中央会からのお知らせ

「商業登記規則等の一部を改正する省令」公布される
 7月31日、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布された。
 これは、従来、商業・法人登記においては、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることができなかったが、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等に伴い、一般に会社の商号を表記するのに、ローマ字が用いられるようになり、商号の登記についても、ローマ字を用いて表記したいという要望が増えてきたため、商業登記規則の改正及び法務省告示により、商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることができるようにしたものである。
なお、同省令等は、11月1日から施行されることとなっている。

改正の内容
商業登記規則等の一部改正について(商業登記規則新旧対照条文)
商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることとしました。
会社以外の法人の名称の登記ついても、同様です。
商号の登記に用いることができる符号について(法務省告示)
商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとしています。
告示より指定された符号は、次のとおりです。
(ア) ローマ字(大文字及び小文字)
(イ) アラビヤ数字
(ウ) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
(ウ)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
(1) 改正省令の施行前から、定款上、商号にローマ字を用いている場合
従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。
このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすることにより、商号を訂正することができます。
(2) (1)以外の場合
定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、ローマ字を用いることとしたい場合には、まず会社の定款の変更が必要です。定款の変更後に、商号の変更の登記を申請してください。

施行期日
平成14年11月1日から施行されます。



高校生就職応援キャンペーン
厳しい経済環境の中でこそ、将来を担う人材育成が期待されています。
 近年の社会・経済状況の変化を背景に、新規学校卒業者の労働市場に変化が生じてきています。特に高卒生を対象とする求人の減少が顕著となっており、このことが高校卒業後の無業者やフリーターと呼ばれる不安定な就労者の増加の一因と考えられています。
 また、若年層の完全失業率も、他の年齢層に比べて高水準で推移しており、若年期のキャリア形成に重大な支障を生むことが懸念されているのみならず、時間の経過とともにそのままの状態が高い年齢層に移っていくことで、労働生産性や活力の維持など、経済や社会全体への影響が生ずる可能性も指摘されています。
 このため、こうした若年層がその能力を十分発揮し、地域産業の基幹的な人材として活躍できるよう環境を整備していくことが、経済及び社会の活力の維持、発展にとっても重要な課題になっています。
 もとより、新規学卒者の就職は、学校生活から新たに就職生活に入る人生の大きな転機となるものであり、それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなるものです。しかし長野労働局が8月9日に発表した長野県における新規高卒者の求人倍率は、0.60倍。10人に6人の就職先しか登録されていない状況です。こうした地域の将来を担う若者が、希望を持って職業生活をスタートできるように、また、企業活動における将来の核となる人材を育成するという観点で、新規高卒者の採用枠を拡大していただきますようお願いいたします。
受託団体:長野県中小企業団体中央会



個別労働紛争解決制度の利用進む
「個別労働紛争解決促進法」の施行状況(平成14年1月~6月)
ポイント
総合労働相談件数 3,765件
民事上の個別労働関係紛争相談件数 374件
助言・指導申出受付件数 11件
斡旋申請受理件数 4件

 平成13年10月よりスタートした個別労働紛争解決制度は、数多くの労使に活用されてきており、迅速な紛争解決システムとして、社会に浸透しつつある。

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、解雇や労働条件の引下げ、退職勧奨等、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との紛争(以下、「個別労働関係紛争」という。)が増加している。
 このため、平成13年10月1日より、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、労働局長による助言・指導、紛争調整委員会による斡旋等の個別労働紛争解決制度が開始された。
 平成14年1月から6月までの、6ヶ月間の施行状況は以下のとおりである。
 長野労働局では、引続き本制度の周知・広報活動に努め、さらなる活用促進が図られるよう取り組むこととしている。

1.民事上の個別労働紛争に係わる相談
 本年1月~6月までの6ヶ月間に寄せられた、総合労働相談件数は、3,765件でその内、労働関係法令の違反を伴わない解雇、労働条件の引き下げ等のいわゆる民事上の個別労使紛争に関するものは、374件となっている。
 相談者の内訳は、労働者が71.7%、使用者が24.6%、その他3.7%となっている。
 また、紛争の内容をみると、普通解雇60件、整理解雇36件、懲戒解雇14件と、解雇に関するものが110件と最も多く、次いで労働条件の引き下げが102件等となっている。

紛争の内容(複数事案あり)
普通解雇 60件  雇止め 25件
労働条件の引下げ 102件  募集・採用 6件
退職勧奨 24件  その他 33件
セクシャルハラスメント 6件  懲戒解雇 21件
いじめ・嫌がらせ 30件  その他の労働条件 31件
整理解雇 36件  雇用管理等 11件
出向・配置転換 14件 (合計 399件)  

2.労働局長の助言・指導
 個別労働紛争に係る相談の内、助言・指導の申し出は11件となっており、その内容は、退職勧奨が3件、いじめ・嫌がらせが2件、整理解雇、普通解雇、出向・配転がそれぞれ1件、その他3件となっている。
 また、申し出11件の内、取り下げ1件となっている。

(助言事例)
■主な内容
ハローワークの紹介によりホテルの調理場で作業を行っていた。平成13年12月から本年3月まで臨時従業員として勤務する契約であったにもかかわらず、契約期間の途中で1ヶ月後の解雇を予告された。また、借り受けていた住まいも引き払うよう指示された。
■助言
申出人は解雇期日を一定期間延長してもらえるならば、解雇を受け入れても良いと申し立てていたため、双方の話し合いを尽くすよう口頭助言を行った。
■結果
被申出人側が、解雇期日を一定期間延長することを提案し、申出人がこれを受け入れた。

3.紛争調整委員会による斡旋
 斡旋の申請は、4件でいじめ・嫌がらせが2件、その他の労働条件が2件で、当事者の合意成立2件、打ち切り1件、継続1件といった結果となっている。

(斡旋事例)
■主な内容
満期退社の意向を示した際、会社側から慰労金についての説明が特になかったことから、当然慰労金が支給されるものと理解していた。しかし、勤務日数が規定より2~3日不足していることを理由に慰労金の支払いがされなかった。
■結果
斡旋を実施して話し合った結果、申請者の20万円の請求に対して、会社側が15万円を支払うことで双方の合意に至った。

相談コーナー一覧
長野労働局     TEL.026-234-5121
長野労働基準監督署 TEL.026-234-5122
松本労働基準監督署 TEL.0263-32-5693
岡谷労働基準監督署 TEL.0266-22-3454
上田労働基準監督署 TEL.0268-22-0338



長野県最低賃金改正のお知らせ
 長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が改正され、平成14年10月1日から適用されます。
 最低賃金は、法律に基づき、地方最低賃金審議会の答申を受け、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、それ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 この機会に、是非賃金の確認をしてみて下さい。
 なお、対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。

時間額 646円
今回から長野県最低賃金は
時間額のみとなりました
お問い合わせは
最寄りの労働基準監督署または、
長野労働局 労働基準部 賃金室
(電話026-234-5121)までどうぞ。



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