025中野市三好町2-1-58 TEL.0269-22-4528 FAX.0269-22-5442



産業別最低賃金の改正答申される

 長野県地方最低賃金審議会(小湊繁会長)は、去る8月6日に長野労働局長から諮問されていた、「長野県各種小売業最低賃金」について、別表のとおり金額改正するよう11月5日に長野労働局長に対して答申を行いました。
 答申された最低賃金は、下表・上段のとおりで長野労働局では、同審議会の意見を尊重して、答申どおり改正することにしており、官報公示等の手続きを経て12月31日から適用する予定です。
 この結果、今年度における最低賃金は、1. 長野県最低賃金と、2業種の改正が行われたほか、2業種の廃止とこれにともなう1業種の新設の産業別最低賃金が決定されました。新しく改正された最低賃金額等を確かめ、しっかり守りましょう。(下表参照)


お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署又は
長野労働局賃金室(TEL.026-234-5121)へ。


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